【歩行のしづらさが主訴であったため肢体の診断書を使用して請求(好酸球性多発血管炎肉芽腫)】

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身体のご病気『その他難病』

【歩行のしづらさが主訴であったため肢体の診断書を使用して請求】

◆ご病名 好酸球性多発血管炎肉芽腫 60代女性

足の感覚異常で転倒し、近くの外科を受診したが、専門医で診てもらった方が良いと言われ、整形外科、神経内科を経て、最終的には難病外来で上記の病名が判明した。長年に渡り勤務していた職場を休職後、退職に至り、日常生活は工夫しながらなんとかやっていたが、今後のことも踏まえて障害年金を請求したいと考えた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

肉下種は炎症反応による病変の一つです。その症状は多様ですが、ご本人様に伺ったところ、一番の主訴は神経症状による痺れや疼痛からくる「立ち上がりのしづらさ」や「歩行のしづらさ」ということでした。
そのため、年金診断書の様式は肢体の障害用(120号の3)を使用することにし、医師に記載を依頼しました。
認定日時点で、障害等級3級と認められ、お仕事はお辞めになっていらっしゃったので、これでゆっくり療養しながら生活ができると仰っていただけました。

◆ポイント

様々な症状があらわれる難病の場合、「どの診断書を使うか?」がポイントでもあります。
年金の診断書は全部で8種類もあります。一番症状にあった診断書様式を選びますが、症状が多岐に渡る場合は複数枚の診断書を提出する場合もあります。

【3級受給中、症状悪化のため額の改定請求で2級に(原発性免疫不全症候群)】

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身体のご病気『その他難病』

【3級受給中、症状悪化のため額の改定請求で2級に】

◆ご病名 原発性免疫不全症候群 60代男性

以前より障害厚生年金3級を受給中。最近、倦怠感が強く、免疫力の低下から様々な症状もあらわれた。額の改定請求を希望してご相談。
なお、この時点では厚生年金の被保険者であった。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級から2級に改定

疲労感が強く、ほとんど仕事はできていないということでしたが、ご子息の会社であったため、かろうじて在籍を続けているとのことでした。そういった事情も加味してもらうため、現在の就労状況、家庭での日常生活状況をまとめたものも診断書に添えて提出しました。
結果が出た頃は、かなりお辛そうな状態でしたが、2級に改定されてまずはよかったと仰っていただけました。

◆ポイント

在籍していることだけをもって年金の対象にならないことはありませんが、「働くことができている状態なのかどうか」は非常に重要な観点です。実際のところはどうなのか(在籍しているだけで働くことができていない、休職中である、休みがちである、会社から配慮を受けている等)、特別な事情がある場合はなんだかの手段で年金請求時に伝えるというのも一つの方法です。

【子が遺伝性難病であることから保因検査を行い、保因者であることが判明、その後発症(筋強直性ジストロフィー)】

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身体のご病気『その他難病』

【子が遺伝性難病であることから保因検査を行い、保因者であることが判明、その後発症】

◆ご病名 筋強直性ジストロフィー 40代女性

自身の子が遺伝性難病であったため、保因検査を行ったところ、自身が保因者であることがわかった。その時点では自覚症状はなし。その後、少しずつ体調に変化があらわれ、通院を開始。ここ数ヶ月で進行が顕著になってきたため、障害年金請求を決意。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

遺伝性のご病気ですが、大人になるまで一切症状はなく通院歴もありませんでしたので、初診日は、自身の子のために、自ら保因検査をした日として請求しました。また、当初は、子供の受診のついでに自身も診てもらっていたということでしたので、小児科専門の病院で初診の証明(受診状況等証明書)を取得しました。その後、症状が進み、請求時点では総合病院で診てもらっていたため、現在の症状については、当該病院で診断書を依頼。最新の症状をもって事後重症で決定しました。

◆ポイント

18歳年度末までのお子様がいらっしゃる場合、2級以上に該当すると、「子の加算」がつきます。この方は、お子様が障害をお持ちであったため、「子の加算」については、お子様が20歳に達する日まで延長してつきます。ですが、実務上は、18歳の年度末のところで今一度お子様の障害状態を提出し、障害状態を確認してもらわないと20歳に達するまで子の加算の延長がなされません。年金が一度決定した後も、更新、確認と提出することがあるので、注意が必要ですね。

【遺伝性の原疾患からの全身症状と知的退行あり(色素性乾皮症)】

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身体のご病気『その他難病』

【遺伝性の原疾患からの全身症状と知的退行あり】

◆ご病名 色素性乾皮症 原疾患による重度知的障害 20代女性

20歳になったので、上記傷病名で障害年金用診断書(その他障害用)を医師に書いてもらい、途中までお母様が請求。しかし、「障害年金用診断書(その他障害用)のみの提出では判断ができないので、知的障害については、障害年金用診断書(精神の障害用)も出すように」と年金機構から指示が来て、精神の診断書をどこの病院にどのように書いてもらえばよいのか、また、申立書はどのように書けばよいのか、混乱してしまい、相談室を介してご相談。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金1級決定(永久認定)

日光に当たると非常に激しい日焼けの症状が現れてしまう難病の色素性乾皮症。この遺伝性の疾患により、知的退行していくという特徴もあるご病気です。当初、行政機関とのやり取りで「その他障害用」の診断書を使ってお母様が請求を進めていましたが、お話しを伺うとご本人には、原疾患による重度知的障害があり、この状態も反映した診断書も提出しないと的確に判断してもらえない可能性があるとわかりました。
そこで、改めて定期的に通院している大学病院の医師に重度知的障害の症状を精神の障害用診断書に記載してもらうように依頼し、できあがった重度知的障害の診断書も追加提出。さらには、重度知的障害による日常生活の不自由な点についても細かく申立書に記載しました。結果的に、更新の必要のない(数年単位に診断書を提出する必要のない)永久認定の1級が決定しました。

◆ポイント

症状が重度であっても判断をする材料がなければ年金機構側も適正な認定ができません。原則的に、1つの傷病に1枚の診断書を提出しますが、その症状が多岐にわたる場合は、ご本人の障害状態を的確に判断してもらえるよう、複数の種類の診断書を出すこともあります。また、永久認定か定期的な診断書の提出が必要な有期認定かは大きな違いなので、しっかり状態を反映した診断書を提出するとよいです。

【業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 40代男性

労災で療養補償給付、休業補償給付を受給中だったが、なかなか仕事に復帰できるような状況ではないこと、治療費がかかることから、知人に障害年金請求を勧められ、弊所にご連絡。

◆結果 障害厚生年金 障害認定日1級決定

症状は主に、視力低下であり、その治療のため、大学病院の眼科と専門病院と2つの病院を掛け持ちしているということでした。
視力は専門病院での点滴後、一時的に多少良くなるがすぐに著しく低下してしまうという状況でした。
また、障害年金と労災は調整が入り減額されることがあるとインターネットでご本人が見たということで、かえって障害年金請求をすることでデメリットがないかどうか、また請求をする意味があるのかどうかということに疑問を持たれていたので一つずつご説明していきました。
また、この方の主訴は視力低下ですが、その症状は交通事故による「脳脊髄液減少症」からくるものであったため、それぞれの病院に診断書記載をお願いしました。遡及して決定したため、一部労災側に返還義務が発生しましたが、それでもまとまった額がお手元に残り、少し高価な治療も試せると喜んでいただけました。

◆ポイント

【ポイント1】ご病状によっては、複数の病院を受診せざるを得ない状況もあると思います。通常は一つの傷病に1枚の診断書ですが、その症状から、どのように進めて行けばいいか一緒に考え、必要な場合は複数種類の診断書を別の専門医にお願いすることもあります。

【ポイント2】労災と障害年金は確かに調整が入ります。労災と障害年金の計算方法は全く異なるので、障害等級やその時のお給料によっては、労災の額が非常に高く(事故前、一時的に残業代が多かったなど)、障害年金の額が増えても控除される額の方が多くなってしまうということも稀にありますが、制度の趣旨から、障害年金を請求したからといって労災の額が本来の額を下回ることはありません。(マイナスになるほど控除されないことになっています。)

労災の給付と障害年金の具体的な調整について、詳しくは、厚生労働省のHPに記載されています。

《厚生労働省HPより》

障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

ご不明点がある場合は、お気軽に弊所にお問合せ下さいね。

【労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金、すべてが絡んだ請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金、すべてが絡んだ請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 50代女性

通勤途中の交通事故後、ケガについては労災として認められていたが、労災給付について、既にケガとしては症状固定で終了。一度、職場復帰するも、原因不明の体調不良に悩まされ、いくつかの病院受診後、上記傷病名を診断される。その後、同病名で傷病手当金を数か月前まで受給。職場復帰の目途がなかなか立たず、障害年金申請を考えた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

労災、第三者行為災害、傷病手当金、障害厚生年金と、複雑に制度が絡んでおり、どこで何をしたらよいのか、困っていらっしゃいました。この方の場合は、既に労災給付が終了していたので、労災との併給調整とはなりませんでしたが、遡って年金の決定がされたため、数か月間傷病手当金と障害厚生年金を受給する月が被り、その部分は健康保険側に返還することとなりました。しかし、まとまった年金も入り、これでゆっくりと職場復帰に向けて療養できると喜んでいただけました。

◆ポイント

労災給付と障害厚生年金は併給できますが、その場合、障害厚生年金が全額支払われ、労災の方が一部減額されます。また、傷病手当金と障害厚生年金については、同一傷病であれば両方はもらえません。
その場合、まず、障害厚生年金が満額支給され、傷病手当金の方が額の多い場合は、傷病手当金から差額分が支給されます。
こういった複雑に制度が入り組んでいる請求の場合は、事前に専門家等に相談をして、ざっくりでも「何がどうなった場合はどうなるのか?」確認しながら進めることをお勧めします。
「この場合はこうしよう」「そうなったらああしよう」いくつもの選択肢を持ちながら行動するだけで、病を抱えながらの不安なお気持ちも少し落ち着くのではないでしょうか。

【交通事故 労災との併給調整ありの請求(脳脊髄液減少症)】

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身体のご病気『その他難病』

【交通事故 労災との併給調整ありの請求】

◆ご病名 脳脊髄液減少症 30代男性

交通事故後、起立性頭痛等に悩まされ、知り合いから「脳脊髄液減少症ではないか」といわれ、複数の病院を受診後、専門の病院にて上記診断を受ける。
現在、休職中であり、労災から休業給付を受給中だが、今後の生活の見通しを立てるため障害年金の請求を考えた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金2級決定

目に見えてわかる障害ではないだけに、「本当に障害年金の対象になるのか?」と不安もあったようですが、「脳脊髄液減少症」は、程度によりますが障害年金の対象になるご病気です。具体的に数値等で明確に判断される傷病ではないため、このご病気について精通している医師にきちんとご自身の現状を伝え、的確な診断書を書いてもらうことが大切です。
ご家族様の加算分もついたため、まとまった額となり、とても安心したと喜んでいただけました。

◆ポイント

労災給付受給中に障害厚生年金も受給できる場合、障害年金の方が満額支給され、労災側がその等級によって一定の割合で減額されます。労災の給付と障害年金の具体的な調整について、詳しくは、厚生労働省のHPに記載されています。

《厚生労働省HPより》
障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

こういった調整はなかなかわかりづらいかもしれません。 ご不明点がある場合は、お気軽に弊所にお問合せ下さいね。