【交通事故 労災との併給調整ありの請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【交通事故 労災との併給調整ありの請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 30代男性

交通事故後、起立性頭痛等に悩まされ、知り合いから「脳脊髄液減少症ではないか」といわれ、複数の病院を受診後、専門の病院にて上記診断を受ける。
現在、休職中であり、労災から休業給付を受給中だが、今後の生活の見通しを立てるため障害年金の請求を考えた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

目に見えてわかる障害ではないだけに、「本当に障害年金の対象になるのか?」と不安もあったようですが、「脳脊髄液減少症」は、程度によりますが障害年金の対象になるご病気です。具体的に数値等で明確に判断される傷病ではないため、このご病気について精通している医師にきちんとご自身の現状を伝え、的確な診断書を書いてもらうことが大切です。
ご家族様の加算分もついたため、まとまった額となり、とても安心したと喜んでいただけました。

◆ポイント

労災給付受給中に障害厚生年金も受給できる場合、障害年金の方が満額支給され、労災側がその等級によって一定の割合で減額されます。労災の給付と障害年金の具体的な調整について、詳しくは、厚生労働省のHPに記載されています。

《厚生労働省HPより》
障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

こういった調整はなかなかわかりづらいかもしれません。 ご不明点がある場合は、お気軽に弊所にお問合せ下さいね。