【初診日からわずか3日後に障害認定日になった事例(大動脈弁輪拡張症等)】

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身体のご病気『心臓』

【初診日からわずか3日後に障害認定日になった事例】

◆ご病名 大動脈弁輪拡張症・高度大動脈弁閉鎖不全症・左総腸骨動脈瘤 50代男性

職場で今まで経験したことの無いような強烈な胸の痛みがあり、意識を消失して倒れ救急搬送。心エコー等の精査の結果、大動脈弁の拡大が判明した。
その3日後には「人工弁置換術」と「人工血管挿入術」を受け、さらに翌月には「ステントグラフト挿入術」も受けていた。
親戚から障害年金に該当するのではないかと聞き、弊所にご相談いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

最初に意識消失して緊急搬送された初診日からわずか3日後に手術を受けていますので、この方の場合、この手術を受けた日が障害認定日になります。既に障害認定日から1年以上経過していたので、障害認定日から3か月以内の症状の診断書と現在の症状の診断書の2枚の診断書を提出して障害認定日請求をし、障害等級3級が遡って決定しました。

◆ポイント

障害年金制度では、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日としますが、この障害認定日より前に症状固定などが認められる特例がいくつかありますが、心臓のペースメーカーの挿入、人工弁置換、人工血管等もその特例の一つです。上記の場合、初診日からわずか3日で障害認定日となったということになります。