【非常に短いサイクルで躁とうつを繰り返すラピッドサイクラー(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【非常に短いサイクルで躁とうつを繰り返すラピッドサイクラー】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

仕事のプレッシャーから不眠症状や食欲低下等があらわれ、職場の先輩に勧められてメンタルクリニックを受診。当初は「適応障害」と診断をされ、すぐに休職し、その後退職に至った。3年程は通院していなかった期間があり、体調は一旦回復したかと思われたが、新たな仕事を始めた途端に再び精神症状が悪化。以後、継続的に精神科を受診していた。なかなか思うように仕事もできず、障害年金を請求したいと考えた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

ラピッドサイクラーと呼ばれる急速交代型の「双極性障害」であり、その波にご本人様も翻弄され、大変疲弊しているということでした。その気持ちが落ち込んだ時期と昂揚した時期でそれぞれどのような症状があって、日常生活にどんな不自由があるのかということを申立書にはしっかりと記載しました。認定日時点では病院にかかっていなかったので、最新の症状の診断書をもって事後重症請求をし、障害厚生年金で障害等級2級が決定しました。

◆ポイント

双極性障害には、Ⅰ型とⅡ型がありますが、特にラピッドサイクラーと呼ばれる急速交代型の場合、その期間がどのくらいで変動するのか、また、その変動の波により、どのくらい日常生活に影響があるのか等を申立書に記載するとよいでしょう。

【認定日時点は休職中、現症時は退職後 遡って2級決定(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【認定日時点は休職中、現症時は退職後 遡って2級決定】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 50代男性

交通事故や親の介護等、心痛が重なり、仕事に行くことができなくなって休職に至った。 特に食事のコントロールができなくなり、過食と拒食を繰り返し、心身共に限界に達していたところ、ご友人から弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

初診から現在まで一つの病院であり、保険料納付要件等も全く問題がなかったことから、初回ご相談の際には、請求自体は難しい内容ではないことをお伝えしましたが、ご病状のために考えがまとまらず、事務的作業、特に申立書を作成しないといけないと思っただけで具合が悪くなるということで、ぜひ代行を依頼したいというお気持ちを伺いました。
認定日の頃は休職中、現症日の頃は退職後でしたので、病歴就労状況等申立書には、家でのご様子等、日常生活の細かい状況を伺い、弊所の方でその内容をまとめて記載しました。
結果、認定日に遡って障害等級2級が決定しました。余計なことを考えずに療養に専念できると喜んでいただけました。

◆ポイント

病歴就労状況等申立書には、発症から現在に至るまでの経緯、病状、通院頻度、治療内容に加え、仕事をしている場合は、業務内容、出勤の状況、職場での様子、職場からの配慮の状況、さらには、家での日常生活の様子、一日をどのように過ごしているか等、細かく記載することが大切です。申立書作成に行き詰まったら、お気軽にご相談下さい。

【初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例】

◆ ご病名 うつ病 40代女性

一人暮らしの頃に体調を崩し、メンタルクリニックを受診。拒食症もあり、一時期は医療保護入院もしていた。病院からも障害年金請求を勧められたが、初診日が古く、既にカルテも無いことがわかり行き詰まってしまった。医療ソーシャルワーカーから弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

初診は17年程前であり、既にカルテもありませんでした。
初診の病院から次の病院への紹介状も無く、明確な初診日や転院の状況も不明。
しかしながら、この方は学生の頃からきちんと学生納付特例を申請しており、その後も遅滞なく国民年金保険料の免除申請をされていましたので、どこを取っても保険料納付要件が満たされない期間はありませんでした。
また、初診時期についての本人申し立て内容と2つ目の病院で入手した受診状況等証明書の内容も曖昧ながらも一致しており、その結果、本人申し立ての初診日が認められ、事後重症で障害等級2級の決定となりました。

◆ポイント

カルテの保存義務は5年です。5年以上前の記録も取っておいてくださっている病院もありますが、それでも、年数が古くなればなるほど、カルテが廃棄されていることが多いです。そのような時のためにも、診察券や領収証、おくすり手帳など、何かしらの書類は取っておいた方がいいです。
また、国民年金保険料の納付期限は翌月末日です。どうしても事情により支払いができない場合は、納付期限前にしっかりと免除(又は納付猶予)申請をしておくとよいでしょう。

【初診の病院は廃院していたが、本人申し立ての初診日が認められ障害基礎年金2級受給が決定(広汎性発達障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【初診の病院は廃院していたが、本人申し立ての初診日が認められ障害基礎年金2級受給が決定】

◆ ご病名 広汎性発達障害 50代男性

小・中・高は普通学級。学校では勉強についていくことができず、家庭環境の問題もあって、幼少期からどこにも居場所がなかった。兄弟と親戚の助けを受け、19歳頃精神科を受診したが、当時の病院は既に廃院。いくつかの転院を経て、20年程前から現在の病院を定期的に通院していた。現在は、B型事業所に通所し、生活保護を受給しながら生活していたが、障害者手帳の等級が3級から2級に変更されたため、障害年金の対象になるのではないかとアドバイスを受け、弊所に相談された。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

不安などの症状は幼い頃よりあったものの、19歳頃まで病院への受診はなかったとのことでした。また、元々の発達障害でのコミュニケーションの不得手に加えて、幼少期のトラウマからなかなか他者との関わりに前向きになれないこと、高圧的に話されるとパニックになってしまい、手続き事も一人で行うことは難しいなど、多方面からの援助が必要である方でしたので、保護課のワーカーさんや医療のワーカーさん等、当事者様をサポートする様々な方と連絡を取りながら障害年金の請求を進めました。
初診日は19歳の誕生日頃という曖昧なご記憶で、それを正確に証明するものは何もありませんでしたが、その後に受診した複数の病院の証明からもその話に相違はないということが認められ、19歳の時を初診日として、事後重症で障害基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

障害年金を請求する上で、初診日は非常に大切ですし、明確な日付を確定できる何らかの書類が本来であれば必須です。しかし、何十年も前のお話の場合は、既に病院が廃院していて、病院名すらわからないということもあるかもしれません。
しかしながら、記憶の糸を辿り、通院歴を辿っていくと何かしらのヒントに繋がることもあります。「もう初診の病院が無いから無理」、とあきらめる前に、一度弊所までご相談ください。一緒に考えましょう。

【ご自身で集められた書類には「前医」と記載が・・・(自閉症スペクトラム症等)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【ご自身で集められた書類には「前医」と記載が・・・】

◆ ご病名 注意欠陥多動症・自閉スペクトラム症・持続性身体表現性疼痛障害 20代男性

ストレスから頭痛や抑うつ気分が発症。休職が必要なほど体調が悪化し、メンタルクリニックで検査をした結果、根底には発達障害があることもわかった。ご自身で障害年金を請求しようと途中まで書類を集めるも、途中で行き詰ってしまい、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ある程度ご自身で集められていたので、お持ちだった書類を拝見したところ、障害年金制度では一番重要である「初診日」を証明する「A病院(精神科)」の受診状況等証明書の本文の中に、「前医B病院で・・・」という言葉があったため、そのまま提出すれば、この「B病院(脳神経外科)」で、改めて受診状況等証明書を取得するよう求められることは明確でした。

そのため、ご本人に今一度受診に至る経緯を詳しく伺ったところ、精神科の前に、持病でかかっていた「C病院(内科)」で、原因不明の頭痛の相談等をし、紹介状を持って「B病院(脳神経外科)」を受診し、最終的には精神科を勧められ、「A病院(精神科)」を受診するに至ったということがわかりました。

「C病院(内科)」からは、受診状況等証明書を記入いただけなかったのですが、「B病院(脳神経外科)」に受診状況等証明書の記載を依頼したところ、「C病院(内科)からの紹介状が残っていたため、当該紹介状に記載されていた日を初診日として、厚生年金の被保険者期間に初診日があることを認めてもらい、障害厚生年金として障害等級3級が決定しました。

◆ポイント

ご本人としては、精神科を初めて受診したところが、初診日であると思われていたのですが、精神的なご病気の方の場合、他の科を受診し、そこからの紹介状を持って精神科を初めて受診することも少なくありません。

障害年金の制度上は、その症状で「初めて医師の診療を受けた日」を初診日とします。診断確定日ではないのでご注意ください。 また、ご自身で途中まで行い、どうしたらよいのかわからなくなったとご連絡いただくケースもあります。まずは一旦全ての書類をお見せいただき、今一度どこの何の書類が必要なのか一緒に考えますので、お気軽にご連絡ください。

【初診は高校生 入院歴もあり 20歳の頃に遡って2級が決定(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【初診は高校生 入院歴もあり 20歳の頃に遡って2級が決定】

◆ ご病名 統合失調症 20代女性

初診は高校生の頃。夜中に突然奇声を上げて飛び出す等、明らかに奇異な行動が目立つようになり精神科を受診した。その後も服のままシャワーを浴びたり、徘徊等が続き、精神科に入院したこともあった。
現在はB型事業所に通所しており、当該事業所の支援員からの紹介で母親から弊所に連絡があった。

◆ 結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定

初診は高校生(17歳)の時期であったため、障害認定日は20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)です。初診の病院からすぐに次の病院を紹介されてから、ずっと同じ病院を定期的に受診されていたので、20歳の時点での診断書も入手できました。
認定日の頃も請求日の頃も、障害状態にはほぼ変動がなく、請求日頃には、1日3時間、週に2、3日のB型事業所にすら行けずに休みがちであったということでしたので、そういった日常生活のご様子を細かく記載した申立書を作成しました。
20歳に遡って障害等級2級に決定し、2年半程の年金がまとめて支給されることとなり、ご相談いただいたお母様にも大変喜んでいただけました。

◆ ポイント

認定日請求の場合、申立書には請求日頃の現在の生活状況だけでなく、認定日の頃の生活状況を記載することはもちろんですが、その後現在に至るまで、どういった生活をしていたのか?症状は継続していたのか?等の途中経過もしっかりと記載することが大切です。

【社会的治癒 受診していなかった期間は8年半 (躁うつ病)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【社会的治癒 受診していなかった期間は8年半】

◆ ご病名 躁うつ病 40代女性

目眩や難聴の症状で耳鼻科を受診したが、精神的なものであると言われ、精神科を受診。その時は、次第に症状も和らぎ、一旦病院には行かなくなったものの、約8年半後、会社のストレスから再び目眩や不眠、意欲低下等の症状があらわれた。日に日に症状が悪化し、一人では生活もままならない状態となったため、相談室に相談したところ、弊所に繋がり、ご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

初めの通院で最後に受診したところから、約8年半は病院にかかることもなく、趣味を楽しんだり、仕事でも重要なポジションを任される等、意欲的に仕事を続けられていたため、その期間を「社会的治癒」として申し立て、改めて著しい目眩や手足のしびれ等の身体症状や意欲の低下があらわれて、再び病院を受診した日を初診日として請求をしました。厚生年金加入期間中であった、新たに受診をした日が初診日として認められましたので、障害厚生年金として障害等級2級が認められ、ご本人様にも大変満足のいく結果となりました。

◆ポイント

障害年金制度では、初めてその症状で診療を受けた日を初診日とすることになっていますが、受診しておらず、薬の服用もなく、元気にお仕事等もして過ごされていた期間が一定以上ある場合は、全てのケースが認められるわけではありませんが、その間を社会的治癒とし、再び病院を受診された日を初診日として認められる場合もあります。

【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定(若年性アルツハイマー型認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定】

◆ ご病名 若年性アルツハイマー型認知症 50代女性

3年程前から、LINEで誤字脱字が多くなったり、支離滅裂な文章を打つようになっていることを周りから指摘され始めていた。長年勤めていた会社でも業務のミスも目立つようになり、退職。その後も運転にも支障が出る程、集中力も欠き、病院を受診したところ、若年性アルツハイマー型認知症であることがわかった。地域包括支援センターから相談室に繋がり、相談室からの紹介で弊所にご連絡いただいた。

◆結果 事後重症請求 障害厚生年金2級決定

相談室の支援員さんと共に、ご家族様同席の下、お話を伺いました。ご家族様のご様子を見て、なんとしても年金受給に繋げなければならないと強く思いました。キーパーソンは、ご兄弟様。ご本人様は既にお話を上手にできない状態であり、ご両親様もご高齢でいらっしゃったので、ご兄弟様とやり取りをさせていただきました。
また、失語の症状もあったようでしたので、精神の障害用診断書と言語の障害用診断書にもご記入いただき、両方とも提出しました。また、休職になってからは、ずっと傷病手当金を受給しており、間もなく傷病手当金の申請が終わる時期であったこと、最近特に急激に症状が悪化したこと等から、ご兄弟様と相談の上、請求の仕方は、最新の症状をもって請求する事後重症請求としました。年金が決まって本当に良かった、安心したと、お言葉をいただきました。

◆ポイント

傷病手当金を受給していたため、遡ったとしても、ほぼ返還しないといけないこと、認定日の時期と現在とでは、大幅に症状が異なり、最近急激に症状が悪化したこと等から現在の状態で請求する方がメリットがあると判断して事後重症請求しました。なんでも認定日請求の方が良いと思われがちですが、傷病手当金の受給状況や、特に進行性のご病気の場合は、認定日と現在とでどのくらい症状が異なるのか等を踏まえて請求の仕方を考えると良いですね。

【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に】

◆ ご病名 うつ病 30代女性

職場での慣れない仕事と、プライベートでも不運が続いたことでうつ病を発症。体調が悪いながらも、A型就労事業所に通われていたが、コロナの影響で通所困難となり、精神状態がさらに悪化。A型事業所で知り合った友人の紹介で弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

①初診の病院は既に廃院。
②初診の病院から引き継いでいたはずの病院には当時のカルテは無。
③主治医が異動したことにより転院した際には、同じ医師であったため特に紹介状をもらわずに転院。
④その時の主治医が急逝してしまったことにより、当時の転院状況を知る者は誰もおらず・・・。
八方塞がりで初診日の証明が非常に難しいケースでしたが、お亡くなりになった主治医には当時傷病手当金の書類を毎度書いてもらっていたとのことで、「診察の度に医師が何かの書類をスティックのりでカルテに貼っていたところをじっと見ていた」という非常に具体的なご本人のご記憶から、カルテ開示をしたところ、カルテに貼られていた傷病手当金の書類が見つかり、確かに傷病手当金書類に初診日が明記されていましたので、それをもって初診日は厚生年金の被保険者であったことが認められました。ご本人は、厚生年金での請求は半ば諦めておられましたが、無事障害厚生年金として障害等級2級が認められ、その結果に大変喜んでいただけました。

◆ポイント

初診日の病院も無く、主治医がお亡くなりになり、どこを糸口に始めたらよいのか・・・という事例でしたが、ご本人の具体的なご記憶からカルテ開示を行ない、傷病手当金申請書類の日付を探し出すことができました。ご本人様からの細かいヒアリングが大切だと改めて感じた事例でした。

【ナルコレプシーとうつ病を併記で障害厚生年金2級が決定(ナルコレプシー・うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【ナルコレプシーとうつ病を併記で障害厚生年金2級が決定】

◆ ご病名 ナルコレプシー うつ病 20代男性

4年程前から集中力が無く、異常な眠気に襲われることが頻繁になり、意識が朦朧とすることが多くなった。朝礼や大事な会議にも満足に参加できなくなったため、そういった自分の体調に不安が募り、気持ちが落ち込むことも増え、仕事を継続することも困難な状態になっていた時に、障害年金制度のことを知った。今後のことについて知人に相談したところ、弊所のことを聞いた。

◆結果 認定日請求 障害厚生年金2級決定

診断書は、ナルコレプシーとうつ病とが併記される形でした。ナルコレプシーは、精神のご病気ではなく、うつ病との相当因果関係はないとして、提出後に一度返戻等もありましたが、ご本人様に今一度お気持ちをお聞きしたところ、「やはり一番の主訴はナルコレプシーの症状で、そのことが精神症状に強い影響を及ぼし、結果的にとても気持ちが落ち込んでいるのだから、例えどんな結果であってもナルコレプシーの病名はそのままにして提出を続けてほしい」という強いお気持ちが確認できました。そのため、当初提出した通り、ナルコレプシーとうつ病の併記で請求を進めました。その結果、障害厚生年金として認定日に遡って障害等級2級が認められ、とても喜んでいただけました。

◆ポイント

この方の場合、確かにナルコレプシーとうつ病とが共存していたのですから、どちらか一つを切り取って考えるということは医師とて難しい判断かと思いますので、結果的に併記という形で出したことは間違っていなかったのではないかと思われます。
また、あくまでもこのお手続きは、ご本人様の請求ですので、ご本人様のお気持ちが置き去りになっては大変です。制度上、必ずしも思う通りにはできないですが、弊所ではお気持ちはしっかりと聞いて、請求方法を一緒に考えています。