【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求(脳梗塞)】

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身体のご病気『肢体』

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求】

◆ご病名 脳梗塞 30代女性

国民年金期間に脳梗塞を発症。ご連絡いただいた時点で初診から1年6か月未満だった。相談室からの紹介1年6ヶ月経ったら障害基礎年金の請求をしたいとの依頼であったが・・・。

◆結果 (1年6ヶ月より前の)障害認定日で2級決定 障害基礎年金2級決定

障害者手帳を最初に取得した時は2級、1年3ヶ月経過したところで、医師が症状固定と認め、障害者手帳は1級に変更となったことがわかりました。そこで病院担当者に掛け合い、初診から6ヶ月経過し、医師が症状固定と認めたであろう1年3ヵ月目の診断書を取れるかどうか確認しました。医師は障害者手帳診断書を書いたところを症状固定と判断をされ、この時点の診断書を記載していただけました。
結果的に3ヶ月分ですが年金額も多くもらえ、早く年金請求できたので、障害を抱えながらも自立に向けての一歩を早く踏み出せたとおっしゃっていただけました。

◆ポイント

脳梗塞のため、初診から1年6ヶ月経過していなくても、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来る可能性があるのです。
全てのケースが当てはまるとは言えませんが、脳血管疾患の場合は、特例の障害認定日が該当する場合もあります。