初診日は「〇年頃」を採用され、「〇年12月31日」が初診日として認められた

  1. 事例実績
  2. 双極性障害
  3. 初診日は「〇年頃」を採用され、「〇年12月31日」が初診日として認められた(Ⅱ型双極性障害)

【ご病名】Ⅱ型双極性障害(40代 女性)

経緯

20年以上前に初めて受診した病院は既に廃院となっている。初診日が曖昧なまま、既に現在の病院から診断書を入手していたが、高齢の母親が1人で手続きを進めるうちに行き詰まり、弊所に連絡があった。

結果

事後重症で障害基礎年金2級決定

この方の場合、初診を受けた病院は既に廃院しており、その際の書類は一切残っていませんでした。また、現在通院している病院(2件目の病院)の医師が記載した診断書には、「前医には○○年頃から受診していた」と記されています。最初の病院には不定期にしか受診しておらず、2件目の病院まで4年ほど受診していない期間があったため、できるだけ社会的治癒を主張し、認定日請求をしたいというのがご本人の希望でした。そのため、なんとか請求を試みましたが、最終的には事後重症により2級が決定されました。結果をご説明した際、ご本人にもご納得いただき、お母様からはホッとしたとのお言葉をいただきました。

ポイント

このケースでは、初診の病院の診察時の情報が全くなく、ご本人の申出だけで社会的治癒を主張するには、受診していない期間があまりに短く、結果的には社会的治癒は認められませんでした。それでも、曖昧な初診日であっても認められたのは、初診日が「○○年頃」と記載された場合、○○年の1月1日~12月31日の期間の中で納付要件に問題がないかが確認され、問題がなければ、その年の末「12月31日」を初診日として認められることがあるためです。したがって、その場合、翌々年の6月30日が障害認定日となり、その障害認定日から3ヶ月以内の診断書を入手できれば、認定日での請求が可能となるということです。