【昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級が決定(中度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級が決定(中度精神遅滞)】

ご病名 中度精神遅滞 50代女性

小学校は普通学級に入学後、途中から特別支援学級へ。
中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校へ進学。
卒業後は、障害者雇用で菓子の箱折り・箱詰め作業や弁当のパック詰め作業を40年近くも行なっていたが、職場で私物を紛失したことがきっかけで退職。
期限切れの離職票を持ってハローワーク内を彷徨っていたところを職員が声がけをし、これまで必要な手続きは何もされていなかったことが発覚した。

結果 昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級決定

この事例はとても稀なケースです。
ご本様は、ルーティンが壊れることを極端に嫌がり、決して人間関係の良い職場とは言えなかったようですが、一人で黙々と作業をこなして誰とも関わらず帰宅するという日々を数十年続けていらっしゃいました。ある日、大切な私物が紛失するという事件をきっかけに、結局、その事件の真相もよく確認しないまま退職してしまい、期限切れの離職票を持ってハローワークに行ったことから初めて行政機関と繋がりました。

何十年も医療機関を受診せず、また、障害者手帳も障害年金も請求していない状態でしたので、新たに病院を受診し、検査したところ、中度知的障害と診断されました。
しかしながら、昭和の時代に高等養護学校から障害者雇用に至っていた経緯から、何か当時の書類があるのではないかと探したところ、高等養護学校から就職時に発行された「精神薄弱者判定証明書(当時の書類の名称)」のコピーが残っており、当時の知能指数も明記されていたため、この書類も添付して、認定日請求を行いました。

旧制度の障害福祉年金の裁定替えとして、昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級が決定。時効にかかる部分は受給できませんでしたが、約5年分の障害基礎年金を受給することができました。

◆ポイント

知的障害の方の認定日請求をする場合、原則的には20歳に達する日の前後3か月以内の診断書が必要です。しかしながら、こういった特別な書類で認定日請求が認められる場合もあります。この書類には、ご本人の個人情報や検査内容(IQ値等)、当時の日付、発行者名等、40年近く前の書類ではありましたが、保存状態も良く、全て明確に判別できる状態でした。諦めなければ何とかなるケースもあると、私自身も非常に学んだ事例でした。

【軽度知的障害が後から判明し認定日請求に切り替え 20歳に遡って障害基礎年金2級決定(軽度知的障害・統合失調感情障害)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【軽度知的障害が後から判明し認定日請求に切り替え 20歳に遡って障害基礎年金2級決定(軽度知的障害・統合失調感情障害)】

◆ ご病名 軽度知的障害・統合失調感情障害 20代女性

小、中、高と普通学級。専門学校卒。
19歳で初診。その後、何件か転院を重ねており、特に2件目の主治医には病状を上手く伝えられず、理解してもらえていない気がしたとのこと。
年金請求は何をどうしたらよいのかわからないと不安げにお母様と共にご相談いただいた。

◆ 結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初めは、総合失調症という病名であったため、初診から1年6か月のところが障害認定日であるという話をしましたが、障害認定日の頃に受診していた2件目の病院とはどうにも合わず、当時の状況を理解してもらえていなかったので、的確な診断書を書いてもらえるかどうかとても不安であるということでした。

そんな中、現在通っている病院で、知的障害の疑いがあると言われたとのことでしたので、一旦手続きは保留にし、検査の結果を待ったところ、軽度知的障害があると判明しました。

「知的障害」の方の初診日は「生年月日」となり、障害認定日は「20歳に達した日」となります。そのため、当初、2件目の病院受診時期が障害認定日であると思われたのですが、軽度知的障害なので障害認定日の時期がずれ、障害認定日である20歳に達した日に受診していた病院は1件目の病院となりました。

そこで、1件目の病院に障害認定日の診断書(20歳に達した日の前後3か月以内現症日の診断書)を、現在の病院に現在の症状の診断書を記載していただき、「軽度知的障害及び統合失調症」での障害認定日請求を行ったところ、20歳に遡って障害基礎年金2級が決定しました。

検査の結果を待つなど、時間もかかりましたが、結果的には一番良い結果になったと大変喜んでいただけました。
また、検査の中で自身の根本的な特性もわかり、これからは自分に合った働き方をしていきたいと前向きなお言葉もいただきました。

◆ ポイント

最初は、別の病名(うつ病等)で精神科や心療内科に通い、通院を続けていくうちに、その独特な思考や拘り、これまでの経緯から、発達障害や知的障害を疑われ、検査の結果、根本的には発達障害や知的障害があったと判明することも少なくありません。

【当初は保険料納付要件満たされず 一度のみ受診「認知症疑い」が初診日となり障害厚生年金2級(現症日1級)決定(アルツハイマー型初老期認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【当初は保険料納付要件満たされず 一度のみ受診「認知症疑い」が初診日となり障害厚生年金2級(現症日1級)決定(アルツハイマー型初老期認知症)】

アルツハイマー型初老期認知症 50代女性

最初はなんとなくの物忘れが増え、さらに様子おかしくなったことから家族が病院に連れていき、精査の結果、上記傷病名が判明。
しかし、家族が病院に連れていった時が初診日であるとすると、保険料納付要件が満たされず。どうにか方法はないのかとご家族様が相談に来られた。

結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定 現症日は1級に改定

当たり前ですが、保険料納付要件が満たされていないと、障害年金は請求できません。
この方の場合、ご家族様と病院に行き、検査の結果、アルツハイマー型初老期認知症診断を受けた病院が初診日だとどんなに重度であっても請求ができない状態でした。
障害年金の制度としては、初めてその症状で医師の診療を受けた日を初診日とするため、診断確定病院の前に病状を訴え受診した他の病院があるならば、そこが初診日になることもあります。
しかしながら、ご本人様は既に短期記憶もままならない状態にあり、数年前の受診記憶等はありませんでした。
そこでご家族様にご協力いただき、「ご家族が知らないところで受診していなかったのか?」とご友人等にも確認をしてもらったところ、ご家族様と一緒に病院に行く前に親友の方と一度だけ神経内科に行き「認知症疑い」と言われていたことがわかりました。その時の受診からは継続的な治療には繋がらなかったのですが、この神経内科に連絡を取ったところ、確かにカルテ等が残っており、ここが本当の初診日だとすると保険料納付要件も問題なく障害年金請求ができることがわかりました。
その結果、障害認定日で障害厚生年金2級、現症日は1級に改定され、ご家族様としては進む病状に今後どうしたらよいのかと思っていたので、「本当に安心した」と、この結果に喜んでいただけました。

◆ポイント

障害年金制度では、初めて医師の診療を受けた日を初診日とするので、診断確定をされた病院より前にその症状で受診した経緯がある場合は、最初の病院が初診になります。
この方の場合、ご友人様が普段の様子を心配し、強引に物忘れ外来に連れて行ったという経緯があり、結果的にはそこが初診日となりました。その時すぐには継続受診にはならなかったものの、ご友人様の行動が、その後の年金請求に大きく影響があったことはいうまでもありません。
保険料納付要件で躓いた時は、「もっと前に初診が無いのか?」と確認することが大切です。

【非常に短いサイクルで躁とうつを繰り返すラピッドサイクラー(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【非常に短いサイクルで躁とうつを繰り返すラピッドサイクラー】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

仕事のプレッシャーから不眠症状や食欲低下等があらわれ、職場の先輩に勧められてメンタルクリニックを受診。当初は「適応障害」と診断をされ、すぐに休職し、その後退職に至った。3年程は通院していなかった期間があり、体調は一旦回復したかと思われたが、新たな仕事を始めた途端に再び精神症状が悪化。以後、継続的に精神科を受診していた。なかなか思うように仕事もできず、障害年金を請求したいと考えた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

ラピッドサイクラーと呼ばれる急速交代型の「双極性障害」であり、その波にご本人様も翻弄され、大変疲弊しているということでした。その気持ちが落ち込んだ時期と昂揚した時期でそれぞれどのような症状があって、日常生活にどんな不自由があるのかということを申立書にはしっかりと記載しました。認定日時点では病院にかかっていなかったので、最新の症状の診断書をもって事後重症請求をし、障害厚生年金で障害等級2級が決定しました。

◆ポイント

双極性障害には、Ⅰ型とⅡ型がありますが、特にラピッドサイクラーと呼ばれる急速交代型の場合、その期間がどのくらいで変動するのか、また、その変動の波により、どのくらい日常生活に影響があるのか等を申立書に記載するとよいでしょう。

【認定日時点は休職中、現症時は退職後 遡って2級決定(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【認定日時点は休職中、現症時は退職後 遡って2級決定】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 50代男性

交通事故や親の介護等、心痛が重なり、仕事に行くことができなくなって休職に至った。 特に食事のコントロールができなくなり、過食と拒食を繰り返し、心身共に限界に達していたところ、ご友人から弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

初診から現在まで一つの病院であり、保険料納付要件等も全く問題がなかったことから、初回ご相談の際には、請求自体は難しい内容ではないことをお伝えしましたが、ご病状のために考えがまとまらず、事務的作業、特に申立書を作成しないといけないと思っただけで具合が悪くなるということで、ぜひ代行を依頼したいというお気持ちを伺いました。
認定日の頃は休職中、現症日の頃は退職後でしたので、病歴就労状況等申立書には、家でのご様子等、日常生活の細かい状況を伺い、弊所の方でその内容をまとめて記載しました。
結果、認定日に遡って障害等級2級が決定しました。余計なことを考えずに療養に専念できると喜んでいただけました。

◆ポイント

病歴就労状況等申立書には、発症から現在に至るまでの経緯、病状、通院頻度、治療内容に加え、仕事をしている場合は、業務内容、出勤の状況、職場での様子、職場からの配慮の状況、さらには、家での日常生活の様子、一日をどのように過ごしているか等、細かく記載することが大切です。申立書作成に行き詰まったら、お気軽にご相談下さい。

【初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例】

◆ ご病名 うつ病 40代女性

一人暮らしの頃に体調を崩し、メンタルクリニックを受診。拒食症もあり、一時期は医療保護入院もしていた。病院からも障害年金請求を勧められたが、初診日が古く、既にカルテも無いことがわかり行き詰まってしまった。医療ソーシャルワーカーから弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

初診は17年程前であり、既にカルテもありませんでした。
初診の病院から次の病院への紹介状も無く、明確な初診日や転院の状況も不明。
しかしながら、この方は学生の頃からきちんと学生納付特例を申請しており、その後も遅滞なく国民年金保険料の免除申請をされていましたので、どこを取っても保険料納付要件が満たされない期間はありませんでした。
また、初診時期についての本人申し立て内容と2つ目の病院で入手した受診状況等証明書の内容も曖昧ながらも一致しており、その結果、本人申し立ての初診日が認められ、事後重症で障害等級2級の決定となりました。

◆ポイント

カルテの保存義務は5年です。5年以上前の記録も取っておいてくださっている病院もありますが、それでも、年数が古くなればなるほど、カルテが廃棄されていることが多いです。そのような時のためにも、診察券や領収証、おくすり手帳など、何かしらの書類は取っておいた方がいいです。
また、国民年金保険料の納付期限は翌月末日です。どうしても事情により支払いができない場合は、納付期限前にしっかりと免除(又は納付猶予)申請をしておくとよいでしょう。

【初診の病院は廃院していたが、本人申し立ての初診日が認められ障害基礎年金2級受給が決定(広汎性発達障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【初診の病院は廃院していたが、本人申し立ての初診日が認められ障害基礎年金2級受給が決定】

◆ ご病名 広汎性発達障害 50代男性

小・中・高は普通学級。学校では勉強についていくことができず、家庭環境の問題もあって、幼少期からどこにも居場所がなかった。兄弟と親戚の助けを受け、19歳頃精神科を受診したが、当時の病院は既に廃院。いくつかの転院を経て、20年程前から現在の病院を定期的に通院していた。現在は、B型事業所に通所し、生活保護を受給しながら生活していたが、障害者手帳の等級が3級から2級に変更されたため、障害年金の対象になるのではないかとアドバイスを受け、弊所に相談された。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

不安などの症状は幼い頃よりあったものの、19歳頃まで病院への受診はなかったとのことでした。また、元々の発達障害でのコミュニケーションの不得手に加えて、幼少期のトラウマからなかなか他者との関わりに前向きになれないこと、高圧的に話されるとパニックになってしまい、手続き事も一人で行うことは難しいなど、多方面からの援助が必要である方でしたので、保護課のワーカーさんや医療のワーカーさん等、当事者様をサポートする様々な方と連絡を取りながら障害年金の請求を進めました。
初診日は19歳の誕生日頃という曖昧なご記憶で、それを正確に証明するものは何もありませんでしたが、その後に受診した複数の病院の証明からもその話に相違はないということが認められ、19歳の時を初診日として、事後重症で障害基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

障害年金を請求する上で、初診日は非常に大切ですし、明確な日付を確定できる何らかの書類が本来であれば必須です。しかし、何十年も前のお話の場合は、既に病院が廃院していて、病院名すらわからないということもあるかもしれません。
しかしながら、記憶の糸を辿り、通院歴を辿っていくと何かしらのヒントに繋がることもあります。「もう初診の病院が無いから無理」、とあきらめる前に、一度弊所までご相談ください。一緒に考えましょう。

【ご自身で集められた書類には「前医」と記載が・・・(自閉症スペクトラム症等)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【ご自身で集められた書類には「前医」と記載が・・・】

◆ ご病名 注意欠陥多動症・自閉スペクトラム症・持続性身体表現性疼痛障害 20代男性

ストレスから頭痛や抑うつ気分が発症。休職が必要なほど体調が悪化し、メンタルクリニックで検査をした結果、根底には発達障害があることもわかった。ご自身で障害年金を請求しようと途中まで書類を集めるも、途中で行き詰ってしまい、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ある程度ご自身で集められていたので、お持ちだった書類を拝見したところ、障害年金制度では一番重要である「初診日」を証明する「A病院(精神科)」の受診状況等証明書の本文の中に、「前医B病院で・・・」という言葉があったため、そのまま提出すれば、この「B病院(脳神経外科)」で、改めて受診状況等証明書を取得するよう求められることは明確でした。

そのため、ご本人に今一度受診に至る経緯を詳しく伺ったところ、精神科の前に、持病でかかっていた「C病院(内科)」で、原因不明の頭痛の相談等をし、紹介状を持って「B病院(脳神経外科)」を受診し、最終的には精神科を勧められ、「A病院(精神科)」を受診するに至ったということがわかりました。

「C病院(内科)」からは、受診状況等証明書を記入いただけなかったのですが、「B病院(脳神経外科)」に受診状況等証明書の記載を依頼したところ、「C病院(内科)からの紹介状が残っていたため、当該紹介状に記載されていた日を初診日として、厚生年金の被保険者期間に初診日があることを認めてもらい、障害厚生年金として障害等級3級が決定しました。

◆ポイント

ご本人としては、精神科を初めて受診したところが、初診日であると思われていたのですが、精神的なご病気の方の場合、他の科を受診し、そこからの紹介状を持って精神科を初めて受診することも少なくありません。

障害年金の制度上は、その症状で「初めて医師の診療を受けた日」を初診日とします。診断確定日ではないのでご注意ください。 また、ご自身で途中まで行い、どうしたらよいのかわからなくなったとご連絡いただくケースもあります。まずは一旦全ての書類をお見せいただき、今一度どこの何の書類が必要なのか一緒に考えますので、お気軽にご連絡ください。

【初診は高校生 入院歴もあり 20歳の頃に遡って2級が決定(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【初診は高校生 入院歴もあり 20歳の頃に遡って2級が決定】

◆ ご病名 統合失調症 20代女性

初診は高校生の頃。夜中に突然奇声を上げて飛び出す等、明らかに奇異な行動が目立つようになり精神科を受診した。その後も服のままシャワーを浴びたり、徘徊等が続き、精神科に入院したこともあった。
現在はB型事業所に通所しており、当該事業所の支援員からの紹介で母親から弊所に連絡があった。

◆ 結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定

初診は高校生(17歳)の時期であったため、障害認定日は20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)です。初診の病院からすぐに次の病院を紹介されてから、ずっと同じ病院を定期的に受診されていたので、20歳の時点での診断書も入手できました。
認定日の頃も請求日の頃も、障害状態にはほぼ変動がなく、請求日頃には、1日3時間、週に2、3日のB型事業所にすら行けずに休みがちであったということでしたので、そういった日常生活のご様子を細かく記載した申立書を作成しました。
20歳に遡って障害等級2級に決定し、2年半程の年金がまとめて支給されることとなり、ご相談いただいたお母様にも大変喜んでいただけました。

◆ ポイント

認定日請求の場合、申立書には請求日頃の現在の生活状況だけでなく、認定日の頃の生活状況を記載することはもちろんですが、その後現在に至るまで、どういった生活をしていたのか?症状は継続していたのか?等の途中経過もしっかりと記載することが大切です。

【社会的治癒 受診していなかった期間は8年半 (躁うつ病)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【社会的治癒 受診していなかった期間は8年半】

◆ ご病名 躁うつ病 40代女性

目眩や難聴の症状で耳鼻科を受診したが、精神的なものであると言われ、精神科を受診。その時は、次第に症状も和らぎ、一旦病院には行かなくなったものの、約8年半後、会社のストレスから再び目眩や不眠、意欲低下等の症状があらわれた。日に日に症状が悪化し、一人では生活もままならない状態となったため、相談室に相談したところ、弊所に繋がり、ご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

初めの通院で最後に受診したところから、約8年半は病院にかかることもなく、趣味を楽しんだり、仕事でも重要なポジションを任される等、意欲的に仕事を続けられていたため、その期間を「社会的治癒」として申し立て、改めて著しい目眩や手足のしびれ等の身体症状や意欲の低下があらわれて、再び病院を受診した日を初診日として請求をしました。厚生年金加入期間中であった、新たに受診をした日が初診日として認められましたので、障害厚生年金として障害等級2級が認められ、ご本人様にも大変満足のいく結果となりました。

◆ポイント

障害年金制度では、初めてその症状で診療を受けた日を初診日とすることになっていますが、受診しておらず、薬の服用もなく、元気にお仕事等もして過ごされていた期間が一定以上ある場合は、全てのケースが認められるわけではありませんが、その間を社会的治癒とし、再び病院を受診された日を初診日として認められる場合もあります。