身体のご病気『肢体』
【認定日も現症日も厚生年金加入中 認定日3級、現症日2級で決定】
◆ご病名 重症筋無力症(全身型) 50代女性
発症は10年以上前。瞼が下がってしまい、目を開けていられない等の見えづらさが続いたため、大学病院の眼科を受診したところ、その他にも症状があるので全身を調べた方が良いと言われ、脳神経内科を受診し、上記病名が判明した。
その後も大学病院の、眼科、脳神経内科、形成外科(眼瞼下垂のため)を継続受診していたが、少しずつ病状が進行。同じ病気の友人から弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。
◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級(現症日は2級決定)
認定日時点も、現在も、ご家族の仕事をお手伝いしており、厚生年金に加入中でした。しかしながら、実際には就労はほとんどできておらず、在宅で軽い事務処理をする程度とのことでしたので、申立書にはそういった細かな就労状況も記載しました。
また、初診から同一の病院に継続受診をされていたので、認定日の診断書も入手することができ、認定日請求をしました。
その結果、認定日に遡って障害等級3級となり、症状が進行した現症日については2級が認められました。
思っていた以上の結果であったと、ご本人様には大変ご満足していただけました。
◆ポイント
ご家族のお仕事を手伝う形で厚生年金に加入していらっしゃる方や、非常勤役員という立場のご家族もいらっしゃいます。その場合、実際どのような業務をし、どのような働き方をしているかを申立書にしっかり記載した方がいいです。