【ご自身で途中まで手続きを進めるも途中で行き詰まり…(双極性感情障害・知的障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【ご自身で途中まで手続きを進めるも途中で行き詰まり…】

◆ ご病名 双極性感情障害・知的障害 40代男性

自分では物事の良し悪しの判断ができず、小学生の頃から、近所に住む年上の友人の影響でかなり生活が乱れていた。大人になってからは、気持ちの高揚や落ち込みを繰り返し、精神科を受診。双極性感情障害と診断をされた。ご自身で障害年金請求をしようとしていたが、途中で手続きに行き詰まり、相談室からの紹介で弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

精神科への通院歴も既に10年を超えており、病院も転々としていることから、ご自身で全ての書類を作成することは難しいようでした。
ご本人からのヒアリングはもちろん行いましたが、それだけでは時系列がはっきりしない部分もあったので、相談室の方からも状況も伺い、知的障害者更生相談所の資料も入手して、病歴・就労状況等申立書を作成していきました。ずっと請求まで辿り着けずにいたようでしたので、2級が決定し大変喜んでいただけました。

◆ポイント

ご本人様の手続きなので、もちろんご本人様にお話を伺いますが、ご本人様だけではご説明が難しい場合、ご本人様にご了承の上ご家族様からお話を伺う場合もあります。しかしながら、ご家族様とも何かしらの理由で連絡が取れない(取りづらい)場合は、手元にある情報をなんとか集めながら申立書を作っています。ゆっくり少しずつ糸口を見つけてなんとか提出まで繋げていますのでご安心ください。

【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求(前頭側頭型認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求】

◆ ご病名 前頭側頭葉変性症(行動異常型)前頭側頭型認知症 50代男性

5年ほど前に忘れっぽさを自覚し、近医を受診するもはっきりとした指示はなく継続受診には至らなかった。2年後、症状が顕著にあらわれるようになり、専門外来を受診して病名が確定。投薬治療を開始したが、他人に対する暴力的な言動や思考も増え、徐々に症状は悪化し、職場も休職せざるを得ない状況になった。病院から障害年金制度のことを家族が聞き、障害年金請求をすることを決めた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金級決定

初診から1年6か月である障害認定日の頃は、ミスや物忘れはあったものの、会社でも通常通り勤務し、投薬治療も始まっていない頃でした。そのため、ご家族様と相談の上、現在の状態の診断書をもって「事後重症」での請求をすることになりました。
休職中でも会社から当分の間は休職中の給与が出ているようでしたので、給与が出ている間は、「給与+障害厚生年金」を受給し、会社の休職中の給与が終了したら傷病手当金に切り替え、「障害厚生年金+その差額分を傷病手当金から」受給するという風に、その時期に一番良い方法を選択されるようご案内しました。
ご家族様も大変お疲れのようでしたので、ひとまず金銭的なところでの不安が無くなってよかったと仰っていただけました。

◆ポイント

会社によっては、休職中もその会社独自の休職中の給与が支給される場合があります。障害厚生年金は給与が支払われている場合でも調整はされません。しかしながら、傷病手当金を同一傷病で受給されている場合は、障害厚生年金が満額支払われ、その差額分が傷病手当金から出るような仕組みになっています。
ご自身の会社では、休職中の給与の取扱い等はどうなっているのか?就業規則等を確認されると記載があると思いますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

【1年前に請求し不支給。弊所で新たに請求し3級が決定(重症筋無力症)】

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身体のご病気『肢体』

【1年前に請求し不支給。弊所で新たに請求し3級が決定】

◆ご病名 重症筋無力症 40代女性

6年程前、物が二重に見える、かすむという目の不調と、声のかすれ等の体調不良があらわれた。いくつかの病院を受診しても原因がわからず、最終的には大学病院で確定診断に至った。徐々に症状の悪化がみられたため、1年前に専門家に依頼し年金請求したが、不支給決定を受けた。同じ病気関係の友人から弊所のことを聞き、もう一度年金請求をしてみようと考えた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

一度請求をし、不支給を受けたとのことで、まずは初回に提出した書類のコピーを拝見させていただきました。
診断書の内容自体、年金の対象になるような内容ではなく、かなり程度が軽いように見受けられました。しかしながら、提出された申立書だけがかなり悪く書かれており、その診断書内容とかなり乖離があるように見えました。そのため、ご本人様から現在の就労状況、生活状況を今一度しっかりとお伺いし、それを反映した診断書を改めて記載してもらい、申立書もご本人様の生活状況を具体的に反映した内容で作らせていただきました。事後重症3級が決定し、「一度不支給だったから今回もダメかと思っていた」と、その結果にご満足いただけました。

◆ポイント

申立書は、ただ「悪く」書けばいいものではありません。診断書と申立書にあまりに乖離があるのもよくありません。申立書は、必要以上に「悪く」書くのではなく、現在の状態をしっかりとわかってもらうため、事実に基づいて、具体的に記載します。

献身的なサポートのおかげで年金申請通過までたどりつけました。~障害基礎年金2級 20代 女性 さくら様~

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献身的なサポートのおかげで年金申請通過までたどりつけました。~障害基礎年金2級 20代 女性 さくら様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 紹介

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 紹介から佐藤さんとつながることができました。当時、自分は何も出来ない、社会から否定され続けるのだと絶望していたのですが佐藤さんのあたたかいお言葉、献身的なサポートのおかげで年金申請通過までたどり着けました。本当にありがとうございました。

時間をかけ、少し遠回りもしてしまいましたが、結果的には一番良い結果になったのではないかなと思っています。さくらさんはとても魅力的な方なのでこれからは自分らしくのびのびやって下さいね。応援しています。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-015

半分諦めていたので無事支給になって良かったです。~障害基礎年金2級 20代 女性 I.T様~

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半分諦めていたので無事支給になって良かったです。~障害基礎年金2級 20代 女性 I.T様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 紹介(相談室)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 たすくの方に紹介していただいたから。親身になって相談に乗って下さったから。

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 お忙しい中、申立書何度も訂正していただきご迷惑をお掛けしたにも関わらず、いつも温かく対応していただき本当に心からありがとうございました。半分諦めていたので無事支給になって良かったです。本当に心からありがとうございました。

丁寧で優しい言葉のI.Tさん。私もI.Tさんとお話しすると穏やかな気持ちになりました。無理せずマイペースでお仕事も生活も頑張って下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-014

親切、分かりやすく指導してくれ感動しました。~老齢厚生年金 5年間遡って支給 60代以上 男性 N.K様~

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親切、分かりやすく指導してくれ感動しました。~老齢厚生年金 5年間遡って支給 60代以上 男性 N.K様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 その他

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 老齢年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手はなんですか?
A3 役所を通じてお願いした。

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6  私は高齢で物分かりが悪いんですが、親切、分かりやすく指導してくれ感動しました。担当の佐藤さんには本当に感謝して居ります。

遡っての手続きであり、複数の戸籍等を用意しないといけなかったので、ご自身で行うのはなかなか難しかったかもしれません。
無事完了して私も安心しました。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m60om-004

令和5年3月の新規ご相談に関して

令和5年3月の新規ご相談に関して

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

令和5年3月の新規ご相談に関して、予約枠が埋まってしまったため
現在は新規ご相談の来所予約を受けられない状態です。

新規ご来所相談のご予約は、最短で令和5年4月5日以降となります。

皆様には大変不便をおかけしまして申し訳ございませんが、
何卒ご理解のほどお願い申しあげます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定(てんかん)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定】

◆ ご病名 てんかん 20代男性

初診は小学生の頃だが、成長と共に発作が大きくなっていった。
意識を喪失した後、朦朧とした状態のまま暴れ出すようになり、警察も出動する程の騒ぎになったこともあった。
コントロールできない自身の状態にご本人も不安が募り、相談室に相談していたところ、障害年金制度を知り、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初診から現在まで一つの病院であったので、ご本人の病状の経過も全てご理解いただいていました。当然、20歳の頃も通院していましたので、20歳に達した日から3か月以内の診断書と現在の症状の診断書の2通の診断書をもって請求し、結果、20歳の頃に遡って障害基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

てんかんの方は、精神の障害用診断書を使います。てんかんをお持ちの方は、いつまた発作が起きるかどうかわからないという不安が精神症状にあらわれている場合もありますが、発作が薬で抑えられていれば、発作時以外の日常生活は比較的安定して生活ができているという場合もあります。
精神の診断書は、日常生活のできることできないことにチェックをする形になっているので、てんかんによる発作の大変さが診断書のチェック内容だけではあまり伝わりにくいかもしれません。てんかん発作の状態、発作前後の様子、それによる生活の影響等をしっかりと申立書に記載することをお勧めします。

【IQは決して低くないが困り事が多いと医師も判断(自閉症スペクトラム症)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【IQは決して低くないが困り事が多いと医師も判断】

◆ ご病名 自閉スペクトラム症 20代男性

小学校普通学級、中学校の途中から特別支援学級。高校は高等養護学校に進学、幼い頃からこだわりは強かった。
決してIQ が低いわけではないが、日常の困り事が非常に多く、区分としては知的障害と同じ扱いであると児童相談所で判定され、療育手帳はBであった。
家庭の事情もあって、相談室が多方面で介入しており、ご本人の障害年金請求の話に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご家庭の事情があり、非常に慎重に手続きをしないといけない事例でした。
お客様の個人情報を扱う身ですから、その方のご事情には十分に配慮をしながらお手続きを進めております。
今の居住地ではないところから書類を入手しないといけなかったり、少しお時間はかかってしまいましたが、事後重症で障害基礎年金2級が決定し、ご本人もお母様も大変喜んで下さりました。

◆ポイント

この方の場合、IQの数値としては確かに低くはなかったのですが、日常生活において、他者とのコミュニケーションにおいて、多々上手くいかないことが多かったようです。
障害者雇用枠で軽易な労務をしている時期の請求でしたが、そういった他者との関わりの仕方、そのために必要な支援(実際に受けている支援)等についても申立書に記載し、無事に年金が決定しました。

【認定日は「うつ病」現症日は「双極性感情障害」で遡って決定した事例(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【認定日は「うつ病」現症日は「双極性感情障害」で遡って決定した事例】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代男性

気持ちの落ち込みから精神科を受診。当初はうつ病と診断をされていた。
その後、転院した病院でも同じく「うつ病」と診断されていたが、気持ちが昂ると人間関係や経済の破綻を繰り返すようになり、「双極性感情障害」と病名が変わった。
躁状態になると働き過ぎてしまい失速。その後、気持ちが著しく落ち込むということを繰り返しており、自身でもなんとか現在の状況を脱却したい、年金があれば少し働き方を調整できるかもしれないと考え、HPから弊所を探していただきご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人も認定日請求を希望されており、認定日の診断書も入手した結果、同じ病院、同じ医師の書いた診断書でしたが、認定日時期の診断書は「うつ病」、現症日時期の診断書は「双極性感情障害」でした。
精神的なご病気の場合、当初の病名と現在の病名が異なることはよくありますし、うつ病と双極性障害には相当因果関係があります。請求傷病としては、現在の「双極性感情障害」ですが、認定日診断書も「うつ病」のご病名でそのまま提出し、遡って障害厚生年金3級が決定しました。

◆ポイント

精神的ご病気の場合、「診断名が変わると、病名が変わったところが初診日なのか?」と質問をされることがあります。前者の病名と後者の病名に明らかに因果関係がある時は、後者の病名がついたところではなく、前者の病名の初診日が後者の病名の初診日になります。
つまり、この方の場合は、何の問題もなく、うつ病の初診日が採用されました。
当初は、「不安状態」「神経症」「不眠症」等の軽度の診断名であったが、長い間通院しているうちに悪化してしまい、精神病(うつ病や統合失調症等)に変わったということもあると思います。この場合も、原則的には精神症状で初めて医師の診療を受けた日を初診日にします。