【認定日も現症日も厚生年金加入中 認定日3級、現症日2級で決定(重症筋無力症(全身型))】

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身体のご病気『肢体』

【認定日も現症日も厚生年金加入中 認定日3級、現症日2級で決定】

◆ご病名 重症筋無力症(全身型) 50代女性

発症は10年以上前。瞼が下がってしまい、目を開けていられない等の見えづらさが続いたため、大学病院の眼科を受診したところ、その他にも症状があるので全身を調べた方が良いと言われ、脳神経内科を受診し、上記病名が判明した。
その後も大学病院の、眼科、脳神経内科、形成外科(眼瞼下垂のため)を継続受診していたが、少しずつ病状が進行。同じ病気の友人から弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級(現症日は2級決定)

認定日時点も、現在も、ご家族の仕事をお手伝いしており、厚生年金に加入中でした。しかしながら、実際には就労はほとんどできておらず、在宅で軽い事務処理をする程度とのことでしたので、申立書にはそういった細かな就労状況も記載しました。
また、初診から同一の病院に継続受診をされていたので、認定日の診断書も入手することができ、認定日請求をしました。
その結果、認定日に遡って障害等級3級となり、症状が進行した現症日については2級が認められました。
思っていた以上の結果であったと、ご本人様には大変ご満足していただけました。

◆ポイント

ご家族のお仕事を手伝う形で厚生年金に加入していらっしゃる方や、非常勤役員という立場のご家族もいらっしゃいます。その場合、実際どのような業務をし、どのような働き方をしているかを申立書にしっかり記載した方がいいです。

【新型コロナウイルスの特例措置により診断書を再提出して3級継続した事例(脳梗塞)】

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身体のご病気『肢体』

【新型コロナウイルスの特例措置により診断書を再提出して3級継続した事例】

◆ご病名 脳梗塞 50代女性

脳梗塞のため5年程前に障害厚生年金を請求し、障害等級3級に該当。
以来、年金を受給していたが、令和3年に更新時の診断書を提出して3級不該当になってしまった。通所していた就労移行支援事業所を介してご相談いただいた。

◆結果 障害厚生年金 特例措置による診断書提出で障害等級3級継続

このお話は、特例中の特例なので、参考程度にご覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた特例措置により、令和2年~3年にかけては障害年金の更新(次回診断書提出)が1年延長されました。
さらに、令和3年に診断書を提出して障害等級不該当となった場合も令和3年12月までは従前の等級が続き、令和4年4月までに症状が悪化している場合は再度診断書を提出して障害状態の確認をするという特例措置がありました。
この方の場合、何年も変わらず受給していた障害年金が令和3年に一度障害等級不該当と判断をされてしまいましたが、上記の特例措置により今一度診断書を提出することができるタイミングでご相談がありました。
脳梗塞による後遺症としては、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚の診断書をこれまでご自身で提出していたとのことでしたが、今回リハビリにはもう通っていなかったので「言語の障害用」の診断書のみ提出したということでした。
これまでのリハビリの効果もあり、言語、肢体共に多少の改善はあるものの、大きな変化はないとのことでしたので、この度の更新時では、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚ともに記載してもらい、さらに現在の日常生活の様子を記した簡易的な申立書も添付して提出しましたところ、障害等級3級が継続と認められ、一度も年金が止まることなく受給が継続されました。不該当の通知を見た時はどうしたらよいのかと思っていたとのことで、安心したと仰っていただけました。

◆ポイント

症状固定や変動のしようのない重度のご病状で永久認定の方もいらっしゃいますが、障害年金受給中の方のほとんどが有期(1年~5年)です。
その方の症状により、年金機構が定めた次回診断書提出年月までにそれぞれの診断書を提出することで、年金を継続できるかどうかの確認を受けます。
脳梗塞のように2つ以上の障害が残った場合、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚の診断書を提出することもありますが、もう通院していなくても、片方の診断書しか出さなければもう片方の症状は加味してもらえません。その障害の状態にもよりますが、両方の状態を確認してもらいたいときは両方の診断書を提出しないといけません。

【ここ数年で急激に症状が悪化 事後重症で請求し2級が決定(多発性硬化症)】

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身体のご病気『肢体』

【ここ数年で急激に症状が悪化 事後重症で請求し2級が決定】

◆ご病名 多発性硬化症 40代女性

15年程前からふらつきやめまいが出現。激しい頭痛のため、嘔吐することもあり、脳神経外科を受診。当初は、なかなか原因がわからなかったが、いくつか転院を重ね、やっと上記の病名が判明した。数年前から急激に症状が悪化し、障害年金の対象になるのではないかと、お父様からご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人様とご家族様からお話を伺ったところ、ここ数年で急激に症状が悪化し、お仕事もお辞めになって、現在は日常生活の様々な部分でご両親様の手助けを必要としているとのことでした。
申立書には特に現在の日常生活の様子の細かい部分(手足はどのくらい動くのか、細かい指の動きはどのくらいで、どういった動きならばできるのか等)を記載しました。
事後重症請求で障害等級2級が決まりました。

◆ポイント

肢体の障害用診断書には細かく「つまむ、握る、絞る、結ぶ等の指の動き、匙を使う、着替えの様子、片足立ち、歩行状態等」を4段階で記載する部分があります。
しかしながら、ご病気の内容はそれぞれですから、この診断書の4段階だけでは伝えきれないこともあると思います。どこのどの部分が動かしづらいのか、どこが動かしづらいから日常生活にどんな影響が出ているのか、細かく申立書に記載することで、より生活の不自由さが伝わりやすいです。

【過去にも脳血管疾患あったが因果関係無しと判断されて認定日3級決定(右視床出血)】

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【過去にも脳血管疾患あったが因果関係無しと判断されて認定日3級決定】

◆ご病名 右視床出血 60代男性

なんとなくの足元のふらつきから始まり、職場の仲間からもすぐに病院に行くべきだと言われ、救急車を呼んでもらった。上記傷病名と診断され、急性期病院を経てリハビリ専門病院に転院。現在はB型事業所で軽作業を行なっており、当該事業所の関係者から障害年金請求を勧められたとのことで弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

今回の傷病の約10年前にも左脳梗塞を発症していた方でしたので、診断書の既存障害の欄にそのことが書かれていました。一度年金機構に書類提出をした後にこの10年前の傷病と新たに発症した傷病の因果関係について確認が入りましたので、10年前から今回の傷病発生までの状況を細かく記載した申立書を追加提出しました。
実際に10年前の左脳梗塞は非常に軽いもので、その後も通常通りの生活をしていたということであったため、追加の申立書にはこの10年間の通常通りの日常生活や就労状況もきちんと記載しました。また、診断書自体も10年前の傷病と今回の傷病は別のものであるとして記載がなされていました。結果、この度のご病気で救急搬送された日を初診日として認められ、障害認定日で障害等級3級が決定しました。

◆ポイント

この方の場合、最初は左脳梗塞、次は右視床出血であったので、部位も症状も別でした。しかしながら、同じような場所に脳梗塞を複数回発症する方もいらっしゃいます。また、脳梗塞の種類も心臓にできた血栓が流れてきて詰まる心原性のものもあります。最初の脳梗塞と、次の脳梗塞に因果関係があるのかないのか、また、心原性の脳梗塞の場合は心臓で何かしら病院にかかっていなかったかなど、初診日は個々の状況により変わります。この辺は主治医様にお聞きになり、慎重に進められることをお勧めします。

【1年前に請求し不支給。弊所で新たに請求し3級が決定(重症筋無力症)】

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【1年前に請求し不支給。弊所で新たに請求し3級が決定】

◆ご病名 重症筋無力症 40代女性

6年程前、物が二重に見える、かすむという目の不調と、声のかすれ等の体調不良があらわれた。いくつかの病院を受診しても原因がわからず、最終的には大学病院で確定診断に至った。徐々に症状の悪化がみられたため、1年前に専門家に依頼し年金請求したが、不支給決定を受けた。同じ病気関係の友人から弊所のことを聞き、もう一度年金請求をしてみようと考えた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

一度請求をし、不支給を受けたとのことで、まずは初回に提出した書類のコピーを拝見させていただきました。
診断書の内容自体、年金の対象になるような内容ではなく、かなり程度が軽いように見受けられました。しかしながら、提出された申立書だけがかなり悪く書かれており、その診断書内容とかなり乖離があるように見えました。そのため、ご本人様から現在の就労状況、生活状況を今一度しっかりとお伺いし、それを反映した診断書を改めて記載してもらい、申立書もご本人様の生活状況を具体的に反映した内容で作らせていただきました。事後重症3級が決定し、「一度不支給だったから今回もダメかと思っていた」と、その結果にご満足いただけました。

◆ポイント

申立書は、ただ「悪く」書けばいいものではありません。診断書と申立書にあまりに乖離があるのもよくありません。申立書は、必要以上に「悪く」書くのではなく、現在の状態をしっかりとわかってもらうため、事実に基づいて、具体的に記載します。

【転倒で骨折 認定日は初診日からわずか8日後の人工骨頭挿入術の日(右大腿骨頸部骨)】

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【転倒で骨折 認定日は初診日からわずか8日後の人工骨頭挿入術の日】

◆ご病名 右大腿骨頸部骨 50代男性

路面凍結の自宅前で転倒。まったく起き上がることができず救急搬送。すぐに手術が必要な状態であると言われ、8日後に人工骨頭挿入術をした。病院側は、「障害年金の対象になるかも?ならないかも?認定基準が厳しくなって変わったかもしれない?」とはっきりした案内がなかったため、病床からご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

初診日から1年6ヶ月を経過していなくても、人工骨頭、人工関節を挿入した日を障害認定日として請求することができますので、この方の場合、事故後すぐに手術をした8日目が認定日となり、請求できました。
また、現行の障害認定基準では、「一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。」とありますので、原則3級となります。
以前は、2関節以上に人工関節等を入れると2級になるという時代があったので、病院様はそのことを思い出し、「認定基準が厳しくなったかも?」と仰ったのかもしれません。

◆ポイント

上記のように、人工関節、人工骨頭は原則3級です。しかし、認定基準の中には、「ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。」とありますので、人工関節等をいれても不具合が多い場合は2級になる場合もあります。

【脳血管疾患 初診から6ヶ月経過後医師が症状固定と認めた日で請求(左被殻出血の術後)】

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【脳血管疾患 初診から6ヶ月経過後医師が症状固定と認めた日で請求】

◆ご病名 左被殻出血の術後 30代男性

ご高齢のご両親様が自分達では手続きが難しそうで何から始めたらよいのかわからないということで相談室を介してのご相談。
ご本人は、ほぼベッドの上での生活を余儀なくされ、移動は車椅子。トイレの立ち上がりも支えがないとできない状態であった。

◆結果 障害基礎年金 (初診から6ヶ月経過した日を)障害認定日として1級決定

障害年金は、通常初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とし、この日が過ぎないと障害年金の請求ができません。しかし、脳出血の場合、1年6ヶ月を経過していなくても初診日から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた日を症状固定として障害認定日請求ができるという特例があります。
ほとんどベッドの上での生活を余儀なくされており、リハビリをしても改善は困難な状態であるということから、この特例で請求ができるのか、医師に6ヶ月で症状固定といえるのかを確認したところ、症状固定と認められるとのことでしたので、その症状固定の日で診断書を記入してもらうことにしました。ご両親様も当初想像していらした額より1年分多く、まとまった額の年金を受給することができ、少し心に余裕ができたと仰っていただけました。

◆ポイント

上記のように、初診から1年6ヶ月経過していなくても、脳血管疾患の場合、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来ることになっています。
脳血管疾患の特例以外でも、障害認定日の特例は、心臓ペースメーカーを入れた日、人工関節を入れた日、人工透析を始めて3ヶ月経過した日、人工肛門にして6ヶ月経過した日、在宅酸素を開始した日などがあります。ご不明点がある場合はご相談ください。

【脳血管疾患 障害認定日の特例(初診から6ヶ月経過後症状固定)で認定日請求(左脳出血)】

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【脳血管疾患 障害認定日の特例(初診から6ヶ月経過後症状固定)で認定日請求】

◆ご病名 左脳出血 40代男性

もう少ししたら発症(初診日)から1年6ヶ月経つので、時期が来たら障害年金請求をしたいと、少し早めに就労移行支援事業所からの紹介でご連絡。症状には、片麻痺の不自由さと高次脳機能障害があった。

◆結果 障害厚生年金 (初診から6ヶ月経過した日を)障害認定日として3級決定

障害年金は、通常初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とし、この日が過ぎないと障害年金の請求ができません。しかし、それにはいくつかの例外があり、例えば脳出血の場合、1年6ヶ月を経過していなくても初診日から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた日を症状固定として障害認定日請求をできる場合があります。
そこで、それまでの経過を確認したところ、障害者手帳についても初診から6ヶ月で症状固定として申請しており、医師も6ヶ月経過時点を症状固定とするはっきり仰っていたことから、初診から6ヶ月時点の診断書(肢体の障害用)を入手して障害認定日請求し、当初、ご本人が思っていらしたより約1年分多く年金を受給することができました。
そして、もう一つの症状である高次脳機能障害については、6ヶ月時点での症状固定とは認められないため、1年6ヶ月を待って請求。こちらについては、上位等級とは認められず、結果的にそのまま3級が継続という形になりました。

◆ポイント

上記のように、初診から1年6ヶ月経過していなくても、脳血管疾患の場合、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来ることになっています。
脳血管疾患の特例以外でも、障害認定日の特例は、心臓ペースメーカーを入れた日、人工関節を入れた日、人工透析を始めて3ヶ月経過した日、人工肛門にして6ヶ月経過した日、在宅酸素を開始した日などがあります。

【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望(強直性脊椎炎 乾癬性関節炎)】

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【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望】

◆ご病名 強直性脊椎炎 乾癬性関節炎 50代男性

10年以上前から「強直性脊椎炎」で障害厚生年金3級を受給していた。この度、全く別傷病を発症(その傷病については1年6ヶ月は経過しておらず)。現在は、職場には在籍しているが、今後休職になる予定。長年勤めていた職務を継続することも難しく、傷病手当金等の制度を使うことがいいのか、早急に辞めて失業保険をもらうべきか、何をいつどうすればよいのかわからないとかなり混乱されたご様子でご連絡。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級→2級に改定

3級受給中の「強直性脊椎炎」の症状が確かに悪化しており、主治医も悪化を認め、診断書を記載いただけるとのことでした。
ただし、新たなご病気については、障害認定日がまだ来ていなかった(その時点で1年以上先であった)ため、その時点では請求できませんでした。
また、会社担当者に伺ったところ、傷病手当金申請の前に会社独自の休職制度があり、その間、給料もあるらしいということがわかり、そちらを優先した方が良いようでした。
まず、新たなご病気については、待つしかなかったのでご様子を見ることをご提案。必要であれば時期が来たら新たに請求することにして、現状での得策として、まずは3級受給中のご病気の額の改定請求をしました。2級になってまずは安心されたようでした。

◆ポイント

  • 会社からの給与と障害厚生年金は調整されません。
  • 同一傷病による傷病手当金と障害厚生年金は両方はもらえず、障害厚生年金が優先して支給され、差額が傷病手当金から出るような形になります。
  • 傷病手当金と失業保険(求職者給付)は同時にはもらえません。
  • 失業保険(求職者給付)と障害厚生年金は同時にもらえます(ただし、あくまでも働く能力と意思がある場合に失業保険は受給できます)。

    といったように、制度がいくつも絡むと、何がなんだかわからなくなってしまい、今、自分がどこに行って何をすべきなのか?と悩んでしまいますよね。一人で抱え込まずにご相談ください。

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求(脳梗塞)】

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身体のご病気『肢体』

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求】

◆ご病名 脳梗塞 30代女性

国民年金期間に脳梗塞を発症。ご連絡いただいた時点で初診から1年6か月未満だった。相談室からの紹介1年6ヶ月経ったら障害基礎年金の請求をしたいとの依頼であったが・・・。

◆結果 (1年6ヶ月より前の)障害認定日で2級決定 障害基礎年金2級決定

障害者手帳を最初に取得した時は2級、1年3ヶ月経過したところで、医師が症状固定と認め、障害者手帳は1級に変更となったことがわかりました。そこで病院担当者に掛け合い、初診から6ヶ月経過し、医師が症状固定と認めたであろう1年3ヵ月目の診断書を取れるかどうか確認しました。医師は障害者手帳診断書を書いたところを症状固定と判断をされ、この時点の診断書を記載していただけました。
結果的に3ヶ月分ですが年金額も多くもらえ、早く年金請求できたので、障害を抱えながらも自立に向けての一歩を早く踏み出せたとおっしゃっていただけました。

◆ポイント

脳梗塞のため、初診から1年6ヶ月経過していなくても、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来る可能性があるのです。
全てのケースが当てはまるとは言えませんが、脳血管疾患の場合は、特例の障害認定日が該当する場合もあります。