【ご自身で請求し初診日不明瞭で不支給 再審査請求で覆り2級に決定(慢性腎不全(透析))】

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身体のご病気『腎臓』

【ご自身で請求し初診日不明瞭で不支給 再審査請求で覆り2級に決定】

◆ご病名 慢性腎不全(透析) 40代男性

初診は15年以上前。透析に至ったので、ご自身で障害年金を請求するも初診日不明瞭ということで不支給決定。その結果に非常にショックを受け、勤めていた会社の顧問社労士からの紹介で弊所に繋がり、ご相談いただいた。

◆結果 ◆ 結果 再審査請求で覆って、事後重症請求時から障害厚生年金2級に決定

最初は、ご自身で年金事務所に行き、相談をしながら手続きをしたとのことでした。
透析なので当然に年金を受給できると思っていたということで、途方に暮れた様子でいらっしゃいました。そこで、まずは、提出した書類の全てのコピーを見せていただきました。
①初診の病院は既にカルテは無し。しかし、診察カード(総合病院のため、何科なのか等は不明)に初診日と思われる日付は書いてあったので、コピーを提出。
②2つ目の病院も既にカルテは無し。途中で入院した時の書類は有り。
③その次の3つ目の病院からは受診状況等証明書を入手。
改めて、当時の話を伺ったところ・・・
ご本人とお話をする上で、少しずつ具体的なご記憶も出てきたので、当初のご本人記載の申立書に加えて、さらに詳細な申立書を作成し直しました。
また、初診時の頃のご友人様から第三者の証明書(ご本人様が当時通院していたことがわかる内容のもの)を2通入手することもできました。
審査請求は棄却でしたが、再審査請求では、東京で行われた社会保険審査会の公開審理に私が請求人代理人として出席しました。
結果、再審査請求で覆り、初診日は2つ目の病院入院時の証明書類に明記されていた日付(厚生年金加入時)を認めてもらえることになり、障害厚生年金として2級が決定しました。
再審査請求での決定ですから、ご本人様が最初に裁定請求を行なった日に遡って2級の年金をお受け取りいただくことができ、これで将来に向けて、安心して治療ができると、大変ホッとしたご様子で喜んでいただけました。

◆ポイント

糖尿病から透析に至った方の初診日は、糖尿病の初診日なので、かなり年数が経過していることも多く、既に初診の病院が廃院していたり、カルテが廃棄されていて、初診の証明が取れないことも少なくありません。
将来、ご自身が障害年金を請求することになるかもしれない等と初診の時点では考えないと思いますが、初診の頃の診察券、領収証、おくすり手帳、入院時の計画書や退院証明書等、がとても有効な証明書類になることもありますから、保管するようにしてくださいね。