【腫瘍手術後 肢体の障害用診断書で請求 一般就労中でも遡って障害厚生年金3級決定(左胸壁悪性骨腫瘍)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『がん』

【腫瘍手術後 肢体の障害用診断書で請求 一般就労中でも遡って障害厚生年金3級決定(左胸壁悪性骨腫瘍)】

ご病名 左胸壁悪性骨腫瘍 30代女性

転職した際、入職時健診のレントゲン(A病院)で異常が見つかり、A病院からB病院を紹介され、B病院で上記病名が特定された。
途中までご本人が書類を揃えるも、B病院から入手した証明書類には、数年前の体調不良で受診したこと(実際には異常なし)のことや前医(A病院)受診の記載があり、どのようにまとめていくと良いのかわからないということで、人づてで弊所に繋がり、ご相談いただいた。

結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

初診に関しては、入職時健診で受診したA病院で受診状況等証明書を取得し直しました。数年前のことは今回のご病気との因果関係はないようでしたので、「入職時健診で受診をしたA病院の初診であって厚生年金加入時」を初診日として提出することにしました。
また、この方の主訴は、手術により大幅に背中等の筋肉を切除したため、歩行のバランスが非常に悪く、杖歩行であることでした。
がんの方は「その他障害用」の診断書を使用することが多いのですが、歩行状態を示すには「その他障害用」の診断書では的確にこの方の症状をあらわすことができなかったので、「肢体の障害用」の診断書を医師に作成いただきました。
その結果、障害認定日に遡って障害厚生年金3級が決定しました。

◆ポイント

障害年金診断書は全部で8種類あります。このご病気には、この診断書様式を使うというのはだいたい決まってはいますが、中には的確にその障害状態を反映できないと思われる場合は、他の様式を使うこともあります。
また、在籍中でも実際のご病状に対して支払われるものなので、もちろんご病状にもよりますが、受給できる可能性は十分にあります。