認定日時点は休職中、現症時は退職後 遡って2級決定

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  3. 認定日時点は休職中、現症時は退職後 遡って2級決定(うつ病)

【ご病名】反復性うつ病性障害(50代 男性)

経緯

交通事故や親の介護など、度重なる心痛により出勤が困難となり、休職に至った。特に摂食のコントロールが効かず、過食と拒食を繰り返す状態が続き、心身ともに限界に達していた。そんな折、ご友人から障害年金に詳しい弊所の存在を聞き、ご相談いただいた。

結果

障害認定日で障害厚生年金2級決定

初診から現在に至るまで通院先が一つであり、保険料納付要件にも一切の問題がなかったため、初回のご相談時には、障害年金請求自体は比較的スムーズなケースであるとお伝えした。しかし、ご病状の影響で思考がまとまらず、特に病歴・就労状況等申立書の作成といった事務的作業を考えるだけで体調が悪化してしまうとのことで、障害年金請求の代行をご希望された。認定日時点では休職中、現症日には既に退職されていたため、病歴・就労状況等申立書には日常生活におけるご自宅での様子を丁寧にヒアリングし、弊所にて内容を整理して記載した。その結果、認定日に遡って障害等級2級が認定された。ご本人には、余計な心配をせず療養に集中できると大変喜んでいただけた。

ポイント

病歴・就労状況等申立書には、発症から現在に至るまでの経緯や病状、通院頻度、治療内容をはじめ、就労している場合は業務内容、出勤状況、職場での様子や配慮の有無、自宅での日常生活の様子や一日の過ごし方など、できる限り具体的かつ詳細に記載することが重要です。申立書の作成でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。