【一旦不支給決定を受けてわずか4ヶ月後に余命宣告(胃がん)】

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身体のご病気『がん』

【一旦不支給決定を受けてわずか4ヶ月後に余命宣告】

◆ご病名 胃癌 50代女性

約3年前に胃癌を発症。癌でも障害年金の対象になることがあると知人に聞き、一旦障害基礎年金を請求したが、程度が軽くて該当しないとして不支給決定を受ける。その不支給決定を受けたわずか4ヶ月後に病状が進行してしまい、医師から余命宣告を受け、もう一度、年金請求をしたいとのことで病床から、弊所にご連絡があった。

結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人様はとても冷静にご自身の状況を受け止めていらっしゃり、「急がないと間に合わない」と私にも仰っていました。この時、今までで最速(1週間程)ですべての書類を集めてその月の「30日に」提出しました。残念ながら、翌月にお亡くなりになってしまわれたので、ご遺族の方に1ヶ月分の年金が「未支給年金」として支払われました。

もう少し早くご連絡をいただければ・・・と悔やまれましたが 「30日」に提出を間に合わせることができたことで、1ヶ月分の年金はご遺族様の手に渡り、ご遺族様には「1ヶ月分でも気持ちがありがたい」とおっしゃっていただきました。

◆ポイント

年金は月単位の受理ですので、「末日」に出すと今月受理扱いとなり、年金支給が決まった場合は、受給権が付いた翌月から年金支給の対象になります。しかし一日ずれて「翌月の1日」に出すと、受給権は1日に付きますから、さらに翌月から年金支給の対象になります。事後重症請求の場合、スピードが大切です。

【会社に在籍中、休職中に請求(乳がん)】

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身体のご病気『がん』

【会社に在籍中、休職中に請求】

◆ご病名 乳がん 50代女性

約6年前に乳癌を発症し、手術を受ける。約3年前に再発し、通院しながら仕事を続けていたが、多発骨転移、肝転移、肺転移が判明し、入院。入院治療中、知人から障害年金制度のことを知った。

結果 認定日請求で障害基礎年金2級決定

当初、ご本人は、在籍中は障害年金を受給できないと思っていたとのことでした。障害年金は、会社から報酬を受けていたり、在籍中でも実際のご病状に対して支払われるものなので受給できる可能性は十分にあります。この方は結果的に年金決定後、退職をされましたが、少しでも早く請求ができてよかったと仰っていただけました。

◆ポイント

障害年金は、会社から報酬を受けていたり、在籍中でも実際のご病状に対して支払われるものなので受給できる可能性は十分にあります。特に在籍中で、休職中の時などはそのことも申立書にきちんと書いたり、欠勤の証拠を付ける等も有効ですね。