精神的なご病気『知的障害・発達障害』
【赤ちゃんの頃からのてんかん発作は抑制中 中度知的障害での請求】
◆ ご病名 精神遅滞 20代女性
生後10か月の頃からけいれん発作があり、3歳の時にてんかんと診断。その後、知的障害があることもわかり、幼稚園も障害児枠で入園した。小学校、中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校に進学。療育手帳は5歳の頃からB判定。現在は生活介護で、チラシ折りなどの簡単な作業をしている。元々てんかんもあるため、申立書にどのように記載したらよいかわからないと、お母様からご連絡があった。
◆結果 事障害認定日(20歳に達した日) 障害基礎年金1級決定
元々のてんかん発作は、薬で抑制されている状態ということでしたが、中等度の知的障害があるとのことでしたので、現在も継続して受診している病院に、中度知的障害として、診断書を記載いただきました。抗てんかん薬は、今後も服用し続けなければいけない状態ですので、そのことも明記された診断書でした。
申立書には、現在も薬が欠かせないことに加えて、中度知的障害に伴う、日常生活での困り事を詳細に記載し、基礎年金で1級が決定。
お母様は、「2級くらいかな?」と思っていたそうなので、驚きとともに安心したと仰っていただけました。
◆ポイント
抑制されているとはいえ、今後も薬を飲み続けなければいけない「てんかん発作」のことも記載した上で、現在の生活状況を詳細に記載したことが、少なからず予想以上の結果になったことと思われます。
基本ですが、申立書は詳細に記載することが大切です。