共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例
【ご病名】反復性うつ病(30代 女性)
経緯
大学生の頃、気分の落ち込みや朝起きられない等の症状で学内の心療内科を受診し、起立性調節障害とうつ状態と診断された。在学中は時々服薬していた。就職を機に引っ越しをし、一度地元の心療内科を受診するも1回で終診となった。その後はフルタイム勤務を継続し、スキルアップのために転職も経験した。最後に精神科を受診してから3年9ヵ月が経過した後、職場の人間関係のトラブルや嫌がらせなどで強い落ち込みがあらわれ、病院を受診。この時、初めて「うつ病」と診断された。
結果
事後重症で障害厚生(共済)年金2級決定
3年9ヵ月間、まったく病院の受診歴や服薬もありませんでした。その後はフルタイム勤務を継続し、その間にスキルアップのための転職もされました。このようなお話から、その期間を「社会的治癒」として申し立て、初診日は働き始めてから職場の人間関係が原因で受診した日とし、「障害厚生年金」で請求を行い、認められました。
ポイント
過去の精神科受診を初診とした場合、大学生であったため、障害基礎年金となるケースでした。障害基礎年金と障害厚生年金(共済年金)では、同じ2級でも受給金額に大きな差があります。厚生年金で2級が認定されたことで、気持ちに余裕ができ、「自立に向けての一歩も前向きに考えられそうです」と喜んでいただけました。