【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定(てんかん)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定】

◆ ご病名 てんかん 20代男性

初診は小学生の頃だが、成長と共に発作が大きくなっていった。
意識を喪失した後、朦朧とした状態のまま暴れ出すようになり、警察も出動する程の騒ぎになったこともあった。
コントロールできない自身の状態にご本人も不安が募り、相談室に相談していたところ、障害年金制度を知り、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初診から現在まで一つの病院であったので、ご本人の病状の経過も全てご理解いただいていました。当然、20歳の頃も通院していましたので、20歳に達した日から3か月以内の診断書と現在の症状の診断書の2通の診断書をもって請求し、結果、20歳の頃に遡って障害基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

てんかんの方は、精神の障害用診断書を使います。てんかんをお持ちの方は、いつまた発作が起きるかどうかわからないという不安が精神症状にあらわれている場合もありますが、発作が薬で抑えられていれば、発作時以外の日常生活は比較的安定して生活ができているという場合もあります。
精神の診断書は、日常生活のできることできないことにチェックをする形になっているので、てんかんによる発作の大変さが診断書のチェック内容だけではあまり伝わりにくいかもしれません。てんかん発作の状態、発作前後の様子、それによる生活の影響等をしっかりと申立書に記載することをお勧めします。

【IQは決して低くないが困り事が多いと医師も判断(自閉症スペクトラム症)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【IQは決して低くないが困り事が多いと医師も判断】

◆ ご病名 自閉スペクトラム症 20代男性

小学校普通学級、中学校の途中から特別支援学級。高校は高等養護学校に進学、幼い頃からこだわりは強かった。
決してIQ が低いわけではないが、日常の困り事が非常に多く、区分としては知的障害と同じ扱いであると児童相談所で判定され、療育手帳はBであった。
家庭の事情もあって、相談室が多方面で介入しており、ご本人の障害年金請求の話に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご家庭の事情があり、非常に慎重に手続きをしないといけない事例でした。
お客様の個人情報を扱う身ですから、その方のご事情には十分に配慮をしながらお手続きを進めております。
今の居住地ではないところから書類を入手しないといけなかったり、少しお時間はかかってしまいましたが、事後重症で障害基礎年金2級が決定し、ご本人もお母様も大変喜んで下さりました。

◆ポイント

この方の場合、IQの数値としては確かに低くはなかったのですが、日常生活において、他者とのコミュニケーションにおいて、多々上手くいかないことが多かったようです。
障害者雇用枠で軽易な労務をしている時期の請求でしたが、そういった他者との関わりの仕方、そのために必要な支援(実際に受けている支援)等についても申立書に記載し、無事に年金が決定しました。

【認定日は「うつ病」現症日は「双極性感情障害」で遡って決定した事例(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【認定日は「うつ病」現症日は「双極性感情障害」で遡って決定した事例】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代男性

気持ちの落ち込みから精神科を受診。当初はうつ病と診断をされていた。
その後、転院した病院でも同じく「うつ病」と診断されていたが、気持ちが昂ると人間関係や経済の破綻を繰り返すようになり、「双極性感情障害」と病名が変わった。
躁状態になると働き過ぎてしまい失速。その後、気持ちが著しく落ち込むということを繰り返しており、自身でもなんとか現在の状況を脱却したい、年金があれば少し働き方を調整できるかもしれないと考え、HPから弊所を探していただきご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人も認定日請求を希望されており、認定日の診断書も入手した結果、同じ病院、同じ医師の書いた診断書でしたが、認定日時期の診断書は「うつ病」、現症日時期の診断書は「双極性感情障害」でした。
精神的なご病気の場合、当初の病名と現在の病名が異なることはよくありますし、うつ病と双極性障害には相当因果関係があります。請求傷病としては、現在の「双極性感情障害」ですが、認定日診断書も「うつ病」のご病名でそのまま提出し、遡って障害厚生年金3級が決定しました。

◆ポイント

精神的ご病気の場合、「診断名が変わると、病名が変わったところが初診日なのか?」と質問をされることがあります。前者の病名と後者の病名に明らかに因果関係がある時は、後者の病名がついたところではなく、前者の病名の初診日が後者の病名の初診日になります。
つまり、この方の場合は、何の問題もなく、うつ病の初診日が採用されました。
当初は、「不安状態」「神経症」「不眠症」等の軽度の診断名であったが、長い間通院しているうちに悪化してしまい、精神病(うつ病や統合失調症等)に変わったということもあると思います。この場合も、原則的には精神症状で初めて医師の診療を受けた日を初診日にします。

【職場のストレスでうつ病に カウンセリングルームからの勧めもあり年金請求(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【職場のストレスでうつ病に カウンセリングルームからの勧めもあり年金請求】

◆ ご病名 うつ病 20代女性

職場でのストレスからうつ病を発症。複数の精神科を転々としていたが、症状改善せず。深夜の公園で自殺未遂を図るほど、症状が悪化してしまい、通っていたカウンセリングルームからの紹介で弊所にご連絡頂いた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

当初はお辛いながらもなんとか就労を継続できていたということで、最新の症状の診断書をもって事後重症請求をしました。出来上がった診断書の内容からは、年金が認められるかどうかギリギリの内容でありましたが、結果、事後重症で3級の決定となりました。ご本人様は、「可能性は低いと思っていたのでよかった」と、この結果を喜んでいただけました。

◆ポイント

診断書自体は「できる」という項目に〇が多くついており、年金受給は難しいかもしれないと私も思いましたが、ご本人のお話によれば、自殺未遂を図ってしまったほど、精神症状が不安定であること、不眠状態も強いことなどがよくわかりました。そのため、病歴・就労状況等申立書には、現在の日常生活の細かな状態を記載しました。
また、働いていることを以て認定日請求ができないわけではありませんが、認定日の頃は通常通り仕事をしていたり、認定日から現在にかけても厚生年金をかけて普通に仕事をしていた時期がありましたので、ご本人とお話の上、事後重症請求で請求しました。

令和5年2月の新規ご相談に関して

令和5年2月の新規ご相談に関して

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

令和5年2月の新規ご相談に関して、予約枠が埋まってしまったため
現在は新規ご相談の来所予約を受けられない状態です。

新規ご来所相談のご予約は、最短で令和5年3月10日以降となります。

皆様には大変不便をおかけしまして申し訳ございませんが、
何卒ご理解のほどお願い申しあげます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

丁寧に話を聞いてくれて対応していただきありがとうございました。~ 障害厚生年金 事後重症3級決定 40代 女性 M様~

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丁寧に話を聞いてくれて対応していただきありがとうございました。~ 障害厚生年金 事後重症3級決定 40代 女性 M様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 紹介(知人)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6  一度申請が通らなかったのであきらめていましたが、ご縁があってこちらを紹介してもらい、今回は3級がついたのでとても感謝しています。丁寧に話を聞いてくれて対応していただきありがとうございました。

一度不支給だったとのことでとても心配されてましたが、今回は決まって良かったです。これからもお仕事のことも家のことも無理せずマイペースでやって下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f40-008

スムーズにやりとりが出来たのでとても安心して待つことがでた。~障害基礎年金 20代 女性~

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スムーズにやりとりが出来たのでとても安心して待つことができました。~障害基礎年金 20代 女性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(医療機関)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 安心できそうだったから

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 依頼してからが速く、スムーズにやり取り出来たのでとても安心して待つことができた。

当初はご不安なお気持ちでご来所いただいたと思いますが安心して待ってたとおっしゃっていただき嬉しいかぎりです。年金受給しなが少しずつ思ってるように事が進むと良いですね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-013

自分ひとりでは申請・受給できなかったと思うのでよかったです~障害基礎年金 20代 女性~

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自分ひとりでは申請・受給できなかったと思うのでよかったです~障害基礎年金 20代 女性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(その他)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 カウンセラーからの紹介

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 4 少し時間がかかった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 申請はわからないことだらけでしたが、丁寧に対応していただきました。体調のこともあるので何度も通わずにLINEでやりとりができたのがありがたかったです。自分一人では申請・受給できなかったと思うので良かったです。ありがとうございました!

カウンセリングルームからの紹介ということで弊所にたどり着いていただきありがとうございます。これからも何か年金のことでわからないことがあったらいつでもご連絡下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-012