【65歳の誕生日を間近に控えていたため超特急で請求(膵癌術後肝転移)】

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身体のご病気『がん』

【65歳の誕生日を間近に控えていたため超特急で請求】

◆ご病名 膵癌術後肝転移 60代女性

脇腹の痛みや張りで近くの病院を受診。その後大きな病院で病名が判明した。
少しずつ進行し、肝転移もあらわれ、日常生活にも支障が出ていたところ、がんでも障害年金の対象になることがあると知ったが、既に65歳の誕生日を間近に控えており、慌ててお子様からご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

障害年金の事後重症請求(最新の症状で診査をしてもらう請求方法)は65歳に達する日の前日、つまり、65歳の誕生日の前々日までに行わないといけませんので、超特急で進めなければいけない案件でした。
最初の病院は既に廃院。しかし次の病院には紹介状が出されていましたから、その紹介状の日付で初診日は特定できました。
初診から1年6か月後の認定日の時点では、まだ症状が軽く、年金の対象になる可能性が低かったのですが、ご家族様の希望もあり、念のため認定日診断書も取得し、65歳に達する日の前日までに認定日診断書と現症日診断書の2枚を用意し障害基礎年金を請求しました。
認定日時点では症状が軽く、認められませんでしたが、現症日については障害基礎年金で障害等級2級が認められました。

◆ポイント

65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)を過ぎてしまいますと、事後重症請求(最新の症状で診査をしてもらう請求方法)はできなくなります。
初診から1年6か月の状態で障害等級に該当していると認められる方は実は少なく、大半は少しずつ進行したり、悪化したという事後重症請求で障害年金が決まる方が大半です。
事後重症請求の場合は、65歳に達する日より前に請求しないといけないということだけは覚えていてくださいね。

【初発が初診日か?再発が初診日か?乳がんの障害年金事例(乳がん)】

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身体のご病気『がん』

【初発が初診日か?再発が初診日か?乳がんの障害年金事例】

◆ご病名 乳がん 30代女性

約6年程前にしこりを感じて自らクリニックを受診したところ、乳癌と診断をされ、すぐに当時住んでいた地域のがんセンターを受診。同院で手術を受け、抗がん剤治療、放射線治療を受け、治療が終わった頃には一旦元通りに近いくらい回復した。

治療が一段落した頃、引っ越しが決まり、あまりに調子が良かったために、引っ越しを機会にしばらく受診を休んでいた。 約2年弱、通院していない期間があった後、なんとなく引っ越し先で経過観察を再開したところ、再発が判明。この再発時は厚生年金の被保険者であった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人が年金事務所で最初に相談をした際、3級程度と言われたらしく、再発時を初診と認めてもらわなければ厚生年金での請求ができず、年金受給ができないと、当初ご来所の際、ご本人は思い込んでいらっしゃいました。しかし、よくよく細かな治療や状況を聞くと、2級程度に該当するのでは?と思われ、また、受診してない期間も短かったことから、まずは主治医に医学的に初発の乳がんと後発の乳がんに因果関係があるのかどうかということを確認したところ、「因果関係はある」とのことでしたので、再発時ではなく、最初に違和感があって受診したクリニックを初診として障害基礎年金で請求をしました。なんの疑義も無く審査され、当初思っていたよりもかなり早く2ヶ月弱で2級が決定し、喜んでいただけました。

◆ポイント

障害基礎年金と障害厚生年金では、確かに金額も変わりますし、障害基礎年金には3級という等級が無いのでなんとしても厚生年金時を初診日にしなければと思われるのもわかるのですが、がんもその程度によっては、基礎年金で2級がつくこともあります。

また、医学的に因果関係があると医師が認めている場合には、そこで無理に再発時を初診とせず、素直に最初のクリニックを初診にして請求した方がスムーズに決定がつくこともあ 無理に厚生年金にこだわって前に進めないより、やりようのある方法で請求をした方が、良い結果に繋がることもあります。

【一旦不支給決定を受けてわずか4ヶ月後に余命宣告(胃がん)】

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身体のご病気『がん』

【一旦不支給決定を受けてわずか4ヶ月後に余命宣告】

◆ご病名 胃癌 50代女性

約3年前に胃癌を発症。癌でも障害年金の対象になることがあると知人に聞き、一旦障害基礎年金を請求したが、程度が軽くて該当しないとして不支給決定を受ける。その不支給決定を受けたわずか4ヶ月後に病状が進行してしまい、医師から余命宣告を受け、もう一度、年金請求をしたいとのことで病床から、弊所にご連絡があった。

結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人様はとても冷静にご自身の状況を受け止めていらっしゃり、「急がないと間に合わない」と私にも仰っていました。この時、今までで最速(1週間程)ですべての書類を集めてその月の「30日に」提出しました。残念ながら、翌月にお亡くなりになってしまわれたので、ご遺族の方に1ヶ月分の年金が「未支給年金」として支払われました。

もう少し早くご連絡をいただければ・・・と悔やまれましたが 「30日」に提出を間に合わせることができたことで、1ヶ月分の年金はご遺族様の手に渡り、ご遺族様には「1ヶ月分でも気持ちがありがたい」とおっしゃっていただきました。

◆ポイント

年金は月単位の受理ですので、「末日」に出すと今月受理扱いとなり、年金支給が決まった場合は、受給権が付いた翌月から年金支給の対象になります。しかし一日ずれて「翌月の1日」に出すと、受給権は1日に付きますから、さらに翌月から年金支給の対象になります。事後重症請求の場合、スピードが大切です。