【障害厚生年金を請求したが3級で納得いかず審査請求するも棄却。からの額改定2級(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【障害厚生年金を請求したが3級で納得いかず審査請求するも棄却。からの額改定2級】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

職場の人間関係等が原因で発症。ご自身で障害年金請求し、3級になったもののその等級に納得がいかないというお話でのご連絡。最初にご自身で提出した内容から、これは3級でも仕方がないかもしれないというお話をしたうえで、審査請求をしたが、やはり棄却。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級→2級に改定

ちょうど審査請求の結果が出た頃、最初にご自身で年金請求をし「診査を受けた日」から1年が経過する頃でした。
納得のいかない等級になったことも相まって非常に精神状態が悪くなっており、直近では入院もしていました。ご本人自身が精神状態が悪いと感じているだけでなく、医師もそれを認めており、入院までしていたという経緯から、改めて診断書を医師にご記入いただき、額の改定請求をしました。
「とても安心した。苦しかった病状をやっと認めてもらえた気がする。」と仰っていただき、その後少し症状も改善されてきたようでした。

◆ポイント

障害年金制度では、原則的に年金機構の「診査を受けた日」から1年経過していれば「額の改定請求」ができます。提出した日でもなく、診断書の記載日でもなく「診査を受けた日」です。3級以上の等級がついている人には、必ず年金受給者の原簿というものがあるので、年金事務所の窓口でその日を確認できると思いますが、よくわからない場合はご相談ください。

【高校生の時の初診から2件目の病院まで、受診していない期間が7年2か月間(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【高校生の時の初診から2件目の病院まで、受診していない期間が7年2か月間】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代女性

高校生の時に初診あり。しかし、既にカルテはなし(日付入りの薬の明細は残っていた)。高校卒業後、正社員での仕事を経験するも再び体調を壊し、前回受診から7年2か月後に別の病院を受診。以後、転院しつつ病院受診を継続していた。なかなか社会復帰の目途が立たず、可能であれば遡及請求もしたいとのことで、通院先のソーシャルワーカーさんからの紹介でご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

最初の病院でも、7年2か月後の病院の時期でも、いずれも基礎年金での請求になりましたが、7年2か月の間を社会的治癒として認め、2件目での病院を初診日として認めてもらい認定日請求をしたいというのがご本人のご希望でした。
しかし、障害認定日頃の前後を通して受診歴はほとんどなかったため、医療機関とも何度もやり取りをし、認定日診断書をご記入いただくことは不可能であることがわかりました。ご本人ともたくさんたくさんお話をして、最終的には、ご納得の上、事後重症での請求、決定となりました。
もちろん、認定日請求が可能なのであれば出来る限りご希望に沿った請求ができるように頑張りますが、どうしてもできない場合は、必ずご納得がいくまでお話し合いをします。
ご依頼者様がわからないままに請求が独り歩きしないようにご報告と話し合いを大切にしています。

【うつ病で自殺未遂。一度不支給決定を受けるも審査請求で覆り1級が決定(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【うつ病で自殺未遂。一度不支給決定を受けるも審査請求で覆り1級が決定】

◆ ご病名 うつ病 60代女性

元々肢体にご病気があった(当時は障害年金に該当しない程度)。様々な理由により精神的に追い込まれ、飛び降り自殺未遂で脳挫傷発症。後遺症で現在は身動きも取れず、お話もできない状態。なんとか障害年金の対象にならないものかと、ご主人からのご連絡。

◆結果 不支給決定→障害認定日 障害基礎年金1級決定

ご主人からのお話しで、その当時、継続した精神科の受診はしておらず、持病で通院していた病院で不眠薬や抗うつ薬が出ていた経緯があり、複数の精神科を受診したが、本人が継続受診を拒み、今後なんとか家族が説得して精神科の継続受診をさせようと検討していた矢先のことでありました。
自殺未遂なのか事故等、別な要因なのかは、明確な遺書はありませんでしたが、前後の経緯や状況から自殺未遂であろうと立ち会った警察も確定判断していることも聞きました。
現在、ご本人は会話のできない状態であり、ご本人からのヒアリングはできなかったので、周囲からの情報はこれだけです。
しかし、いろいろ調べていくうちに、この「飛び降り自殺未遂をした日」を初診日としてしまうと、国民年金保険料の納付要件が満たされず、年金請求自体ができない状態でした。
持病でかかっていた病院から不眠症の薬を初めて処方してもらった日が初診日であったとすれば「保険料納付要件」が満たされ、請求可能であることもわかりました。
そこで、うつ病があって、飛び降り自殺未遂をしたのであるから、「精神的ご病気としての初診日(初めて不眠症の薬を処方された日)を初診日として請求する形にし、当時の担当医師に「うつ病としての精神の診断書」と「脳挫傷の肢体の診断書」の2枚の診断書作成を依頼しましたが、担当医師がおっしゃるには、その身動きの取れない状況が、「うつ病で気力が無く動かない」のか「脳挫傷後遺症のため体を動かせずに動けない」のかが、周りのご家族はもちろん、医師であっても「わからない」ということで、うつ病については「『詳細不明』という診断書しか書けない」とのことでした。
確かに「動けない」のか「動かない」のか、わからないですよね。
しかし、一回不支給決定を受けたものの、「うつ病と自殺未遂は相当因果関係がある」と最終的には認められ、審査請求で覆り、障害認定日で1級決定となりました。

◆ポイント

飛び降り自殺を起こすくらいの精神状態であるならば、通常は精神病を発症しているような状況と思われます。現に、うつ病(その前には不眠症状)で病院にかかっていたのですから、その精神的な症状で初めて診療を受けた日を初診日として認められるべきです。

【病名はうつ病だが、根底に多動性障害あり。認定日3級、現症日2級決定(反復性うつ病性障害)】

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精神的なご病気『うつ』

【病名はうつ病だが、根底に多動性障害あり。認定日3級、現症日2級決定】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 50代女性

長年のご主人の言葉の暴力等で発症。病院歴は1件のみ。離婚成立後も症状改善せず、障害年金の申請を決意し、ご自身で診断書等をほとんど用意されていたものの、病歴就労状況等申立書作成の段階でどうしたらいいのかわからず、友人に手伝ってもらいなんとなく作成したが、このままの内容で出してよいのかどうか極度に不安が強まってしまい、相談室からの紹介でご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級(現症日は2級決定)

病院受診歴は1件のみで、障害認定日(初診から1年6ヶ月の頃)の診断書も用意できていました。しかしよく拝見すると、請求傷病は「うつ病」とありましたが、既存障害や治療歴の病名欄には「多動性障害」と書かれていました。ご本人とご友人が作成した申立書は、確かに一生懸命作成していらっしゃったのですが、障害認定日頃の内容があまりに薄く、また、発達障害(多動性障害)が書かれていたので、生まれた時からの申立書記載が必要であることもご説明しました。そのため、1からご本人に今までの状況を伺い、詳細な病歴就労状況等申立書を作成し直しました。診断書の有効期限の関係もあり、超特急で書類を作らないといけませんでしたが、何とか間に合い提出。ご本人の希望通りの結果に喜んでいただけました。

◆ポイント

病歴就労状況等申立書は、診断書と同じくらい重要な書類です。そして、認定日請求をする場合は特に認定日の頃の様子もしっかりと記載する必要があります。
また、請求傷病は「うつ病」であったとしても、治療歴や既存障害に「多動性障害」のような発達障害の病名の記載がある場合は、発達障害の病名で請求する時のように病歴就労状況等申立書は、出生からの状況を書くことが原則です。
ご自身で障害年金を請求する時も以上の点について気を付けて作成してみてくださいね。

【共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例(反復性うつ病性障害)】

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精神的なご病気『うつ』

【共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例】

◆ ご病名 反復性うつ病性障害 30代男性

現在休職中で傷病手当金を受給中。障害認定日以降も何度も休職を繰り返しており、現在、さらに症状が悪化しているということで、「職場復帰の目途が立たず障害年金の請求をしたい。」とご本人が入院先からご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生(共済)年金3級(現症日は2級決定)

入院先の病院では、すぐにでも障害年金の診断書を書いて下さるということでしたので記載をお願いしましたが、認定日の病院は、あまり障害年金用診断書を記入のご経験が少なく、認定日診断書の事務的訂正、確認、医師への照会事項等、かなり書類の行ったり来たりが続き、年金決定には1年程かかってしまいました。しかし、担当医師も年金機構からの照会に協力的で最終的には遡って3級が決定、現在の状況は2級と認められました。

◆ポイント

共済年金と厚生年金は平成27年10月に統合しており、それ以降は、共済年金と厚生年金との制度の内容が統一されていますが、この方の場合統合前に遡って決定したため、当時の共済年金の「在籍中は障害年金が停止される」という在職支給停止が適用されました。(※これは令和元年の話です。今は遡って決定があっても5年の時効にかかるのでそういった適用は発生しないですね。)
そういった事務処理上の事情もあって、最終的に全ての事務処理が終わるまでには本当にお待たせしてしまいましたが、なんとかご本人のご希望の結果になりました。
上記記載のとおり、共済と厚生年金は統合されたとはいえ、まだまだ共済独特の事務処理などがありますが、所属の共済のご担当者と話し合いながら適宜進めております

【中学生の時、児童相談所で判定を受けたきり病院受診歴なしで新たに受診(軽度知的障害 広汎性発達障害 )】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【中学生の時、児童相談所で判定を受けたきり病院受診歴なしで新たに受診】

◆ご病名 軽度知的障害 広汎性発達障害 20代男性

両親とはほとんど連絡取れず。ご本人も過去の記憶が曖昧で幼少期の頃や児童相談所に行った経緯もよくわからず・・・
中学生の時、児童相談所で「精神遅滞軽度、被虐待児、広汎性発達障害」と判定を受けたというが、詳細不明。その後、一切病院にもかからず、20歳を超えたため、現在は養護園を卒園。その後になんとか働いていた職場を辞めてしまい、ご本人と知人で弊所のHPを見つけてくださり、障害年金請求をしたいが何をどうしたらいいかさっぱりわからないとのご連絡をいただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

被虐待児で小学生の頃から養護園で生活していたことから、ここで何か記録があるかもしれないと思い、養護園の園長にご協力いただき、幼少期から学生までの様子、児童相談所への経緯を伺いました。また、児童相談所でも判定の記録を入手できましたので、細かな心理データを入手できました。あわせて、ご本人から知的障害や発達障害を専門にしている病院に電話をして、受診の予約を取っていただきました。

◆ポイント

医療機関の受診歴はありませんが、児相で知的障害に判定を受けているので初診日は生年月日となります。また、家庭の事情等でご両親からお話を聞けない、ご自身もなんらかの理由で記憶がほとんどない、思うように話せない、など諸事情がある場合、養護施設等で教えてもらえる範囲で経緯を伺い申立書を作っていきます。諦めず、なんとか糸口を探しながら対応させていいただきます。

【一度不支給を受けてから8か月後に再度請求(注意欠陥多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【一度不支給を受けてから8か月後に再度請求】

◆ご病名 注意欠陥多動性障害 30代女性

子供の頃から生きづらさやコミュニケーションの不得手を感じていたが、医療機関の受診はなかった。大人になってから、人間関係に悩み病院を受診。
自身で障害年金を請求するも、一度不支給決定を受けた。
現在は、一般の事業所の一般雇用枠で、クローズで勤務していたが、直属の上司にだけは話し、相当な配慮化で仕事をしていた。それでも仕事を続けることに疲弊し、もう一度年金請求を考え、弊所にご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

一度不支給になったということでしたが、ご本人から状況をしっかりと伺いました。医師に対して抵抗感があり思うように話せないことや、二次障害としての不安感や気持ちの落ち込みがあること。現在の日常生活の様子と職場での配慮の様子を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
一度不支給を受けていたので、結果までとても不安そうでしたが、今回は良い結果が出て喜んでもらえました。その後は、「これで無理せず体調を一番に考えて生活ができる、安心した。」と仰っていただけました。

◆ポイント

一度不支給決定を受けても、次の請求では認められる場合があります。
また、仕事をしている事だけをもって、年金が不支給になるわけではありません。どういった状況下でのお仕事なのかをしっかり申立書に記載することが必要ですね。

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求(脳梗塞)】

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身体のご病気『肢体』

【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求】

◆ご病名 脳梗塞 30代女性

国民年金期間に脳梗塞を発症。ご連絡いただいた時点で初診から1年6か月未満だった。相談室からの紹介1年6ヶ月経ったら障害基礎年金の請求をしたいとの依頼であったが・・・。

◆結果 (1年6ヶ月より前の)障害認定日で2級決定 障害基礎年金2級決定

障害者手帳を最初に取得した時は2級、1年3ヶ月経過したところで、医師が症状固定と認め、障害者手帳は1級に変更となったことがわかりました。そこで病院担当者に掛け合い、初診から6ヶ月経過し、医師が症状固定と認めたであろう1年3ヵ月目の診断書を取れるかどうか確認しました。医師は障害者手帳診断書を書いたところを症状固定と判断をされ、この時点の診断書を記載していただけました。
結果的に3ヶ月分ですが年金額も多くもらえ、早く年金請求できたので、障害を抱えながらも自立に向けての一歩を早く踏み出せたとおっしゃっていただけました。

◆ポイント

脳梗塞のため、初診から1年6ヶ月経過していなくても、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来る可能性があるのです。
全てのケースが当てはまるとは言えませんが、脳血管疾患の場合は、特例の障害認定日が該当する場合もあります。

【子供の頃に症状固定 その後は一部症状のフォローのみの通院状態で請求(二部脊椎)】

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身体のご病気『肢体』

【子供の頃に症状固定 その後は一部症状のフォローのみの通院状態で請求】

◆ご病名 二部頚椎症 20代男性

生後6か月頃病名が判明。幼少期はリハビリに通っていたが、症状の改善が見られなかったため終了。以後は、調子が悪いときや診断書が必要な時のみの受診で、同病による排尿障害による、自己導尿フォローのための通院のみ。20歳になったため、障害年金の申請をしたいとのことで就労移行支援事業所からのご相談。終日車椅子移動。

◆結果 障害認定日(20歳に達した日) 障害基礎年金1級決定

まずは、初診の産院や小児科から調べました。大きくなってからは自己導尿のフォローのためだけの受診とはいえ、長い間フォローしてくれていた泌尿器科の主治医が一番ご本人の障害状態を把握していると思われ、結局、泌尿器科医に診断書の記載いただきました。年金決定後、車椅子でも可能な就職が決まり、年金+お給料で自立した生活ができそうですと笑顔でご連絡をくださいました

◆ポイント

難しいご病気の場合、どの診断書様式を使い、何科の医師に書いてもらうのが良いのか、場合によっては、複数の別様式の診断書に記入してもらうという選択肢もあります。ご本人の障害状態を的確に反映された診断書を用意すべきですね。

【遷延性意識障害での請求(蘇生後脳症 遷延性意識障害)】

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身体のご病気『肢体』

【遷延性意識障害での請求】

◆ご病名 蘇生後脳症 遷延性意識障害 20代男性

先天性水頭症等あり。通院を続けながらも中学校1年生までは通常通りの生活を送る。しかし、12歳の頃、けいれん、心停止となり、蘇生後、遷延性意識障害と診断をされる。気管切開、人工呼吸器、胃瘻。現在は、家族の強い思いもあり、在宅にて訪問看護を受けながら自宅療養中。20歳になったため、障害年金を申請したいということでご家族よりご連絡。

◆結果 障害認定日(20歳に達する日) 障害基礎年金1級決定

先天性の疾患であり、障害認定日は20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)になるので、その日を待って請求しました。ご家族様は、日々、ご自身の仕事と介護で大変時間に追われており、面倒な手続きを全て任せられて良かったと仰っていただけました。

◆ポイント

「遷延性意識障害とは、疾病・外傷により種々の治療にもかかわらず、3か月以上にわたる
① 自力移動不能
② 自力摂食不能
③ 糞便失禁状態
④ 意味のある発語不能
⑤ 簡単な従命以上の意思疎通不能
⑥ 追視あるいは認識不能の6項目を満たす状態にあるものをいう
(脳神経外科学会1976)とあります。」
上記6つのすべての項目に当てはまり、初めて遷延性意識障害とみなされるので、起き上がることができない、会話ができないといっただけでは、認められません。
障害年金制度では、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日とし、この認定日が過ぎないと障害年金の請求ができませんが、1年6ヶ月を待たなくても請求ができる特例がいくつかあります。
その一つが、医師が上記の遷延性意識障害であると診断をされた場合です。
この場合、初診日から1年6か月を経過していなくても障害年金を請求できます。