【症状が多いため何科の医師に診断書を依頼したらよいかわからないとご相談(歌舞伎症候群による知的障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【症状が多いため何科の医師に診断書を依頼したらよいかわからないとご相談(歌舞伎症候群による知的障害)】

◆ ご病名 歌舞伎症候群による知的障害 20代女性

仮死状態で生まれてすぐに小児センターへ。
その後の検査等で、「歌舞伎メーキャップ症候群」という病名が特定された。
小、中は普通学級。高校は通信制の高校を卒業。
20歳になったら障害年金を請求できるのではないかということは、母親もわかってはいたが、何科の医師に何の症状を診断書に書いてもらえばよいのかわからないということで相談室に相談し、弊所に繋がった。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

非常に珍しい指定難病であり、知的障害の他に、側弯などの脊柱の異常、中耳炎、難聴、心血管系の奇形、口唇裂・口蓋裂、消化器異常、けいれん、内分泌異常等、様々な症状があらわれる病気のため、総合病院、大学病院、小児センター、療育センター、児童精神科等、幼い頃からたくさんの病院を受診されていました。お母様は、何科の医師に何の症状を書いてもらえばよいのかわからないという状況でしたので、まずは症状を伺ったところ、多岐にわたる症状はありましたが、一つ一つの症状が年金の対象になるような状態にはなかったため、一番の困り事である知的の部分、そして、長期間に渡りご本人のことを診てくださっている総合病院の小児科の医師に診断書を書いてもらうことにしました。
無事に障害基礎年金2級が20歳に達した日から決定し、喜んでいただけました。

◆ポイント

通常は1つの病気につき、1枚の診断書を提出しますが、その原疾患により、複数の科にかかっている場合、また、症状が多岐にわたる場合等、それぞれの科の医師に診断書を書いてもらい、1つの傷病に対して2枚3枚と添付することもできます。
しかしながら、診断書の枚数が多ければ良いというものでもありません。
それぞれの症状がどの程度のもので、一番の困り事はどの症状なのかを考えて診断書を選定すべきですので、自己判断はなさらずに年金事務所の窓口にて確認をするか、専門家に相談してから診断書作成を医師に依頼すると良いと思います。

【家庭の事情から医療機関の受診歴なし 知的障害者更生相談所での診察日を初診日として2級決定(自閉症スペクトラム症)】

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【家庭の事情から医療機関の受診歴なし 知的障害者更生相談所での診察日を初診日として2級決定(自閉症スペクトラム症)】

◆ ご病名 自閉スペクトラム症 30代女性

小、中普通学級。高校には進学せず。
幼い頃からいじめに遭っていたり、不登校になって全く学校に行っていない時期もあった。中学卒業後はどこにも行かず、完全に引きこもり状態であったが、家庭の事情で医療機関を受診することはなかった。
ご本人ではなく他家族の問題で相談室が関わることになり、ご本人も障害年金が請求できるのではないかと弊所に連絡が来た。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

相談室の方、また、医療機関のソーシャルワーカーさんからも「知的障害者更生相談所の検査だけでは初診にならないのではないか?」と質問をされましたが、この方の場合、医師の名前やサインの入った医師記載の「医学的判定書」があり、しっかりと日付も病名も書かれていましたので、その日を初診日として障害年金請求をし、障害基礎年金2級の決定を受けることができました。

◆ポイント

心理検査等をしていればそこを初診日にできるのか?というとそういうことではなく、「医師の診療」を受けていたかどうか?というところがポイントです。
しかし、医療機関ではない場合、初診の証明である「受診状況等証明書」を記入してもらえない場合も多いので、その場合は医師の名前やサインの入った医師記載の「医学的判定書」の写し等が非常に有効な書類になります。

【申立書にはしっかりと記載を! 審査請求で1級に変更(知的障害・脳性マヒ)】

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【申立書にはしっかりと記載を! 審査請求で1級に変更(知的障害・脳性マヒ)】

◆ ご病名 知的障害・脳性マヒ 20代女性

生後2か月の時に肺炎を起こし意識喪失。脳性麻痺、知的障害が残った。
小学校は特別支援学級へ入学。養護学校の中等部へ進み、同高等部を卒業。
現在は生活介護事業所を利用。IQ30程度。
母親は20歳になれば、当然に障害基礎年金1級が受給できると思い、障害年金を請求したが、結果は2級であった。その結果に納得がいかず、審査請求をしたいと思ったが、どうしたらよいかわからないと弊所に連絡をくれた。

◆結果 審査請求で覆り 障害基礎年金1級決定

お母様はご自身で障害年金請求をした時の書類のコピーを全て取っておいてくださったのですぐに拝見しました。幼少期の頃から通院していた病院の書いた診断書の程度は、十分に1級に該当するようなチェック内容でした。しかし、大きくなってからはほとんど病院には行ってなかったということで、診断書には現在の様子についてあまり詳しいことは書かれていませんでした。
さらに、赤ちゃんの頃からの傷病なので約20年間のことを記載することになっている病歴・就労状況等申立書には、全体で数行程度しか書かれていませんでした。
障害年金請求を提出する際、行政機関の窓口の方に「小さい時からの傷病なので、簡単でいいですよ」と言われたそうです。その言葉をそのまま受け取ってしまったとお母様は仰っていました。
審査請求では、ご本人の幼い頃からの家庭内での様子や学校での様子、現在の家庭内での生活の状況及び事業所での様子等を細かく記載しました。
また、診断書では「障害者雇用」に〇が付いていましたが、詳しくは「生活介護事業所への通所」ですので、そのことを証明できる書類も添付しました。
審査請求で、障害等級1級が妥当であると判断され、最初に請求した20歳に達した時から1級になりました。お母様にもホッとしたと仰っていただけました。

◆ポイント

幼少期は定期的に通院していた病院も、知的障害等、薬の処方の必要が無い場合、大きくなるとほとんど通院していないという方も多いです。
その場合、久しぶりに診てもらう医師には、「現在の就労状況」、「家庭内での様子」、「事業所等での様子」等、「今」の情報を伝えないといけません。場合によっては、軽いメモ書き程度でも良いので、「今」の様子を箇条書きにして渡すというのも良いでしょう。
また、申立書はただ長く書けばよいというものではありませんが、少なくとも現在の日常生活の様子は記載しましょう。

【IQは決して低くないが困り事が多いと医師も判断(自閉症スペクトラム症)】

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【IQは決して低くないが困り事が多いと医師も判断(自閉症スペクトラム症)】

◆ ご病名 自閉スペクトラム症 20代男性

小学校普通学級、中学校の途中から特別支援学級。高校は高等養護学校に進学、幼い頃からこだわりは強かった。
決してIQ が低いわけではないが、日常の困り事が非常に多く、区分としては知的障害と同じ扱いであると児童相談所で判定され、療育手帳はBであった。
家庭の事情もあって、相談室が多方面で介入しており、ご本人の障害年金請求の話に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご家庭の事情があり、非常に慎重に手続きをしないといけない事例でした。
お客様の個人情報を扱う身ですから、その方のご事情には十分に配慮をしながらお手続きを進めております。
今の居住地ではないところから書類を入手しないといけなかったり、少しお時間はかかってしまいましたが、事後重症で障害基礎年金2級が決定し、ご本人もお母様も大変喜んで下さりました。

◆ポイント

この方の場合、IQの数値としては確かに低くはなかったのですが、日常生活において、他者とのコミュニケーションにおいて、多々上手くいかないことが多かったようです。
障害者雇用枠で軽易な労務をしている時期の請求でしたが、そういった他者との関わりの仕方、そのために必要な支援(実際に受けている支援)等についても申立書に記載し、無事に年金が決定しました。

【保険料納付要件で難航 大学時代の大学内診療所の証明が決め手となり障害基礎年金2級決定(多動性障害)】

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【保険料納付要件で難航 大学時代の大学内診療所の証明が決め手となり障害基礎年金2級決定】

◆ ご病名 多動性障害 30代男性

小、中、普通学級。高校も普通高校で国公立大学に進学。その後大学を退学し、しばらくの期間を経て、親や周りの勧めで夜間大学に再入学。この夜間大学の時に初診があるとのことで、母親の話では、学生納付特例制度を申請していたということであったが・・・。就労移行支援事業所等への相談から弊所に繋がり、母親からご連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

20歳になると国民年金の強制被保険者になりますが、この「学生納付特例」を申請しておけば、在学中の納付が猶予されます(免除ではなく猶予です)。障害年金の納付要件を確認する時なども、納付猶予を申請しておけば、未納期間とはなりません。
お調べしたところ、この方は、確かに最初の大学ではきちんと「学生納付特例」を申請していたのですが、大学をお辞めになり、その後はしばらく保険料未納状態が続き、さらに新しい別の大学に再入学された後は、「学生納付特例」の申請をしていませんでした。お母様はてっきり一度申請をしていれば自動的に「学生納付特例」は続くものだと思っていたそうです。

再入学した2つ目の大学の頃が初診日になってしまうと、保険料納付要件が満たされず、そもそも障害年金請求ができない状態でした。
そのため、この病院の前に、精神的なことで医師の診療を受けていないか?と改めて尋ねたところ、ご本人の口から「最初の大学の保健センターのようなところでいつも精神的な症状の悩みを聞いてもらっていた」ということがわかりました。
学内の保健センターとは?大学に電話をして確認したところ、在学中の学生のための医師もきちんといらっしゃっる「学内診療所」ということで、当時のカルテも残っており、証明を下さいました。親元を離れて生活していた時のことであったので、お母様もこの診療所に通っていたことまでは詳しくご存じなかったようでした。

最終的には、この学内診療所の医師が書いた証明書の時期が初診日であると認められて、無事に保険料納付要件もクリアし、事後重症で2級が決定しました。お母様は、最初自分が制度のことを知らないばかりにとご自身を責めていらっしゃいましたが、最終的には認められて、本当にホッとしたとお言葉をいただきました。

◆ポイント

学生に限らず、国民年金の保険料の納付が困難な時は、免除や猶予の制度があります。必ずこれだけはやっていただきたいです!下記、年金機構のページです。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

【要介護の父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報 そこから多方面に繋がった(軽度精神遅滞)】

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【要介護の父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報 そこから多方面に繋がった】

◆ ご病名 軽度精神遅滞 40代男性

小、中、普通学級。その後、工場等の軽易な業務に従事。多大な配慮の中で勤務していたが、人事の入れ替えを機に職場での人間関係が悪くなり、居場所が無くなって退職。その後は職を転々としていた。支えてくれていた母親が亡くなり、要介護状態になった父親の不穏な行動を民生委員が区役所に通報。区役所の担当者が自宅の状態やご本人の状況を目の当たりにし、多方面の支援が必要だと判断。当該区役所担当者が、相談室、医療機関等ともやり取りをし、障害年金については弊所が担当することになった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人一人では、就職活動、医療機関の予約や受診、障害年金等の手続き等を行える状態にはありませんでした。お父様の病状も思わしくなく、ご本人が今後一人でもやっていけるように、多方面の専門機関と連携して手続きを行ないました。弊所はもちろん障害年金を担当しますが、年金が決まれば当然に働き方の幅も広がりますから、ご本人同意の下、相談室の方とも情報共有しながら進めました。障害基礎年金2級が決まりましたが、しばらくして、お父様がお亡くなりになり、ご本人はグループホームにお引越しをされたと聞きました。穏やかに過ごされていることを願っています。

◆ポイント

知的障害・発達障害の方は、生まれた時からの申立書を作成します。別居していらっしゃいましたが、ご本人のことを知る叔父様とも連絡が繋がり、小さい頃からの状況を聞けたことも、スムーズな手続きに繋がりました。ご本人があまりお話が得意ではなく、一番身近な親御さんからも状況を伺えない場合は、ご兄弟、いとこさん、おじさん、おばさん等、どなたでも良いので、ご協力いただけるととてもありがたいです。

【再審査請求を行ないながら2回目の請求を行ない、事後重症2級が決定(自閉症スペクトラム障害)】

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【再審査請求を行ないながら2回目の請求を行ない、事後重症2級が決定】

◆ ご病名 自閉症スペクトラム障害 30代女性

小、中、高と普通学級。卒業後は、母親の務める会社でベッドメイクや工場での軽作業のアルバイトをしていたが、他者とのコミュニケーションの問題から退職。以後、就労移行支援事業所に通所している際に、障害年金のことを知った。
1回目での障害年金請求は不支給。弊所の方で審査請求→再審査請求をしている際、症状改善せず、むしろ将来に対する不安感も募って薬が増えたという話を聞き、再審査請求と同時に2回目の裁定請求を行なった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

1回目と2回目の診断書の違いは、薬が増えたという話だけで、日常生活のチェック等については、1回目も2回目もほぼ同様でした。2回目については、通所していた就労移行支援事業所のスタッフの協力を得て、事業所での様子や具体的な配慮の方法等を直接伺い、現地でお話を聞きました。同時に行なっていた再審査請求は残念ながら棄却でしたが、この2回目の請求ではしっかりと事後重症2級が決定し、お母様にもご本人にも喜んでいただけました。

◆ポイント

障害年金請求は、何回までという縛りはありませんので、何回でも請求は可能です。しかしながら、あまり症状に変化がない状態、それ程期間が空いていない状態で何度も請求を行なっても、同じ結果になってしまいかねません。例えば、労働環境が変わった(退職した、転職した、短時間勤務になった、雇用形態が変わった等)、家庭環境が変わった(家族と同居になった、事情があり別居になった、グループホームに入った等)、症状が悪化した(薬が増えた、新しい病名が増えた、検査の結果内容が変わった等)といった、変化が起きた時が再請求のタイミングかもしれません。

【20歳の頃に遡って障害認定日での決定(約2年間遡り)(広汎性発達障害)】

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【20歳の頃に遡って障害認定日での決定(約2年間遡り)】

◆ ご病名 広汎性発達障害 20代男性

3歳児健診で他の子供と同じように行動ができないことに母親が違和感を持ち、児童相談所に相談。自閉スペクトラム症とわかり、6歳時から児童精神科を受診。本来は療育のため、通院を継続することになっていたが、障害を認めたくない父親の思いから、通院は途絶えた。小学校は普通学級に入学も、中学校入学1か月後、本人自ら、「これ以上普通学級で過ごすことは辛い」と申し出て、特別支援学級へ。高等支援学校を経て工場勤務をしたが、上手くいかず、わずか1か月で退職となった。A型事業所も経験したが、他者との関わりに疲れ果て、気持ちが落ち込んでしまい、引きこもって生活していたため、母親が障害年金請求のことを調べて、弊所に連絡をくれた。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

お母様自体もご病気があり、なかなか事務手続きがスムーズに進められないということで、ご依頼いただきました。ご本人様は他者との接触をほとんどしない状態であったため、ほとんどお母様と連絡を取り合い、進めました。
最終的には20歳の頃に遡っての障害基礎年金2級と決定がされ、約2年分の年金が一時金として支給された他、次回の認定は有期では最長の5年でしたので、安心したと喜んでいただけました。

◆ポイント

原則的には、当事者様とお会いしてから請求を進めていきますが、そのご病状等でどうしてもお会いできないケースもあります。そういった時は、ご家族様のみのご相談、面談のみで請求まで完了させることもあります。
しかし、そういった場合もご本人様が知らないうちに請求が進んでしまわぬよう、ご家族様や支援者の方とも十分にお話をしながら進めております。

【学生の頃、最初に受診したところが初診日に(注意欠陥多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【学生の頃、最初に受診したところが初診日に】

◆ ご病名 注意欠陥多動性障害 てんかん 40代女性

小学校低学年頃より、不登校。家で自傷行為を繰り返し、施設に入所していた。
小学校から高校までは普通学級に在籍、後に、専門学校を卒業。その後は、メンタルクリニックに通院しながら、いくつかの職場を転々とし、働いていたが、職場に適応できず退職。日常生活もままならない状況となり、医療機関のソーシャルワーカーから障害年金のことを教えてもらい、弊所に繋がった。
※てんかんについては症状は安定。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

当初、ご本人としては障害厚生年金での遡及請求を希望されており、弊所としてもできる限りご本人の意向に沿って書類を用意し、請求しましたが、最終的には障害基礎年金での事後重症2級と決定が出ました。
最終的には決定内容にご理解を頂き、この年金で今後の生活が安定すると喜んでいただけました。

◆ポイント

受診していない期間が4年間ほどあったので、社会的治癒を主張したいというご希望でしたが、最終的には学生時代に最初に受診した病院が初診日となりました。当初、ご本人としては、厚生年金での請求にしないと、年金がつかないのではないかというご不安があってそう思われたということですが、実際には基礎年金で2級が決定しました。
ご本人の大切な請求ですから、ご本人のお気持ちが置いてきぼりにならないように、できる限りご本人の思いを形にしようと思っております。
しかしながら、その病歴等からご希望通りの請求にならないこともあります。
その場合は、十分に制度の説明やその事情をご説明し、ご納得いただくまでお話ししながら進めております。

【生後10か月頃のケガが原因の中度精神遅滞 40代になって初めての請求(中度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【生後10か月頃のケガが原因の中度精神遅滞 40代になって初めての請求】

◆ ご病名 中度精神遅滞 40代男性

生後10か月頃転倒。頭部を強打し脳内出血をきたした。身体症状は成長とともにある程度回復したが、知的障害が残存。小学校は普通学級、中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校に進学。療育手帳は高校生の頃に取得(B-)。
高等養護学校卒業後、障害者雇用枠で地元のクリーニング店で働いていたが、障害に理解のあった社長がお亡くなりになり、勤務先自体が無くなってしまった。その後は就労もできず、父親が生活支援センター等に相談して、弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

40代後半に至るまでに、何度も区役所等の行政機関から、障害年金の請求を促されていたにも関わらず、本人が理解できず、また、両親も手続き事が苦手であったことから、長年障害年金請求をしないままに、月日が経過していました。
今回、生活支援センターにお父様が相談をされたことで、今後の生活に、障害年金は必要不可欠であるとご両親共々納得をされ、弊所が代行して請求。基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

障害に理解のある社長のもとで、長年働くことが出来たのは、とても良かったのですが、社長の存在を失った途端、生活が崩れてしまいました。
こういったケースは珍しくなく、ご両親様がご高齢になればなるほど、今までの経緯が分からず、請求も難しくなります。
頼れる相談機関はたくさんありますので、まずは相談室等に相談してみてください。
もちろん、必要がある場合は、弊所からも必要な機関にお繋ぎ致します。