【先天性の左眼球癆に右眼網膜剥離等で初めて2級(以上)に該当 障害厚生年金1級が決定(左眼球癆、右網膜剥離等)】

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身体のご病気『眼』

【先天性の左眼球癆に右眼網膜剥離等で初めて2級(以上)に該当 障害厚生年金1級が決定(左眼球癆、右網膜剥離等)】

◆ ご病名 両未熟児網膜症・右網膜剥離術後眼・右網脈絡膜萎縮・左眼球癆

先天的に左眼は失明状態。近年、見えていた方の右眼の状態もあまり良くない状態に。
障害年金のやりようはあるのかといろいろな場所で相談をするも、どこも明確な返答をもらえなかったとのことで、弊所にご相談をいただいた。

結果 初めて2級(実際には初めて1級)で 障害厚生年金1級決定

まず、先天的なことを証明する書類は何もありませんでしたが、大人になってから受診した時の診断書で先天的に「左眼球癆」であることはわかりました。

生まれてから30代になるまで、右眼については特に通院歴は無く、どこの病院にも受診していなかったということをご本人様から伺いました。

とはいえ、30代の受診についても既に30年近く前のことでしたので、当時のカルテはありませんでした。そこで、総合病院眼科の受診データのようなものや、当時の担当医が後に開業医になっていたのでその医師に当時のことを知っているという「第三者証明」を書いてもらいました。

左眼の状態と右眼の状態をあわせて、「初めて2級(実際には初めて1級)」の取扱いで、障害厚生年金1級が決定し、その結果に大変喜んでいただけました。

◆ポイント

あまり頻繁にはないですが、初めて2級(今回については実際には初めて1級)という取扱いが障害年金制度ではあります。「Aという傷病があり、Bという傷病も重なって、初めて2級以上の状態になる」というものです。この場合、Bの傷病の時の初診日の前日においての保険料納付要件をみられます。また、Bの傷病の時の初診日で加入していた年金制度で請求しますので、この方の場合、障害厚生年金での請求ができました。

【当初は諦めかけていたが・・・本人申立ての初診日が認められ厚生年金で障害等級1級に(緑内障)】

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身体のご病気『眼』

【当初は諦めかけていたが・・・本人申立ての初診日が認められ厚生年金で障害等級1級に】

◆ご病名 緑内障 60代男性

初診は20年以上前。何件もの病院を転々とし現在に至る。病状は少しずつ進行し、日常生活にもかなり支障が出てきたので年金請求を決断。しかし、初診日がわからず、とある場所に相談に行くも「うちではできない」と言われ、行き詰まって弊所にご相談いただいた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金1級決定

既に複数箇所から初診の証明である「受診状況等証明書」を入手されていました。
①初診の病院のカルテは無いため、「受診状況等証明書」は入手できず
②2つ目の病院のカルテも無いため、「受診状況等証明書」は入手できず
③3つ目の病院のカルテは有り、「受診状況等証明書」を入手
④4つ目の病院のカルテは有り、「受診状況等証明書」を入手
⑤5つ目の病院のカルテは有り、「受診状況等証明書」を入手
このうち、③④⑤の病院の「受診状況等証明書」には、不明瞭ながら①の最初の病院の初診の時期を特定できそうな内容は記載されていました。
また、その期間は、間違いなく厚生年金の加入期間でいらっしゃいました。
ご本人としては、一度「ダメ」と言われたので、できないなら諦めるということでしたが、初診日が不明瞭ながらも請求のしようはあると考え、複数の受診状況等証明書とご本人の申し立て内容から特定できる「×年×月頃」という初診日で請求しました。
その結果、障害厚生年金としての初診日が認められ、障害等級は1級で決定し、「諦めないでここに来てよかった」と大変喜んでいただけました。

◆ポイント

ご本人の申し立てた「×年×月頃」という初診日が、なんでもかんでも認められるわけではありません。
しかし、その間の年金制度は厚生年金(又は国民年金)に加入していたのか?保険料納付要件は?等、どこの時期に初診日があったとしても、初診日の要件が満たされるとなれば、たとえ、明確な初診日の証拠が無くても本人申し立ては認められるケースもあります。
ちなみに、「×年×月頃」で請求して認められた場合の初診日は、その最終日である「×年×月30日(又は31日)」となります。