【認定日は「うつ病」現症日は「双極性感情障害」で遡って決定した事例(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【認定日は「うつ病」現症日は「双極性感情障害」で遡って決定した事例】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代男性

気持ちの落ち込みから精神科を受診。当初はうつ病と診断をされていた。
その後、転院した病院でも同じく「うつ病」と診断されていたが、気持ちが昂ると人間関係や経済の破綻を繰り返すようになり、「双極性感情障害」と病名が変わった。
躁状態になると働き過ぎてしまい失速。その後、気持ちが著しく落ち込むということを繰り返しており、自身でもなんとか現在の状況を脱却したい、年金があれば少し働き方を調整できるかもしれないと考え、HPから弊所を探していただきご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人も認定日請求を希望されており、認定日の診断書も入手した結果、同じ病院、同じ医師の書いた診断書でしたが、認定日時期の診断書は「うつ病」、現症日時期の診断書は「双極性感情障害」でした。
精神的なご病気の場合、当初の病名と現在の病名が異なることはよくありますし、うつ病と双極性障害には相当因果関係があります。請求傷病としては、現在の「双極性感情障害」ですが、認定日診断書も「うつ病」のご病名でそのまま提出し、遡って障害厚生年金3級が決定しました。

◆ポイント

精神的ご病気の場合、「診断名が変わると、病名が変わったところが初診日なのか?」と質問をされることがあります。前者の病名と後者の病名に明らかに因果関係がある時は、後者の病名がついたところではなく、前者の病名の初診日が後者の病名の初診日になります。
つまり、この方の場合は、何の問題もなく、うつ病の初診日が採用されました。
当初は、「不安状態」「神経症」「不眠症」等の軽度の診断名であったが、長い間通院しているうちに悪化してしまい、精神病(うつ病や統合失調症等)に変わったということもあると思います。この場合も、原則的には精神症状で初めて医師の診療を受けた日を初診日にします。