【ご自身で請求し初診日不明瞭で不支給 再審査請求で覆り2級に決定(慢性腎不全(透析))】

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身体のご病気『腎臓』

【ご自身で請求し初診日不明瞭で不支給 再審査請求で覆り2級に決定】

◆ご病名 慢性腎不全(透析) 40代男性

初診は15年以上前。透析に至ったので、ご自身で障害年金を請求するも初診日不明瞭ということで不支給決定。その結果に非常にショックを受け、勤めていた会社の顧問社労士からの紹介で弊所に繋がり、ご相談いただいた。

◆結果 ◆ 結果 再審査請求で覆って、事後重症請求時から障害厚生年金2級に決定

最初は、ご自身で年金事務所に行き、相談をしながら手続きをしたとのことでした。
透析なので当然に年金を受給できると思っていたということで、途方に暮れた様子でいらっしゃいました。そこで、まずは、提出した書類の全てのコピーを見せていただきました。
①初診の病院は既にカルテは無し。しかし、診察カード(総合病院のため、何科なのか等は不明)に初診日と思われる日付は書いてあったので、コピーを提出。
②2つ目の病院も既にカルテは無し。途中で入院した時の書類は有り。
③その次の3つ目の病院からは受診状況等証明書を入手。
改めて、当時の話を伺ったところ・・・
ご本人とお話をする上で、少しずつ具体的なご記憶も出てきたので、当初のご本人記載の申立書に加えて、さらに詳細な申立書を作成し直しました。
また、初診時の頃のご友人様から第三者の証明書(ご本人様が当時通院していたことがわかる内容のもの)を2通入手することもできました。
審査請求は棄却でしたが、再審査請求では、東京で行われた社会保険審査会の公開審理に私が請求人代理人として出席しました。
結果、再審査請求で覆り、初診日は2つ目の病院入院時の証明書類に明記されていた日付(厚生年金加入時)を認めてもらえることになり、障害厚生年金として2級が決定しました。
再審査請求での決定ですから、ご本人様が最初に裁定請求を行なった日に遡って2級の年金をお受け取りいただくことができ、これで将来に向けて、安心して治療ができると、大変ホッとしたご様子で喜んでいただけました。

◆ポイント

糖尿病から透析に至った方の初診日は、糖尿病の初診日なので、かなり年数が経過していることも多く、既に初診の病院が廃院していたり、カルテが廃棄されていて、初診の証明が取れないことも少なくありません。
将来、ご自身が障害年金を請求することになるかもしれない等と初診の時点では考えないと思いますが、初診の頃の診察券、領収証、おくすり手帳、入院時の計画書や退院証明書等、がとても有効な証明書類になることもありますから、保管するようにしてくださいね。

【認定日時点では透析前であったので3級 その後2級に改定(慢性腎不全)】

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身体のご病気『腎臓』

【認定日時点では透析前であったので3級 その後2級に改定】

◆ご病名 慢性腎不全(透析) 30代男性

急激な視力の悪化を感じて眼科に行ったところ、「糖尿病性網膜症」と診断をされ、すぐに総合病院での治療を勧められた。その後は治療を受けていたが、徐々に腎臓の状態が悪化。1年程前から人工透析に至り、ホームページより弊所にご相談いただいた。

◆結果 障害厚生年金 障害認定日で3級決定 透析後2級に改定

これまで糖尿病と言われたことは全くなく、視力の悪化で眼科を受診し、初めて「糖尿病性網膜症」と言われたとのことでしたので、糖尿病の初診日はこの眼科を初めて受診した日です。そして、糖尿病の悪化により、人工透析に至ったので、この眼科の初診の書類を提出して、障害認定日請求をし、障害等級3級が決定。その後、透析が開始されていましたので、2級に改定になりました。

◆ポイント

透析に至っている方は、認定基準としては明確に2級と決まっています。しかし、程度として該当するとはわかっていても、初診日がどこになるか?ということで悩まれる方も多いようです。初診日は、あくまでも初めてその症状で医師の診療を受けた日です。
上記の方の場合、眼の症状があらわれて眼科に行くまで病院には行かなかったのですから、眼科の初診日が糖尿病の初診日となります。

【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!(右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍)】

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身体のご病気『腎臓』

【まさか対象になるなんて?ご本人は半信半疑での請求ながら「がん」で遡り決定!】

◆ご病名 右腎癌 転移性肺腫瘍 転移性骨腫瘍 50代男性

厚生年金加入中、突如腎臓癌が判明。その時は既に骨が溶けるほど腎臓癌が進行していた。経営者のため、なんとか仕事の継続はしているものの、最近特に疲れやすい。たまたま仕事で移動中に社会保険労務士会の広告を見て「がんでも障害年金を受給できる」ということを知り、「まさか自分が対象になるとは思わないけども・・・」と少しご遠慮気味にご連絡。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

ご本人のお話から、非常に珍しいタイプの腎臓癌で癌自体には手術の施しようがないこと、
オプジーボという点滴を2週間に1回打ち続けないと現状維持できないこと(今のところ透析の予定なし)、疲れやすく体調はあまり良くないが、自らが経営側なので仕事は休み休みなんとかやっていることがわかりました。
申立書にも日常生活の様子を細かく記載し、現状をきちんと反映した診断書を医師に記入してもらう・・・予定でしたが、ずっと同じ病院でずっと同じ医師であったにもかかわらず、出来上がった認定日時期の診断書内容が非常に内容の少ないものでした。
しかし、当初、病院側からはそれ以上は書けないということでしたので、まずはそのまま提出し、後に年金機構側から確認の照会が病院側に入り、結果遡って厚生年金3級が認められました。
ご本人もまさか自分が該当するとは思っていなかったと驚いていらっしゃいました。

◆ポイント

がんの全てが年金の対象になるわけではありませんが、がんも障害年金の対象になるご病気です。また、我慢強い方、特に経営者様等は、自分が倒れては大変だとついつい無理をしがちで、働いているから自分は障害年金の対象にならないと気にも留めていない方もいらっしゃるようです。
この障害年金という制度は、「ご病気」「障害状態」に対して出るものなので、現在の所得は関係ありません。(※20歳前に初診日がある20歳前障害は所得制限があります。)まさか自分が該当するわけがないとお決めつけになってしまう前に、一度ご相談ください。