【3歳児健診で自閉症と診断をされるもその後大人になるまで受診歴なし(軽度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【3歳児健診で自閉症と診断をされるもその後大人になるまで受診歴なし】

◆ ご病名 軽度精神遅滞 自閉症 30代男性

母親が子供の頃に死去。父親との同居が困難な状況になり生活保護課が介入。
相談室からの依頼があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

保護課の流れ、相談室からのお話、ご本人とのヒアリングから
現在は生活保護受給中。グループホーム入居。そこに隣接するB型事業所に通所。ということがわかりました。また、本人もできることなら年金と自己の就労でやっていきたいというお気持ちはあるということもわかりました。
ご本人の幼少期の様子を聞けるお身内がおらず、生活保護課や相談室、知的障害者更生相談所からの資料、さらには、現在のグループホームやB型事業所のスタッフ等から集められる情報をできるだけ集めて、ご本人のことを的確に判断してもらえる申立書を作成しました。

◆ポイント

ご本人がなかなか自分のことを話すことが苦手でいらっしゃり、既にお身内の方がいらっしゃらない(特別な事情でお話を聞くことができない。)という場合も多々あります。
だからと言って、推測の申立書を作るわけにはいかないので、弊所では出来る限り行政機関や入所施設、障害者就労の事業所等からなんらかの資料を入手するなどして、ご本人の状態を的確に反映した申立書を作成できるようにしています。
どこかに何かしらの資料が残っている場合もありますので、まずは状況確認が必要ですね。