【昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級が決定(中度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級が決定(中度精神遅滞)】

ご病名 中度精神遅滞 50代女性

小学校は普通学級に入学後、途中から特別支援学級へ。
中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校へ進学。
卒業後は、障害者雇用で菓子の箱折り・箱詰め作業や弁当のパック詰め作業を40年近くも行なっていたが、職場で私物を紛失したことがきっかけで退職。
期限切れの離職票を持ってハローワーク内を彷徨っていたところを職員が声がけをし、これまで必要な手続きは何もされていなかったことが発覚した。

結果 昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級決定

この事例はとても稀なケースです。
ご本様は、ルーティンが壊れることを極端に嫌がり、決して人間関係の良い職場とは言えなかったようですが、一人で黙々と作業をこなして誰とも関わらず帰宅するという日々を数十年続けていらっしゃいました。ある日、大切な私物が紛失するという事件をきっかけに、結局、その事件の真相もよく確認しないまま退職してしまい、期限切れの離職票を持ってハローワークに行ったことから初めて行政機関と繋がりました。

何十年も医療機関を受診せず、また、障害者手帳も障害年金も請求していない状態でしたので、新たに病院を受診し、検査したところ、中度知的障害と診断されました。
しかしながら、昭和の時代に高等養護学校から障害者雇用に至っていた経緯から、何か当時の書類があるのではないかと探したところ、高等養護学校から就職時に発行された「精神薄弱者判定証明書(当時の書類の名称)」のコピーが残っており、当時の知能指数も明記されていたため、この書類も添付して、認定日請求を行いました。

旧制度の障害福祉年金の裁定替えとして、昭和61年4月1日(基礎年金制度誕生時)に遡って障害基礎年金2級が決定。時効にかかる部分は受給できませんでしたが、約5年分の障害基礎年金を受給することができました。

◆ポイント

知的障害の方の認定日請求をする場合、原則的には20歳に達する日の前後3か月以内の診断書が必要です。しかしながら、こういった特別な書類で認定日請求が認められる場合もあります。この書類には、ご本人の個人情報や検査内容(IQ値等)、当時の日付、発行者名等、40年近く前の書類ではありましたが、保存状態も良く、全て明確に判別できる状態でした。諦めなければ何とかなるケースもあると、私自身も非常に学んだ事例でした。