初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に

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【ご病名】うつ病(30代 女性)

経緯

職場での慣れない仕事や、プライベートでの不運が続いた結果、うつ病を発症した。体調が優れない中、A型就労事業所に通っていたが、コロナ禍の影響で通所が困難となり、精神状態がさらに悪化した。その後、A型事業所で知り合った友人の紹介を受け、弊所に相談に来た。

結果

事後重症で障害厚生年金2級決定

①初診の病院はすでに廃院となっていた。
②初診の病院から引き継いだ病院には、当時のカルテが残っていなかった。
③主治医が異動し、転院した際は同じ医師であったため、特に紹介状をもらわずに転院した。
④その後、主治医が急逝したため、転院の状況を知る人は誰もいなかった。

このケースは初診日の証明が非常に難しい状況でした。しかし、ご本人が「診察のたびに医師が書類をスティックのりでカルテに貼っているのを見ていた」という具体的な記憶を元にカルテ開示を求めたところ、カルテに貼られていた傷病手当金の書類が見つかり、その書類に初診日が記載されていました。その結果、初診日は厚生年金の被保険者期間に該当することが認められました。ご本人は、厚生年金での請求を諦めかけていましたが、最終的には障害厚生年金として障害等級2級が認定され、その結果を大変喜ばれました。

初診日の病院が無く、主治医がお亡くなりになり、どこから始めればよいのかという事例でしたが、ご本人の具体的なご記憶をもとにカルテ開示を行い、傷病手当金申請書類の日付を特定することができました。ご本人からの細かいヒアリングが非常に重要だと改めて実感した事例でした。