【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定(若年性アルツハイマー型認知症)】

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精神的なご病気『その他精神疾患』

【精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定】

◆ ご病名 若年性アルツハイマー型認知症 50代女性

3年程前から、LINEで誤字脱字が多くなったり、支離滅裂な文章を打つようになっていることを周りから指摘され始めていた。長年勤めていた会社でも業務のミスも目立つようになり、退職。その後も運転にも支障が出る程、集中力も欠き、病院を受診したところ、若年性アルツハイマー型認知症であることがわかった。地域包括支援センターから相談室に繋がり、相談室からの紹介で弊所にご連絡いただいた。

◆結果 事後重症請求 障害厚生年金2級決定

相談室の支援員さんと共に、ご家族様同席の下、お話を伺いました。ご家族様のご様子を見て、なんとしても年金受給に繋げなければならないと強く思いました。キーパーソンは、ご兄弟様。ご本人様は既にお話を上手にできない状態であり、ご両親様もご高齢でいらっしゃったので、ご兄弟様とやり取りをさせていただきました。
また、失語の症状もあったようでしたので、精神の障害用診断書と言語の障害用診断書にもご記入いただき、両方とも提出しました。また、休職になってからは、ずっと傷病手当金を受給しており、間もなく傷病手当金の申請が終わる時期であったこと、最近特に急激に症状が悪化したこと等から、ご兄弟様と相談の上、請求の仕方は、最新の症状をもって請求する事後重症請求としました。年金が決まって本当に良かった、安心したと、お言葉をいただきました。

◆ポイント

傷病手当金を受給していたため、遡ったとしても、ほぼ返還しないといけないこと、認定日の時期と現在とでは、大幅に症状が異なり、最近急激に症状が悪化したこと等から現在の状態で請求する方がメリットがあると判断して事後重症請求しました。なんでも認定日請求の方が良いと思われがちですが、傷病手当金の受給状況や、特に進行性のご病気の場合は、認定日と現在とでどのくらい症状が異なるのか等を踏まえて請求の仕方を考えると良いですね。