【当初は諦めかけていたが・・・本人申立ての初診日が認められ厚生年金で障害等級1級に(緑内障)】

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身体のご病気『眼』

【当初は諦めかけていたが・・・本人申立ての初診日が認められ厚生年金で障害等級1級に】

◆ご病名 緑内障 60代男性

初診は20年以上前。何件もの病院を転々とし現在に至る。病状は少しずつ進行し、日常生活にもかなり支障が出てきたので年金請求を決断。しかし、初診日がわからず、とある場所に相談に行くも「うちではできない」と言われ、行き詰まって弊所にご相談いただいた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金1級決定

既に複数箇所から初診の証明である「受診状況等証明書」を入手されていました。
①初診の病院のカルテは無いため、「受診状況等証明書」は入手できず
②2つ目の病院のカルテも無いため、「受診状況等証明書」は入手できず
③3つ目の病院のカルテは有り、「受診状況等証明書」を入手
④4つ目の病院のカルテは有り、「受診状況等証明書」を入手
⑤5つ目の病院のカルテは有り、「受診状況等証明書」を入手
このうち、③④⑤の病院の「受診状況等証明書」には、不明瞭ながら①の最初の病院の初診の時期を特定できそうな内容は記載されていました。
また、その期間は、間違いなく厚生年金の加入期間でいらっしゃいました。
ご本人としては、一度「ダメ」と言われたので、できないなら諦めるということでしたが、初診日が不明瞭ながらも請求のしようはあると考え、複数の受診状況等証明書とご本人の申し立て内容から特定できる「×年×月頃」という初診日で請求しました。
その結果、障害厚生年金としての初診日が認められ、障害等級は1級で決定し、「諦めないでここに来てよかった」と大変喜んでいただけました。

◆ポイント

ご本人の申し立てた「×年×月頃」という初診日が、なんでもかんでも認められるわけではありません。
しかし、その間の年金制度は厚生年金(又は国民年金)に加入していたのか?保険料納付要件は?等、どこの時期に初診日があったとしても、初診日の要件が満たされるとなれば、たとえ、明確な初診日の証拠が無くても本人申し立ては認められるケースもあります。
ちなみに、「×年×月頃」で請求して認められた場合の初診日は、その最終日である「×年×月30日(又は31日)」となります。

【歩行のしづらさが主訴であったため肢体の診断書を使用して請求(好酸球性多発血管炎肉芽腫)】

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身体のご病気『その他難病』

【歩行のしづらさが主訴であったため肢体の診断書を使用して請求】

◆ご病名 好酸球性多発血管炎肉芽腫 60代女性

足の感覚異常で転倒し、近くの外科を受診したが、専門医で診てもらった方が良いと言われ、整形外科、神経内科を経て、最終的には難病外来で上記の病名が判明した。長年に渡り勤務していた職場を休職後、退職に至り、日常生活は工夫しながらなんとかやっていたが、今後のことも踏まえて障害年金を請求したいと考えた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

肉下種は炎症反応による病変の一つです。その症状は多様ですが、ご本人様に伺ったところ、一番の主訴は神経症状による痺れや疼痛からくる「立ち上がりのしづらさ」や「歩行のしづらさ」ということでした。
そのため、年金診断書の様式は肢体の障害用(120号の3)を使用することにし、医師に記載を依頼しました。
認定日時点で、障害等級3級と認められ、お仕事はお辞めになっていらっしゃったので、これでゆっくり療養しながら生活ができると仰っていただけました。

◆ポイント

様々な症状があらわれる難病の場合、「どの診断書を使うか?」がポイントでもあります。
年金の診断書は全部で8種類もあります。一番症状にあった診断書様式を選びますが、症状が多岐に渡る場合は複数枚の診断書を提出する場合もあります。

【65歳の誕生日を間近に控えていたため超特急で請求(膵癌術後肝転移)】

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身体のご病気『がん』

【65歳の誕生日を間近に控えていたため超特急で請求】

◆ご病名 膵癌術後肝転移 60代女性

脇腹の痛みや張りで近くの病院を受診。その後大きな病院で病名が判明した。
少しずつ進行し、肝転移もあらわれ、日常生活にも支障が出ていたところ、がんでも障害年金の対象になることがあると知ったが、既に65歳の誕生日を間近に控えており、慌ててお子様からご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

障害年金の事後重症請求(最新の症状で診査をしてもらう請求方法)は65歳に達する日の前日、つまり、65歳の誕生日の前々日までに行わないといけませんので、超特急で進めなければいけない案件でした。
最初の病院は既に廃院。しかし次の病院には紹介状が出されていましたから、その紹介状の日付で初診日は特定できました。
初診から1年6か月後の認定日の時点では、まだ症状が軽く、年金の対象になる可能性が低かったのですが、ご家族様の希望もあり、念のため認定日診断書も取得し、65歳に達する日の前日までに認定日診断書と現症日診断書の2枚を用意し障害基礎年金を請求しました。
認定日時点では症状が軽く、認められませんでしたが、現症日については障害基礎年金で障害等級2級が認められました。

◆ポイント

65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)を過ぎてしまいますと、事後重症請求(最新の症状で診査をしてもらう請求方法)はできなくなります。
初診から1年6か月の状態で障害等級に該当していると認められる方は実は少なく、大半は少しずつ進行したり、悪化したという事後重症請求で障害年金が決まる方が大半です。
事後重症請求の場合は、65歳に達する日より前に請求しないといけないということだけは覚えていてくださいね。

令和5年夏季休業のお知らせ

夏季休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
弊所では、誠に勝手ながら次の日程を夏季休業とさせていただきます。

【夏季休業期間】
令和5年8月11日(金) ~ 8月15日(火)

休業期間中に頂いたお問合せに関しましては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。

皆様には大変不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申しあげます。

さっぽろ障害年金応援団
社労士オフィス ココロ咲く🌸ココカラ
代表 佐藤恵

【認定日時点では透析前であったので3級 その後2級に改定(慢性腎不全)】

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身体のご病気『腎臓』

【認定日時点では透析前であったので3級 その後2級に改定】

◆ご病名 慢性腎不全(透析) 30代男性

急激な視力の悪化を感じて眼科に行ったところ、「糖尿病性網膜症」と診断をされ、すぐに総合病院での治療を勧められた。その後は治療を受けていたが、徐々に腎臓の状態が悪化。1年程前から人工透析に至り、ホームページより弊所にご相談いただいた。

◆結果 障害厚生年金 障害認定日で3級決定 透析後2級に改定

これまで糖尿病と言われたことは全くなく、視力の悪化で眼科を受診し、初めて「糖尿病性網膜症」と言われたとのことでしたので、糖尿病の初診日はこの眼科を初めて受診した日です。そして、糖尿病の悪化により、人工透析に至ったので、この眼科の初診の書類を提出して、障害認定日請求をし、障害等級3級が決定。その後、透析が開始されていましたので、2級に改定になりました。

◆ポイント

透析に至っている方は、認定基準としては明確に2級と決まっています。しかし、程度として該当するとはわかっていても、初診日がどこになるか?ということで悩まれる方も多いようです。初診日は、あくまでも初めてその症状で医師の診療を受けた日です。
上記の方の場合、眼の症状があらわれて眼科に行くまで病院には行かなかったのですから、眼科の初診日が糖尿病の初診日となります。

【初診日からわずか3日後に障害認定日になった事例(大動脈弁輪拡張症等)】

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身体のご病気『心臓』

【初診日からわずか3日後に障害認定日になった事例】

◆ご病名 大動脈弁輪拡張症・高度大動脈弁閉鎖不全症・左総腸骨動脈瘤 50代男性

職場で今まで経験したことの無いような強烈な胸の痛みがあり、意識を消失して倒れ救急搬送。心エコー等の精査の結果、大動脈弁の拡大が判明した。
その3日後には「人工弁置換術」と「人工血管挿入術」を受け、さらに翌月には「ステントグラフト挿入術」も受けていた。
親戚から障害年金に該当するのではないかと聞き、弊所にご相談いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

最初に意識消失して緊急搬送された初診日からわずか3日後に手術を受けていますので、この方の場合、この手術を受けた日が障害認定日になります。既に障害認定日から1年以上経過していたので、障害認定日から3か月以内の症状の診断書と現在の症状の診断書の2枚の診断書を提出して障害認定日請求をし、障害等級3級が遡って決定しました。

◆ポイント

障害年金制度では、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日としますが、この障害認定日より前に症状固定などが認められる特例がいくつかありますが、心臓のペースメーカーの挿入、人工弁置換、人工血管等もその特例の一つです。上記の場合、初診日からわずか3日で障害認定日となったということになります。

【過去にも脳血管疾患あったが因果関係無しと判断されて認定日3級決定(右視床出血)】

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身体のご病気『肢体』

【過去にも脳血管疾患あったが因果関係無しと判断されて認定日3級決定】

◆ご病名 右視床出血 60代男性

なんとなくの足元のふらつきから始まり、職場の仲間からもすぐに病院に行くべきだと言われ、救急車を呼んでもらった。上記傷病名と診断され、急性期病院を経てリハビリ専門病院に転院。現在はB型事業所で軽作業を行なっており、当該事業所の関係者から障害年金請求を勧められたとのことで弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

今回の傷病の約10年前にも左脳梗塞を発症していた方でしたので、診断書の既存障害の欄にそのことが書かれていました。一度年金機構に書類提出をした後にこの10年前の傷病と新たに発症した傷病の因果関係について確認が入りましたので、10年前から今回の傷病発生までの状況を細かく記載した申立書を追加提出しました。
実際に10年前の左脳梗塞は非常に軽いもので、その後も通常通りの生活をしていたということであったため、追加の申立書にはこの10年間の通常通りの日常生活や就労状況もきちんと記載しました。また、診断書自体も10年前の傷病と今回の傷病は別のものであるとして記載がなされていました。結果、この度のご病気で救急搬送された日を初診日として認められ、障害認定日で障害等級3級が決定しました。

◆ポイント

この方の場合、最初は左脳梗塞、次は右視床出血であったので、部位も症状も別でした。しかしながら、同じような場所に脳梗塞を複数回発症する方もいらっしゃいます。また、脳梗塞の種類も心臓にできた血栓が流れてきて詰まる心原性のものもあります。最初の脳梗塞と、次の脳梗塞に因果関係があるのかないのか、また、心原性の脳梗塞の場合は心臓で何かしら病院にかかっていなかったかなど、初診日は個々の状況により変わります。この辺は主治医様にお聞きになり、慎重に進められることをお勧めします。

親身になって相談に乗ってもらえて安心できました。~障害厚生年金 事後2級 20代 女性~

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親身になって相談に乗ってもらえて安心できました。~障害厚生年金 事後2級 20代 女性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたか?
A1 紹介(相談室)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 相談室から対応が丁寧と聞いたから

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 2 まあまあ速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 とてもていねいに分かりやすく親身になって相談にのってもらえて安心できました。アフターフォローもしていただけて助かりました。ありがとうございます。

相談室様からの紹介で、ご連絡いただきありがとうございました。焦る気持ちもあるかもしれませんが、今は一歩ずつ体調を整えていってくださいね。応援しています。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-017

仕事がスムースで驚きました。~障害厚生年金 2級決定 50代 男性 T.O.様~

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仕事がスムースで驚きました。~障害厚生年金 2級決定 50代 男性 T.O.様~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(その他)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金再審査請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 安心して仕事を任せられそうだったので

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 2 時々報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6  今回は本当に仕事をして下さりありがとうございました。仕事がスムーズで驚きました。

最初の病院様からの書類入手に少し時間がかかってしまいましたが年金が無事に決まってよかったです。ご無理なさらずにT.Oさんらしくお過ごし下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:m50-009

自分で行うには大変なことばかりでしたのでとても助かりました。~ 障害厚生年金 事後3級決定 30代 女性~

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自分で行うには大変なことばかりでしたのでとても助かりました。~ 障害厚生年金 事後3級決定 30代 女性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(相談室・医療機関)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手はなんですか?
A3 相談室、病院の支援スタッフの方、両方から紹介があったため

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 自分で行うには大変なことばかりでしたのでとても助かりました。また困った時にはご相談したいと思います。ありがとうございました。

相談室や医療機関で弊所のことを聞いたとのことでありがとうございます。何かお困りごとがあった時にはいつでもご相談下さいね。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f30-013