精神的なご病気『知的障害・発達障害』
【申立書にはしっかりと記載を! 審査請求で1級に変更】
◆ ご病名 知的障害・脳性マヒ 20代女性
生後2か月の時に肺炎を起こし意識喪失。脳性麻痺、知的障害が残った。
小学校は特別支援学級へ入学。養護学校の中等部へ進み、同高等部を卒業。
現在は生活介護事業所を利用。IQ30程度。
母親は20歳になれば、当然に障害基礎年金1級が受給できると思い、障害年金を請求したが、結果は2級であった。その結果に納得がいかず、審査請求をしたいと思ったが、どうしたらよいかわからないと弊所に連絡をくれた。
◆結果 審査請求で覆り 障害基礎年金1級決定
お母様はご自身で障害年金請求をした時の書類のコピーを全て取っておいてくださったのですぐに拝見しました。幼少期の頃から通院していた病院の書いた診断書の程度は、十分に1級に該当するようなチェック内容でした。しかし、大きくなってからはほとんど病院には行ってなかったということで、診断書には現在の様子についてあまり詳しいことは書かれていませんでした。
さらに、赤ちゃんの頃からの傷病なので約20年間のことを記載することになっている病歴・就労状況等申立書には、全体で数行程度しか書かれていませんでした。
障害年金請求を提出する際、行政機関の窓口の方に「小さい時からの傷病なので、簡単でいいですよ」と言われたそうです。その言葉をそのまま受け取ってしまったとお母様は仰っていました。
審査請求では、ご本人の幼い頃からの家庭内での様子や学校での様子、現在の家庭内での生活の状況及び事業所での様子等を細かく記載しました。
また、診断書では「障害者雇用」に〇が付いていましたが、詳しくは「生活介護事業所への通所」ですので、そのことを証明できる書類も添付しました。
審査請求で、障害等級1級が妥当であると判断され、最初に請求した20歳に達した時から1級になりました。お母様にもホッとしたと仰っていただけました。
◆ポイント
幼少期は定期的に通院していた病院も、知的障害等、薬の処方の必要が無い場合、大きくなるとほとんど通院していないという方も多いです。
その場合、久しぶりに診てもらう医師には、「現在の就労状況」、「家庭内での様子」、「事業所等での様子」等、「今」の情報を伝えないといけません。場合によっては、軽いメモ書き程度でも良いので、「今」の様子を箇条書きにして渡すというのも良いでしょう。
また、申立書はただ長く書けばよいというものではありませんが、少なくとも現在の日常生活の様子は記載しましょう。