初診は20年程前。8年近く受診していない期間があったが、20年前の厚生年金加入時を初診日として請求!障害厚生年金2級が決定

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【ご病名】うつ病(40代 女性)

経緯

過酷な職場環境により精神が疲弊し、動悸など心身ともに不調があらわれたため心療内科を受診し、適応障害と診断された。その後すぐに退職し、自宅で過ごす時間が増えたことで症状はある程度改善し、約8年間は受診していない期間があった。
しかし、その後家庭内の環境の変化などにより再び精神が疲弊し、メンタルクリニックを受診した結果、うつ病と診断された。障害年金制度の存在を知り、インターネット検索で弊所のホームページを見つけ、相談に至った。

結果

事後重症で障害厚生年金2級決定

受診していなかった約8年間も、慣れない育児に翻弄され、自分のことは後回しになっていただけで、決して安定して就業したり、日常生活を問題なく送れていたわけではありませんでした。また、いくつか仕事を始めても、いずれも精神状態が悪化し、長くは続きませんでした。これらの経過から、最初の初診と受診を再開した後の受診は、継続する一連のものと判断されました。そのため、前者の初診(厚生年金加入時)を初診日として、障害厚生年金2級が決定しました。年金の受給により気持ちに余裕が生まれ、カウンセリングにも通い始め、現在は安心して療養に専念できています。

ポイント

8年間の受診していなかった期間を社会的治癒とみなし、後者を初診日として請求するのか、あるいは症状が継続していたとして前者を初診日として請求するのかについては、何年空いていたら社会的治癒と認められるという明確な決まりはありません。特に受診していなかった期間に、どのような生活を送っていたのか、就労は可能であったのか、日常生活の様子はどうであったのかといった点を総合的に判断されます。そのため、障害年金請求においては、これらの状況を具体的かつ正確に記載した申立書の内容が非常に重要になります。