【初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例】

◆ ご病名 うつ病 40代女性

一人暮らしの頃に体調を崩し、メンタルクリニックを受診。拒食症もあり、一時期は医療保護入院もしていた。病院からも障害年金請求を勧められたが、初診日が古く、既にカルテも無いことがわかり行き詰まってしまった。医療ソーシャルワーカーから弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

初診は17年程前であり、既にカルテもありませんでした。
初診の病院から次の病院への紹介状も無く、明確な初診日や転院の状況も不明。
しかしながら、この方は学生の頃からきちんと学生納付特例を申請しており、その後も遅滞なく国民年金保険料の免除申請をされていましたので、どこを取っても保険料納付要件が満たされない期間はありませんでした。
また、初診時期についての本人申し立て内容と2つ目の病院で入手した受診状況等証明書の内容も曖昧ながらも一致しており、その結果、本人申し立ての初診日が認められ、事後重症で障害等級2級の決定となりました。

◆ポイント

カルテの保存義務は5年です。5年以上前の記録も取っておいてくださっている病院もありますが、それでも、年数が古くなればなるほど、カルテが廃棄されていることが多いです。そのような時のためにも、診察券や領収証、おくすり手帳など、何かしらの書類は取っておいた方がいいです。
また、国民年金保険料の納付期限は翌月末日です。どうしても事情により支払いができない場合は、納付期限前にしっかりと免除(又は納付猶予)申請をしておくとよいでしょう。