身体のご病気『肢体』
【脳血管疾患 初診から6ヶ月経過後医師が症状固定と認めた日で請求】
◆ご病名 左被殻出血の術後 30代男性
ご高齢のご両親様が自分達では手続きが難しそうで何から始めたらよいのかわからないということで相談室を介してのご相談。
ご本人は、ほぼベッドの上での生活を余儀なくされ、移動は車椅子。トイレの立ち上がりも支えがないとできない状態であった。
◆結果 障害基礎年金 (初診から6ヶ月経過した日を)障害認定日として1級決定
障害年金は、通常初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とし、この日が過ぎないと障害年金の請求ができません。しかし、脳出血の場合、1年6ヶ月を経過していなくても初診日から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた日を症状固定として障害認定日請求ができるという特例があります。
ほとんどベッドの上での生活を余儀なくされており、リハビリをしても改善は困難な状態であるということから、この特例で請求ができるのか、医師に6ヶ月で症状固定といえるのかを確認したところ、症状固定と認められるとのことでしたので、その症状固定の日で診断書を記入してもらうことにしました。ご両親様も当初想像していらした額より1年分多く、まとまった額の年金を受給することができ、少し心に余裕ができたと仰っていただけました。
◆ポイント
上記のように、初診から1年6ヶ月経過していなくても、脳血管疾患の場合、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合はその日を障害認定日と出来ることになっています。
脳血管疾患の特例以外でも、障害認定日の特例は、心臓ペースメーカーを入れた日、人工関節を入れた日、人工透析を始めて3ヶ月経過した日、人工肛門にして6ヶ月経過した日、在宅酸素を開始した日などがあります。ご不明点がある場合はご相談ください。