身体のご病気『肢体』
- 【新型コロナウイルスの特例措置により診断書を再提出して3級継続した事例(脳梗塞)】
- 【認定日も現症日も厚生年金加入中 認定日3級、現症日2級で決定(重症筋無力症(全身型))】
- 【ここ数年で急激に症状が悪化 事後重症で請求し2級が決定(多発性硬化症)】
- 【過去にも脳血管疾患あったが因果関係無しと判断されて認定日3級決定(右視床出血)】
- 【1年前に請求し不支給。弊所で新たに請求し3級が決定(重症筋無力症)】
- 【転倒で骨折 認定日は初診日からわずか8日後の人工骨頭挿入術の日(右大腿骨頸部骨)】
- 【脳血管疾患 初診から6ヶ月経過後医師が症状固定と認めた日で請求(左被殻出血の術後)】
- 【脳血管疾患 障害認定日の特例(初診から6ヶ月経過後症状固定)で認定日請求(左脳出血)】
- 【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望(強直性脊椎炎 乾癬性関節炎)】
- 【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求(脳梗塞)】
- 【子供の頃に症状固定 その後は一部症状のフォローのみの通院状態で請求(二部脊椎)】
- 【遷延性意識障害での請求(蘇生後脳症 遷延性意識障害)】
- 【先天性の身体的疾患でありながら社会的治癒立証で障害厚生年金での請求(先天性ミオパチー)】