【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診日の証明が非常に難航した事例 傷病手当金の書類が決め手に】

◆ ご病名 うつ病 30代女性

職場での慣れない仕事と、プライベートでも不運が続いたことでうつ病を発症。体調が悪いながらも、A型就労事業所に通われていたが、コロナの影響で通所困難となり、精神状態がさらに悪化。A型事業所で知り合った友人の紹介で弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金2級決定

①初診の病院は既に廃院。
②初診の病院から引き継いでいたはずの病院には当時のカルテは無。
③主治医が異動したことにより転院した際には、同じ医師であったため特に紹介状をもらわずに転院。
④その時の主治医が急逝してしまったことにより、当時の転院状況を知る者は誰もおらず・・・。
八方塞がりで初診日の証明が非常に難しいケースでしたが、お亡くなりになった主治医には当時傷病手当金の書類を毎度書いてもらっていたとのことで、「診察の度に医師が何かの書類をスティックのりでカルテに貼っていたところをじっと見ていた」という非常に具体的なご本人のご記憶から、カルテ開示をしたところ、カルテに貼られていた傷病手当金の書類が見つかり、確かに傷病手当金書類に初診日が明記されていましたので、それをもって初診日は厚生年金の被保険者であったことが認められました。ご本人は、厚生年金での請求は半ば諦めておられましたが、無事障害厚生年金として障害等級2級が認められ、その結果に大変喜んでいただけました。

◆ポイント

初診日の病院も無く、主治医がお亡くなりになり、どこを糸口に始めたらよいのか・・・という事例でしたが、ご本人の具体的なご記憶からカルテ開示を行ない、傷病手当金申請書類の日付を探し出すことができました。ご本人様からの細かいヒアリングが大切だと改めて感じた事例でした。