【当初は保険料納付要件満たされず 一度のみ受診「認知症疑い」が初診日となり障害厚生年金2級(現症日1級)決定(アルツハイマー型初老期認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【当初は保険料納付要件満たされず 一度のみ受診「認知症疑い」が初診日となり障害厚生年金2級(現症日1級)決定(アルツハイマー型初老期認知症)】

アルツハイマー型初老期認知症 50代女性

最初はなんとなくの物忘れが増え、さらに様子おかしくなったことから家族が病院に連れていき、精査の結果、上記傷病名が判明。
しかし、家族が病院に連れていった時が初診日であるとすると、保険料納付要件が満たされず。どうにか方法はないのかとご家族様が相談に来られた。

結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定 現症日は1級に改定

当たり前ですが、保険料納付要件が満たされていないと、障害年金は請求できません。
この方の場合、ご家族様と病院に行き、検査の結果、アルツハイマー型初老期認知症診断を受けた病院が初診日だとどんなに重度であっても請求ができない状態でした。
障害年金の制度としては、初めてその症状で医師の診療を受けた日を初診日とするため、診断確定病院の前に病状を訴え受診した他の病院があるならば、そこが初診日になることもあります。
しかしながら、ご本人様は既に短期記憶もままならない状態にあり、数年前の受診記憶等はありませんでした。
そこでご家族様にご協力いただき、「ご家族が知らないところで受診していなかったのか?」とご友人等にも確認をしてもらったところ、ご家族様と一緒に病院に行く前に親友の方と一度だけ神経内科に行き「認知症疑い」と言われていたことがわかりました。その時の受診からは継続的な治療には繋がらなかったのですが、この神経内科に連絡を取ったところ、確かにカルテ等が残っており、ここが本当の初診日だとすると保険料納付要件も問題なく障害年金請求ができることがわかりました。
その結果、障害認定日で障害厚生年金2級、現症日は1級に改定され、ご家族様としては進む病状に今後どうしたらよいのかと思っていたので、「本当に安心した」と、この結果に喜んでいただけました。

◆ポイント

障害年金制度では、初めて医師の診療を受けた日を初診日とするので、診断確定をされた病院より前にその症状で受診した経緯がある場合は、最初の病院が初診になります。
この方の場合、ご友人様が普段の様子を心配し、強引に物忘れ外来に連れて行ったという経緯があり、結果的にはそこが初診日となりました。その時すぐには継続受診にはならなかったものの、ご友人様の行動が、その後の年金請求に大きく影響があったことはいうまでもありません。
保険料納付要件で躓いた時は、「もっと前に初診が無いのか?」と確認することが大切です。

【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定(若年性アルツハイマー型認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定】

◆ ご病名 若年性アルツハイマー型認知症 50代女性

3年程前から、LINEで誤字脱字が多くなったり、支離滅裂な文章を打つようになっていることを周りから指摘され始めていた。長年勤めていた会社でも業務のミスも目立つようになり、退職。その後も運転にも支障が出る程、集中力も欠き、病院を受診したところ、若年性アルツハイマー型認知症であることがわかった。地域包括支援センターから相談室に繋がり、相談室からの紹介で弊所にご連絡いただいた。

◆結果 事後重症請求 障害厚生年金2級決定

相談室の支援員さんと共に、ご家族様同席の下、お話を伺いました。ご家族様のご様子を見て、なんとしても年金受給に繋げなければならないと強く思いました。キーパーソンは、ご兄弟様。ご本人様は既にお話を上手にできない状態であり、ご両親様もご高齢でいらっしゃったので、ご兄弟様とやり取りをさせていただきました。
また、失語の症状もあったようでしたので、精神の障害用診断書と言語の障害用診断書にもご記入いただき、両方とも提出しました。また、休職になってからは、ずっと傷病手当金を受給しており、間もなく傷病手当金の申請が終わる時期であったこと、最近特に急激に症状が悪化したこと等から、ご兄弟様と相談の上、請求の仕方は、最新の症状をもって請求する事後重症請求としました。年金が決まって本当に良かった、安心したと、お言葉をいただきました。

◆ポイント

傷病手当金を受給していたため、遡ったとしても、ほぼ返還しないといけないこと、認定日の時期と現在とでは、大幅に症状が異なり、最近急激に症状が悪化したこと等から現在の状態で請求する方がメリットがあると判断して事後重症請求しました。なんでも認定日請求の方が良いと思われがちですが、傷病手当金の受給状況や、特に進行性のご病気の場合は、認定日と現在とでどのくらい症状が異なるのか等を踏まえて請求の仕方を考えると良いですね。

【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求(前頭側頭型認知症)】

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【暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求】

◆ ご病名 前頭側頭葉変性症(行動異常型)前頭側頭型認知症 50代男性

5年ほど前に忘れっぽさを自覚し、近医を受診するもはっきりとした指示はなく継続受診には至らなかった。2年後、症状が顕著にあらわれるようになり、専門外来を受診して病名が確定。投薬治療を開始したが、他人に対する暴力的な言動や思考も増え、徐々に症状は悪化し、職場も休職せざるを得ない状況になった。病院から障害年金制度のことを家族が聞き、障害年金請求をすることを決めた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金級決定

初診から1年6か月である障害認定日の頃は、ミスや物忘れはあったものの、会社でも通常通り勤務し、投薬治療も始まっていない頃でした。そのため、ご家族様と相談の上、現在の状態の診断書をもって「事後重症」での請求をすることになりました。
休職中でも会社から当分の間は休職中の給与が出ているようでしたので、給与が出ている間は、「給与+障害厚生年金」を受給し、会社の休職中の給与が終了したら傷病手当金に切り替え、「障害厚生年金+その差額分を傷病手当金から」受給するという風に、その時期に一番良い方法を選択されるようご案内しました。
ご家族様も大変お疲れのようでしたので、ひとまず金銭的なところでの不安が無くなってよかったと仰っていただけました。

◆ポイント

会社によっては、休職中もその会社独自の休職中の給与が支給される場合があります。障害厚生年金は給与が支払われている場合でも調整はされません。しかしながら、傷病手当金を同一傷病で受給されている場合は、障害厚生年金が満額支払われ、その差額分が傷病手当金から出るような仕組みになっています。
ご自身の会社では、休職中の給与の取扱い等はどうなっているのか?就業規則等を確認されると記載があると思いますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定(てんかん)】

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【全身痙攣、転倒を伴うてんかん発作もあり 20歳の頃に遡って決定】

◆ ご病名 てんかん 20代男性

初診は小学生の頃だが、成長と共に発作が大きくなっていった。
意識を喪失した後、朦朧とした状態のまま暴れ出すようになり、警察も出動する程の騒ぎになったこともあった。
コントロールできない自身の状態にご本人も不安が募り、相談室に相談していたところ、障害年金制度を知り、弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初診から現在まで一つの病院であったので、ご本人の病状の経過も全てご理解いただいていました。当然、20歳の頃も通院していましたので、20歳に達した日から3か月以内の診断書と現在の症状の診断書の2通の診断書をもって請求し、結果、20歳の頃に遡って障害基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

てんかんの方は、精神の障害用診断書を使います。てんかんをお持ちの方は、いつまた発作が起きるかどうかわからないという不安が精神症状にあらわれている場合もありますが、発作が薬で抑えられていれば、発作時以外の日常生活は比較的安定して生活ができているという場合もあります。
精神の診断書は、日常生活のできることできないことにチェックをする形になっているので、てんかんによる発作の大変さが診断書のチェック内容だけではあまり伝わりにくいかもしれません。てんかん発作の状態、発作前後の様子、それによる生活の影響等をしっかりと申立書に記載することをお勧めします。