【初診日は「”x”年頃」を採用され、「”x”年12月31日」が初診日として認められた(Ⅱ型双極性障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【初診日は「”x”年頃」を採用され、「”x”年12月31日」が初診日として認められた】

◆ ご病名 Ⅱ型双極性障害 40代女性

20年以上前に初めて受診した病院は既に廃院。初診日が曖昧な状態のまま既に現在の病院から診断書を入手し、高齢の母親が1人で手続きを進めていたが、途中で行き詰り弊所に連絡があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

この方の場合、初診の病院は既に廃院しており、その時の書類関係も一切残ってはいませんでした。また、現在の病院(2件目の病院であり現在もかかっている病院)の医師からの診断書には「前医には”x”年頃から受診していた」という記載がありました。最初の病院には不定期にしか受診しておらず、2件目の病院まで4年くらい受診していない期間があったことから、できれば社会的治癒を主張して認定日請求をしたいというのがご本人のご希望でしたので、なんとかご希望の請求を試みましたが、最終的には事後重症での2級決定となりました。結果をご説明して、ご本人にもご納得いただき、お母様にはホッとしたと言っていただけました。

◆ポイント

このケースは初診の病院の診察時の情報が全く無く、ご本人の申出だけで社会的治癒を主張するには、受診していない期間があまりに短くて、社会的治癒は結果的には認めれませんでした。
それでも、曖昧な初診日であっても認められたのは、初診日が「”x”年頃」と書かれた場合は、”x”年の1月1日~12月31日のどこを取っても納付要件に問題が無いかが確認され、問題なければ、その年の末「12月31日」を初診日として認められることがあるからです。ですので、その場合は、翌々年の6月30日が障害認定日となり、その障害認定日から3ヶ月以内の診断書を入手できれば、認定日での請求もできるということになりますね。