【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!(右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍)】

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身体のご病気『腎臓』

【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!】

◆ご病名 右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍 50代男性

厚生年金加入中、突如腎臓癌が判明。その時は既に骨が溶けるほど腎臓癌が進行していた。経営者のため、なんとか仕事の継続はしているものの、最近特に疲れやすい。たまたま仕事で移動中に社会保険労務士会の広告を見て「がんでも障害年金を受給できる」ということを知り、「まさか自分が対象になるとは思わないけども・・・」と少しご遠慮気味にご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人のお話から、非常に珍しいタイプの腎臓癌で癌自体には手術の施しようがないこと、
オプジーボという点滴を2週間に1回打ち続けないと現状維持できないこと(今のところ透析の予定なし)、疲れやすく体調はあまり良くないが、自らが経営側なので仕事は休み休みなんとかやっていることがわかりました。
申立書にも日常生活の様子を細かく記載し、現状をきちんと反映した診断書を医師に記入してもらう・・・予定でしたが、ずっと同じ病院でずっと同じ医師であったにもかかわらず、出来上がった認定日時期の診断書内容が非常に内容の少ないものでした。
しかし、当初、病院側からはそれ以上は書けないということでしたので、まずはそのまま提出し、後に年金機構側から確認の照会が病院側に入り、結果遡って厚生年金3級が認められました。
ご本人もまさか自分が該当するとは思っていなかったと驚いていらっしゃいました。

◆ポイント

がんの全てが年金の対象になるわけではありませんが、がんも障害年金の対象になるご病気です。また、我慢強い方、特に経営者様等は、自分が倒れては大変だとついつい無理をしがちで、働いているから自分は障害年金の対象にならないと気にも留めていない方もいらっしゃるようです。
この障害年金という制度は、「ご病気」「障害状態」に対して出るものなので、現在の所得は関係ありません。(※20歳前に初診日がある20歳前障害は所得制限があります。)まさか自分が該当するわけがないとお決めつけになってしまう前に、一度ご相談ください。