【うつ病で自殺未遂。一度不支給決定を受けるも審査請求で覆り1級が決定(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【うつ病で自殺未遂。一度不支給決定を受けるも審査請求で覆り1級が決定】

◆ ご病名 うつ病 60代女性

元々肢体にご病気があった(当時は障害年金に該当しない程度)。様々な理由により精神的に追い込まれ、飛び降り自殺未遂で脳挫傷発症。後遺症で現在は身動きも取れず、お話もできない状態。なんとか障害年金の対象にならないものかと、ご主人からのご連絡。

◆結果 不支給決定→障害認定日 障害基礎年金1級決定

ご主人からのお話しで、その当時、継続した精神科の受診はしておらず、持病で通院していた病院で不眠薬や抗うつ薬が出ていた経緯があり、複数の精神科を受診したが、本人が継続受診を拒み、今後なんとか家族が説得して精神科の継続受診をさせようと検討していた矢先のことでありました。
自殺未遂なのか事故等、別な要因なのかは、明確な遺書はありませんでしたが、前後の経緯や状況から自殺未遂であろうと立ち会った警察も確定判断していることも聞きました。
現在、ご本人は会話のできない状態であり、ご本人からのヒアリングはできなかったので、周囲からの情報はこれだけです。
しかし、いろいろ調べていくうちに、この「飛び降り自殺未遂をした日」を初診日としてしまうと、国民年金保険料の納付要件が満たされず、年金請求自体ができない状態でした。
持病でかかっていた病院から不眠症の薬を初めて処方してもらった日が初診日であったとすれば「保険料納付要件」が満たされ、請求可能であることもわかりました。
そこで、うつ病があって、飛び降り自殺未遂をしたのであるから、「精神的ご病気としての初診日(初めて不眠症の薬を処方された日)を初診日として請求する形にし、当時の担当医師に「うつ病としての精神の診断書」と「脳挫傷の肢体の診断書」の2枚の診断書作成を依頼しましたが、担当医師がおっしゃるには、その身動きの取れない状況が、「うつ病で気力が無く動かない」のか「脳挫傷後遺症のため体を動かせずに動けない」のかが、周りのご家族はもちろん、医師であっても「わからない」ということで、うつ病については「『詳細不明』という診断書しか書けない」とのことでした。
確かに「動けない」のか「動かない」のか、わからないですよね。
しかし、一回不支給決定を受けたものの、「うつ病と自殺未遂は相当因果関係がある」と最終的には認められ、審査請求で覆り、障害認定日で1級決定となりました。

◆ポイント

飛び降り自殺を起こすくらいの精神状態であるならば、通常は精神病を発症しているような状況と思われます。現に、うつ病(その前には不眠症状)で病院にかかっていたのですから、その精神的な症状で初めて診療を受けた日を初診日として認められるべきです。