【20歳の誕生日を待って請求(自閉スペクトラム症)】

<< カテゴリーへ戻る

精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【20歳の誕生日を待って請求】

◆ご病名 軽度知的障害(自閉スペクトラム症)20代女性

3歳児健診の頃、知的障害を伴う自閉症と診断を受けたが、小学校は教師や周りの協力もあり普通学級で通学。中学校からは特別支援学級で高等養護学校へ進学。15歳までは、定期的に児童精神科を受診していたが、その後、医療機関にかかることは無かった。現在は、就労移行支援事業所で軽作業を行ない、作業工賃は、月に2千円程度。

◆結果 障害認定日(20日に達した日) 障害基礎年金2級決定

障害年金請求のために、5年ぶりに児童精神科を受診したということでした。この方のように、知的障害で特に薬の処方の必要が無い場合は、何年も受診をしていないことも多いです。受診していない期間が長い場合は、場合によっては複数回の受診(新たな検査等)が必要な病院もありますし、20歳の誕生日頃に受診できるように前もって病院を予約し、近況等をしっかりと医師に伝えることが大切ですね。 20歳に達する日を待って、予め用意していた書類をすぐに提出、受理され、スピーディーに手続きが完了してよかったと仰っていただきました。

◆ポイント

知的障害については、発症日は「生年月日」となり、初診日も初めて診療を受けた時期は関係なく、「生年月日」です。また、障害認定日は、「20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)」となり、障害認定日の診断書としては、この20歳に達する日の前後3か月以内の現症日を記載していただいた診断書が有効となります。