【当初は諦めかけていたが・・・本人申立ての初診日が認められ厚生年金で障害等級1級に(緑内障)】

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身体のご病気『眼』

【当初は諦めかけていたが・・・本人申立ての初診日が認められ厚生年金で障害等級1級に】

◆ご病名 緑内障 60代男性

初診は20年以上前。何件もの病院を転々とし現在に至る。病状は少しずつ進行し、日常生活にもかなり支障が出てきたので年金請求を決断。しかし、初診日がわからず、とある場所に相談に行くも「うちではできない」と言われ、行き詰まって弊所にご相談いただいた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金1級決定

既に複数箇所から初診の証明である「受診状況等証明書」を入手されていました。
①初診の病院のカルテは無いため、「受診状況等証明書」は入手できず
②2つ目の病院のカルテも無いため、「受診状況等証明書」は入手できず
③3つ目の病院のカルテは有り、「受診状況等証明書」を入手
④4つ目の病院のカルテは有り、「受診状況等証明書」を入手
⑤5つ目の病院のカルテは有り、「受診状況等証明書」を入手
このうち、③④⑤の病院の「受診状況等証明書」には、不明瞭ながら①の最初の病院の初診の時期を特定できそうな内容は記載されていました。
また、その期間は、間違いなく厚生年金の加入期間でいらっしゃいました。
ご本人としては、一度「ダメ」と言われたので、できないなら諦めるということでしたが、初診日が不明瞭ながらも請求のしようはあると考え、複数の受診状況等証明書とご本人の申し立て内容から特定できる「×年×月頃」という初診日で請求しました。
その結果、障害厚生年金としての初診日が認められ、障害等級は1級で決定し、「諦めないでここに来てよかった」と大変喜んでいただけました。

◆ポイント

ご本人の申し立てた「×年×月頃」という初診日が、なんでもかんでも認められるわけではありません。
しかし、その間の年金制度は厚生年金(又は国民年金)に加入していたのか?保険料納付要件は?等、どこの時期に初診日があったとしても、初診日の要件が満たされるとなれば、たとえ、明確な初診日の証拠が無くても本人申し立ては認められるケースもあります。
ちなみに、「×年×月頃」で請求して認められた場合の初診日は、その最終日である「×年×月30日(又は31日)」となります。