【新型コロナウイルスの特例措置により診断書を再提出して3級継続した事例(脳梗塞)】

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身体のご病気『肢体』

【新型コロナウイルスの特例措置により診断書を再提出して3級継続した事例】

◆ご病名 脳梗塞 50代女性

脳梗塞のため5年程前に障害厚生年金を請求し、障害等級3級に該当。
以来、年金を受給していたが、令和3年に更新時の診断書を提出して3級不該当になってしまった。通所していた就労移行支援事業所を介してご相談いただいた。

◆結果 障害厚生年金 特例措置による診断書提出で障害等級3級継続

このお話は、特例中の特例なので、参考程度にご覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた特例措置により、令和2年~3年にかけては障害年金の更新(次回診断書提出)が1年延長されました。
さらに、令和3年に診断書を提出して障害等級不該当となった場合も令和3年12月までは従前の等級が続き、令和4年4月までに症状が悪化している場合は再度診断書を提出して障害状態の確認をするという特例措置がありました。
この方の場合、何年も変わらず受給していた障害年金が令和3年に一度障害等級不該当と判断をされてしまいましたが、上記の特例措置により今一度診断書を提出することができるタイミングでご相談がありました。
脳梗塞による後遺症としては、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚の診断書をこれまでご自身で提出していたとのことでしたが、今回リハビリにはもう通っていなかったので「言語の障害用」の診断書のみ提出したということでした。
これまでのリハビリの効果もあり、言語、肢体共に多少の改善はあるものの、大きな変化はないとのことでしたので、この度の更新時では、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚ともに記載してもらい、さらに現在の日常生活の様子を記した簡易的な申立書も添付して提出しましたところ、障害等級3級が継続と認められ、一度も年金が止まることなく受給が継続されました。不該当の通知を見た時はどうしたらよいのかと思っていたとのことで、安心したと仰っていただけました。

◆ポイント

症状固定や変動のしようのない重度のご病状で永久認定の方もいらっしゃいますが、障害年金受給中の方のほとんどが有期(1年~5年)です。
その方の症状により、年金機構が定めた次回診断書提出年月までにそれぞれの診断書を提出することで、年金を継続できるかどうかの確認を受けます。
脳梗塞のように2つ以上の障害が残った場合、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚の診断書を提出することもありますが、もう通院していなくても、片方の診断書しか出さなければもう片方の症状は加味してもらえません。その障害の状態にもよりますが、両方の状態を確認してもらいたいときは両方の診断書を提出しないといけません。