【当初は保険料納付要件満たされず 一度のみ受診「認知症疑い」が初診日となり障害厚生年金2級(現症日1級)決定(アルツハイマー型初老期認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【当初は保険料納付要件満たされず 一度のみ受診「認知症疑い」が初診日となり障害厚生年金2級(現症日1級)決定(アルツハイマー型初老期認知症)】

アルツハイマー型初老期認知症 50代女性

最初はなんとなくの物忘れが増え、さらに様子おかしくなったことから家族が病院に連れていき、精査の結果、上記傷病名が判明。
しかし、家族が病院に連れていった時が初診日であるとすると、保険料納付要件が満たされず。どうにか方法はないのかとご家族様が相談に来られた。

結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定 現症日は1級に改定

当たり前ですが、保険料納付要件が満たされていないと、障害年金は請求できません。
この方の場合、ご家族様と病院に行き、検査の結果、アルツハイマー型初老期認知症診断を受けた病院が初診日だとどんなに重度であっても請求ができない状態でした。
障害年金の制度としては、初めてその症状で医師の診療を受けた日を初診日とするため、診断確定病院の前に病状を訴え受診した他の病院があるならば、そこが初診日になることもあります。
しかしながら、ご本人様は既に短期記憶もままならない状態にあり、数年前の受診記憶等はありませんでした。
そこでご家族様にご協力いただき、「ご家族が知らないところで受診していなかったのか?」とご友人等にも確認をしてもらったところ、ご家族様と一緒に病院に行く前に親友の方と一度だけ神経内科に行き「認知症疑い」と言われていたことがわかりました。その時の受診からは継続的な治療には繋がらなかったのですが、この神経内科に連絡を取ったところ、確かにカルテ等が残っており、ここが本当の初診日だとすると保険料納付要件も問題なく障害年金請求ができることがわかりました。
その結果、障害認定日で障害厚生年金2級、現症日は1級に改定され、ご家族様としては進む病状に今後どうしたらよいのかと思っていたので、「本当に安心した」と、この結果に喜んでいただけました。

◆ポイント

障害年金制度では、初めて医師の診療を受けた日を初診日とするので、診断確定をされた病院より前にその症状で受診した経緯がある場合は、最初の病院が初診になります。
この方の場合、ご友人様が普段の様子を心配し、強引に物忘れ外来に連れて行ったという経緯があり、結果的にはそこが初診日となりました。その時すぐには継続受診にはならなかったものの、ご友人様の行動が、その後の年金請求に大きく影響があったことはいうまでもありません。
保険料納付要件で躓いた時は、「もっと前に初診が無いのか?」と確認することが大切です。