【途中で病名変更 双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【途中で病名変更 双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定】

◆ ご病名 双極性感情障害 広汎性発達障害 20代女性

初診は中学生の頃で当初の病名は自律神経失調症。その時は、思春期によくあることと片付けられてしまったが、その後も人間関係に悩み、複数の病院を受診。不安障害、気分障害、うつ状態と言われたが、自分自身、発達障害があるのではないかと思い、自ら検査を希望して、広汎性発達障害が判明。また、数々のエピソードから気分の高揚と落ち込みの差が大きく、双極性感情障害とも診断をされた。医師からも病歴が長くなってきているので、障害年金請求も考えてみてはと提案をされ、母親と一緒にご来所。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

中学校の頃が初診なので、障害認定日は20歳に達した日となります。この場合は20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書が必要になりますが、その時は、現在通院中の一つ前の病院に通院していた時期で、既に現在の主治医に診てもらっていました。病院のカルテの保存義務は5年となっておりますが、幸いにカルテも残っており、20歳の頃の診断書も入手することができました。
また、20歳の頃に診てくれていた医師が開業するにあたって一緒に転院しているため、医師は今までの流れをよくわかってくれており、詳細な診断書を記入いただくことができました。弊所では、双極性障害での困り事、発達障害での困り事等、詳細な申立書を作成しました。結果、ご希望通り遡って年金が決定されました。

◆ポイント

遡っての決定はとても喜んでくださいましたが、年金には「5年の時効」がありますので、実際に支給された金額は、年金請求から5年前までの分でした。その症状やタイミング、環境にもよりますが、時効にかかる前に一度請求してみるのもよいかもしれません。