【ご自身で集められた書類には「前医」と記載が・・・(自閉症スペクトラム症等)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【ご自身で集められた書類には「前医」と記載が・・・】

◆ ご病名 注意欠陥多動症・自閉スペクトラム症・持続性身体表現性疼痛障害 20代男性

ストレスから頭痛や抑うつ気分が発症。休職が必要なほど体調が悪化し、メンタルクリニックで検査をした結果、根底には発達障害があることもわかった。ご自身で障害年金を請求しようと途中まで書類を集めるも、途中で行き詰ってしまい、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ある程度ご自身で集められていたので、お持ちだった書類を拝見したところ、障害年金制度では一番重要である「初診日」を証明する「A病院(精神科)」の受診状況等証明書の本文の中に、「前医B病院で・・・」という言葉があったため、そのまま提出すれば、この「B病院(脳神経外科)」で、改めて受診状況等証明書を取得するよう求められることは明確でした。

そのため、ご本人に今一度受診に至る経緯を詳しく伺ったところ、精神科の前に、持病でかかっていた「C病院(内科)」で、原因不明の頭痛の相談等をし、紹介状を持って「B病院(脳神経外科)」を受診し、最終的には精神科を勧められ、「A病院(精神科)」を受診するに至ったということがわかりました。

「C病院(内科)」からは、受診状況等証明書を記入いただけなかったのですが、「B病院(脳神経外科)」に受診状況等証明書の記載を依頼したところ、「C病院(内科)からの紹介状が残っていたため、当該紹介状に記載されていた日を初診日として、厚生年金の被保険者期間に初診日があることを認めてもらい、障害厚生年金として障害等級3級が決定しました。

◆ポイント

ご本人としては、精神科を初めて受診したところが、初診日であると思われていたのですが、精神的なご病気の方の場合、他の科を受診し、そこからの紹介状を持って精神科を初めて受診することも少なくありません。

障害年金の制度上は、その症状で「初めて医師の診療を受けた日」を初診日とします。診断確定日ではないのでご注意ください。 また、ご自身で途中まで行い、どうしたらよいのかわからなくなったとご連絡いただくケースもあります。まずは一旦全ての書類をお見せいただき、今一度どこの何の書類が必要なのか一緒に考えますので、お気軽にご連絡ください。