
身体のご病気『肢体』
- 【転倒で骨折 認定日は初診日からわずか8日後の人工骨頭挿入術の日(右大腿骨頸部骨)】
- 【脳血管疾患 初診から6ヶ月経過後医師が症状固定と認めた日で請求】
- 【脳血管疾患 障害認定日の特例(初診から6ヶ月経過後症状固定)で認定日請求】
- 【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望(強直性脊椎炎 乾癬性関節炎)】
- 【脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求(脳梗塞)】
- 【子供の頃に症状固定 その後は一部症状のフォローのみの通院状態で請求(二部脊椎)】
- 【遷延性意識障害での請求(蘇生後脳症 遷延性意識障害)】
- 【先天性の身体的疾患でありながら社会的治癒立証で障害厚生年金での請求(先天性ミオパチー)】