病名はうつ病だが、根底に多動性障害あり。認定日3級、現症日2級決定

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  3. 病名はうつ病だが、根底に多動性障害あり。認定日3級、現症日2級決定(反復性うつ病性障害)

【ご病名】反復性うつ病性障害(50代 女性)

経緯

長年にわたるご主人からの言葉の暴力などが原因で発症した。通院歴は1件のみである。離婚が成立した後も症状は改善せず、障害年金の申請を決意した。ご自身で診断書などの必要書類をほとんど用意していたが、「病歴・就労状況等申立書」の作成段階で、どのように書けばよいのか分からず、友人に手伝ってもらいながら何となく作成した。しかし、このままの内容で提出してよいのか不安が強くなり、相談支援室からの紹介で弊所に連絡をいただいた。

結果

障害認定日で障害厚生年金3級決定(現症日は2級決定)

病院受診歴は1件のみで、障害認定日(初診から1年6ヶ月経過した頃)の診断書も用意できていました。しかし、よく確認すると、請求傷病は「うつ病」と記載されていましたが、既存障害や治療歴の病名欄には「多動性障害」と書かれていました。ご本人とご友人が作成された申立書は、一生懸命作成されたものでしたが、障害認定日当時の内容があまりにも薄く、また、発達障害(多動性障害)が記載されていたため、生まれた時からの申立書記載が必要であることを説明しました。そのため、改めてご本人に今までの状況を伺い、詳細な病歴・就労状況等を記載した申立書を作成し直しました。診断書の有効期限が迫っていたため、急いで書類を作成する必要がありましたが、何とか間に合い、無事に提出できました。最終的に、ご本人の希望通りの結果を得られ、喜んでいただけました。

ポイント

病歴就労状況等申立書は、診断書と同じくらい重要な書類です。認定日請求を行う場合は、特に認定日の頃の様子をしっかりと記載する必要があります。また、請求傷病が「うつ病」であった場合でも、治療歴や既存障害に「多動性障害」のような発達障害の病名が記載されている場合は、発達障害の病名で請求する場合と同様に、病歴就労状況等申立書には出生からの状況を記載することが原則です。ご自身で障害年金を請求する際も、以上の点に注意して作成してください。