【病歴約7年 1日3時間のパート勤務(清掃業務)を継続しながらの請求(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【病歴約7年 1日3時間のパート勤務(清掃業務)を継続しながらの請求】】

◆ ご病名 うつ病 50代女性

初診からずっと同じ病院に通院していたが、あまり症状が改善されなかった。その様子を心配したご主人が同僚に相談、障害年金制度のことを聞き弊所に連絡した。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ずっと同じ病院にかかっていらっしゃったので、初診から1年6か月後の障害認定日での診断書も提出をしました。しかし、その時点では程度が軽いと障害等級には該当せず、事後重症での決定となりました。 少しずつ症状が悪化しつつも、長年掃除のパート勤務を続けられていたのは、「1人でいたい、人と関わることに嫌悪感がある」という理由から、むしろ誰とも関わらず1人になれる場所を求めてパートを続けているということでしたので、そういった細かい事情なども申立書に記載して提出、基礎年金2級が決定した。

◆ポイント

精神のご病気の障害年金では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」をもとに審査されますが、この方の場合、ガイドライン上は2級に該当することが難しいと思われる診断書内容でした。

しかしながら、ご本人を取り巻く環境なども、詳細に記載した申立書を添付したところ、2級に決定することが出来ました。

就労の継続が出来ている場合は、その環境、背景を申立書にしっかり記載することが大切です。