最後まで付き合ってもらえて本当に心強かったです。~ 障害基礎年金2級 20代 女性 Y.N様 ~

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最後まで付き合ってもらえて本当に心強かったです。~ 障害基礎年金2級 20代 女性 Y.N様 ~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 紹介(相談室)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 紹介を受けた社労士事務所で依頼をうけてくれたのがここしかなかったから。

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 4 少し時間がかかかった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 依頼した当時、依頼を受けてくれたのが唯一ここでした。病院に診断書を書いてもらってもらえず転院したり初回の申請で不支給になったりと色々ありましたが、最後まで付き合ってもらえて本当に心強かったです。長い間お世話になりました。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-019

親身に寄り添って下さり本当にありがとうございました。~ 障害厚生年金2級認定 50代 男性 K.H様 ~

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親身に寄り添って下さり本当にありがとうございました。~ 障害厚生年金2級認定 50代 男性 K.H様 ~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(医療機関)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 信頼できる主治医からの紹介だった事。佐藤先生と電話でお話させていただいた時の印象が決め手です。

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 佐藤先生から障害年金受給決定の連絡を受けた時ことばにはされませんでしたが「命を大切にしてくださいね」と言われた気が致しました。親身に寄り添って下さいり本当に有難うございました。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m50-014

【令和6年3月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

【令和6年3月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

令和6年3月の新規ご来所相談については、予約枠が全て埋まってしまい、現在、今月中の新規ご来所相談のご予約をお受けできない状態です。

お急ぎのご相談希望等には対応できず大変申し訳ございませんが、お一人お一人、余裕を持ってお話をお聞きしておりますため、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、現在、令和6年4月以降の新規ご来所相談のご予約は承っております。
ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

皆様にはご不便をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、ご容赦いただきますようよろしくお願い申し上げます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【先天性の左眼球癆に右眼網膜剥離等で初めて2級(以上)に該当 障害厚生年金1級が決定(左眼球癆、右網膜剥離等)】

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身体のご病気『眼』

【先天性の左眼球癆に右眼網膜剥離等で初めて2級(以上)に該当 障害厚生年金1級が決定(左眼球癆、右網膜剥離等)】

◆ ご病名 両未熟児網膜症・右網膜剥離術後眼・右網脈絡膜萎縮・左眼球癆

先天的に左眼は失明状態。近年、見えていた方の右眼の状態もあまり良くない状態に。
障害年金のやりようはあるのかといろいろな場所で相談をするも、どこも明確な返答をもらえなかったとのことで、弊所にご相談をいただいた。

結果 初めて2級(実際には初めて1級)で 障害厚生年金1級決定

まず、先天的なことを証明する書類は何もありませんでしたが、大人になってから受診した時の診断書で先天的に「左眼球癆」であることはわかりました。

生まれてから30代になるまで、右眼については特に通院歴は無く、どこの病院にも受診していなかったということをご本人様から伺いました。

とはいえ、30代の受診についても既に30年近く前のことでしたので、当時のカルテはありませんでした。そこで、総合病院眼科の受診データのようなものや、当時の担当医が後に開業医になっていたのでその医師に当時のことを知っているという「第三者証明」を書いてもらいました。

左眼の状態と右眼の状態をあわせて、「初めて2級(実際には初めて1級)」の取扱いで、障害厚生年金1級が決定し、その結果に大変喜んでいただけました。

◆ポイント

あまり頻繁にはないですが、初めて2級(今回については実際には初めて1級)という取扱いが障害年金制度ではあります。「Aという傷病があり、Bという傷病も重なって、初めて2級以上の状態になる」というものです。この場合、Bの傷病の時の初診日の前日においての保険料納付要件をみられます。また、Bの傷病の時の初診日で加入していた年金制度で請求しますので、この方の場合、障害厚生年金での請求ができました。

【昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級が決定(中度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級が決定(中度精神遅滞)】

ご病名 中度精神遅滞 50代女性

小学校は普通学級に入学後、途中から特別支援学級へ。
中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校へ進学。
卒業後は、障害者雇用で菓子の箱折り・箱詰め作業や弁当のパック詰め作業を40年近くも行なっていたが、職場で私物を紛失したことがきっかけで退職。
期限切れの離職票を持ってハローワーク内を彷徨っていたところを職員が声がけをし、これまで必要な手続きは何もされていなかったことが発覚した。

結果 昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級決定

この事例はとても稀なケースです。
ご本様は、ルーティンが壊れることを極端に嫌がり、決して人間関係の良い職場とは言えなかったようですが、一人で黙々と作業をこなして誰とも関わらず帰宅するという日々を数十年続けていらっしゃいました。ある日、大切な私物が紛失するという事件をきっかけに、結局、その事件の真相もよく確認しないまま退職してしまい、期限切れの離職票を持ってハローワークに行ったことから初めて行政機関と繋がりました。

何十年も医療機関を受診せず、また、障害者手帳も障害年金も請求していない状態でしたので、新たに病院を受診し、検査したところ、中度知的障害と診断されました。
しかしながら、昭和の時代に高等養護学校から障害者雇用に至っていた経緯から、何か当時の書類があるのではないかと探したところ、高等養護学校から就職時に発行された「精神薄弱者判定証明書(当時の書類の名称)」のコピーが残っており、当時の知能指数も明記されていたため、この書類も添付して、認定日請求を行いました。

旧制度の障害福祉年金の裁定替えとして、昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級が決定。時効にかかる部分は受給できませんでしたが、約5年分の障害基礎年金を受給することができました。

◆ポイント

知的障害の方の認定日請求をする場合、原則的には20歳に達する日の前後3か月以内の診断書が必要です。しかしながら、こういった特別な書類で認定日請求が認められる場合もあります。この書類には、ご本人の個人情報や検査内容(IQ値等)、当時の日付、発行者名等、40年近く前の書類ではありましたが、保存状態も良く、全て明確に判別できる状態でした。諦めなければ何とかなるケースもあると、私自身も非常に学んだ事例でした。

【軽度知的障害が後から判明し認定日請求に切り替え 20歳に遡って障害基礎年金2級決定(軽度知的障害・統合失調感情障害)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【軽度知的障害が後から判明し認定日請求に切り替え 20歳に遡って障害基礎年金2級決定(軽度知的障害・統合失調感情障害)】

◆ ご病名 軽度知的障害・統合失調感情障害 20代女性

小、中、高と普通学級。専門学校卒。
19歳で初診。その後、何件か転院を重ねており、特に2件目の主治医には病状を上手く伝えられず、理解してもらえていない気がしたとのこと。
年金請求は何をどうしたらよいのかわからないと不安げにお母様と共にご相談いただいた。

◆ 結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初めは、総合失調症という病名であったため、初診から1年6か月のところが障害認定日であるという話をしましたが、障害認定日の頃に受診していた2件目の病院とはどうにも合わず、当時の状況を理解してもらえていなかったので、的確な診断書を書いてもらえるかどうかとても不安であるということでした。

そんな中、現在通っている病院で、知的障害の疑いがあると言われたとのことでしたので、一旦手続きは保留にし、検査の結果を待ったところ、軽度知的障害があると判明しました。

「知的障害」の方の初診日は「生年月日」となり、障害認定日は「20歳に達した日」となります。そのため、当初、2件目の病院受診時期が障害認定日であると思われたのですが、軽度知的障害なので障害認定日の時期がずれ、障害認定日である20歳に達した日に受診していた病院は1件目の病院となりました。

そこで、1件目の病院に障害認定日の診断書(20歳に達した日の前後3か月以内現症日の診断書)を、現在の病院に現在の症状の診断書を記載していただき、「軽度知的障害及び統合失調症」での障害認定日請求を行ったところ、20歳に遡って障害基礎年金2級が決定しました。

検査の結果を待つなど、時間もかかりましたが、結果的には一番良い結果になったと大変喜んでいただけました。
また、検査の中で自身の根本的な特性もわかり、これからは自分に合った働き方をしていきたいと前向きなお言葉もいただきました。

◆ ポイント

最初は、別の病名(うつ病等)で精神科や心療内科に通い、通院を続けていくうちに、その独特な思考や拘り、これまでの経緯から、発達障害や知的障害を疑われ、検査の結果、根本的には発達障害や知的障害があったと判明することも少なくありません。

【当初は保険料納付要件満たされず 一度のみ受診「認知症疑い」が初診日となり障害厚生年金2級(現症日1級)決定(アルツハイマー型初老期認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【当初は保険料納付要件満たされず 一度のみ受診「認知症疑い」が初診日となり障害厚生年金2級(現症日1級)決定(アルツハイマー型初老期認知症)】

アルツハイマー型初老期認知症 50代女性

最初はなんとなくの物忘れが増え、さらに様子おかしくなったことから家族が病院に連れていき、精査の結果、上記傷病名が判明。
しかし、家族が病院に連れていった時が初診日であるとすると、保険料納付要件が満たされず。どうにか方法はないのかとご家族様が相談に来られた。

結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定 現症日は1級に改定

当たり前ですが、保険料納付要件が満たされていないと、障害年金は請求できません。
この方の場合、ご家族様と病院に行き、検査の結果、アルツハイマー型初老期認知症診断を受けた病院が初診日だとどんなに重度であっても請求ができない状態でした。
障害年金の制度としては、初めてその症状で医師の診療を受けた日を初診日とするため、診断確定病院の前に病状を訴え受診した他の病院があるならば、そこが初診日になることもあります。
しかしながら、ご本人様は既に短期記憶もままならない状態にあり、数年前の受診記憶等はありませんでした。
そこでご家族様にご協力いただき、「ご家族が知らないところで受診していなかったのか?」とご友人等にも確認をしてもらったところ、ご家族様と一緒に病院に行く前に親友の方と一度だけ神経内科に行き「認知症疑い」と言われていたことがわかりました。その時の受診からは継続的な治療には繋がらなかったのですが、この神経内科に連絡を取ったところ、確かにカルテ等が残っており、ここが本当の初診日だとすると保険料納付要件も問題なく障害年金請求ができることがわかりました。
その結果、障害認定日で障害厚生年金2級、現症日は1級に改定され、ご家族様としては進む病状に今後どうしたらよいのかと思っていたので、「本当に安心した」と、この結果に喜んでいただけました。

◆ポイント

障害年金制度では、初めて医師の診療を受けた日を初診日とするので、診断確定をされた病院より前にその症状で受診した経緯がある場合は、最初の病院が初診になります。
この方の場合、ご友人様が普段の様子を心配し、強引に物忘れ外来に連れて行ったという経緯があり、結果的にはそこが初診日となりました。その時すぐには継続受診にはならなかったものの、ご友人様の行動が、その後の年金請求に大きく影響があったことはいうまでもありません。
保険料納付要件で躓いた時は、「もっと前に初診が無いのか?」と確認することが大切です。

【腫瘍手術後 肢体の障害用診断書で請求 一般就労中でも遡って障害厚生年金3級決定(左胸壁悪性骨腫瘍)】

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身体のご病気『がん』

【腫瘍手術後 肢体の障害用診断書で請求 一般就労中でも遡って障害厚生年金3級決定(左胸壁悪性骨腫瘍)】

ご病名 左胸壁悪性骨腫瘍 30代女性

転職した際、入職時健診のレントゲン(A病院)で異常が見つかり、A病院からB病院を紹介され、B病院で上記病名が特定された。
途中までご本人が書類を揃えるも、B病院から入手した証明書類には、数年前の体調不良で受診したこと(実際には異常なし)のことや前医(A病院)受診の記載があり、どのようにまとめていくと良いのかわからないということで、人づてで弊所に繋がり、ご相談いただいた。

結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

初診に関しては、入職時健診で受診したA病院で受診状況等証明書を取得し直しました。数年前のことは今回のご病気との因果関係はないようでしたので、「入職時健診で受診をしたA病院の初診であって厚生年金加入時」を初診日として提出することにしました。
また、この方の主訴は、手術により大幅に背中等の筋肉を切除したため、歩行のバランスが非常に悪く、杖歩行であることでした。
がんの方は「その他障害用」の診断書を使用することが多いのですが、歩行状態を示すには「その他障害用」の診断書では的確にこの方の症状をあらわすことができなかったので、「肢体の障害用」の診断書を医師に作成いただきました。
その結果、障害認定日に遡って障害厚生年金3級が決定しました。

◆ポイント

障害年金診断書は全部で8種類あります。このご病気には、この診断書様式を使うというのはだいたい決まってはいますが、中には的確にその障害状態を反映できないと思われる場合は、他の様式を使うこともあります。
また、在籍中でも実際のご病状に対して支払われるものなので、もちろんご病状にもよりますが、受給できる可能性は十分にあります。

【令和6年2月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

【令和6年2月の新規ご来所相談についてのお知らせ】

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

令和6年2月の新規ご来所相談については、予約枠が全て埋まってしまい、現在、今月中の新規ご来所相談のご予約をお受けできない状態です。

お急ぎのご相談希望等には対応できず大変申し訳ございませんが、お一人お一人、余裕を持ってお話をお聞きしておりますため、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

なお、現在、令和6年3月以降の新規ご来所相談のご予約は承っております。
ご予約希望の方はお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡下さい。

皆様にはご不便をおかけいたしまして大変申し訳ございませんが、ご容赦いただきますようよろしくお願い申し上げます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

良く相談にのっていただいた、予定通り手続きが完了した。今後のフォローも期待したい。~障害厚生年金 1級認定 70代以上 男性~

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良く相談にのっていただいた、予定通り手続きが完了した。今後のフォローも期待したい。~障害厚生年金 1級認定 70代以上 男性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(相談室)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手はなんですか?
A3 社労士に最初から相談した方が手続きがスムーズに行くから

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 2 まあまあ速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6  良く相談にのっていただいた、予定通り手続きが完了した。今後のフォローも期待したい。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m60om-005