【労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金、すべてが絡んだ請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金、すべてが絡んだ請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 50代女性

通勤途中の交通事故後、ケガについては労災として認められていたが、労災給付について、既にケガとしては症状固定で終了。一度、職場復帰するも、原因不明の体調不良に悩まされ、いくつかの病院受診後、上記傷病名を診断される。その後、同病名で傷病手当金を数か月前まで受給。職場復帰の目途がなかなか立たず、障害年金申請を考えた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金と、複雑に制度が絡んでおり、どこで何をしたらよいのか、困っていらっしゃいました。この方の場合は、既に労災給付が終了していたので、労災との併給調整とはなりませんでしたが、遡って年金の決定がされたため、数か月間傷病手当金と障害厚生年金を受給する月が被り、その部分は健康保険側に返還することとなりました。しかし、まとまった年金も入り、これでゆっくりと職場復帰に向けて療養できると喜んでいただけました。

◆ポイント

労災給付と障害厚生年金は併給できますが、その場合、障害厚生年金が全額支払われ、労災の方が一部減額されます。また、傷病手当金と障害厚生年金については、同一傷病であれば両方はもらえません。
その場合、まず、障害厚生年金が満額支給され、傷病手当金の方が額の多い場合は、傷病手当金から差額分が支給されます。
こういった複雑に制度が入り組んでいる請求の場合は、事前に専門家等に相談をして、ざっくりでも「何がどうなった場合はどうなるのか?」確認しながら進めることをお勧めします。
「この場合はこうしよう」「そうなったらああしよう」いくつもの選択肢を持ちながら行動するだけで、病を抱えながらの不安なお気持ちも少し落ち着くのではないでしょうか。