【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代男性

発症は、昭和の頃。既に初診の病院は廃院。
平成初期の2件目病院の初診の日付はわかるが詳細不明でカルテは既になし。
5年前はこの2件目の病院を初めて受診した日を初診日として申立てをしたが保険料納付要件満たされずで不支給。
大学生期間があるが、当時は制度上、学生納付の特例が無い時期であった。
一度やってダメだったので、無理かもしれないが、もしも、何か手立てがあるのであれば、再度障害年金の請求を行なってみたい、ということで弊所にご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

前回はご自身で区役所から申請をしたようでしたが、なんだかわからないうちに不支給決定を受けてしまったとお話をされていました。よくよく聞くと、2件目の病院から3件目の病院までは5年近く受診していない期間が空いており、その間は厚生年金にも加入して普通に働いている時期もあったとのことで、この3件目の病院であればカルテも残っており、はっきりとした初診の証明が取れることがわかりました。あわせて、学生期間が5年(大学4年と専門学校1年)あり、この間の在籍証明を取ることができれば保険料納付要件を満たす可能性があるということもわかりました。
そこで在籍証明書を取り、当時学生であった期間を証明し、さらに、受診していない期間を社会的治癒として、3件目の初診日で新たに請求をしました。

◆ポイント

以前不支給であった事例も(すべてできるとは言えませんが)もしかするとやりようがある場合もあります。
特に昭和の時代や平成初期など、何十年も経過しており、当時の病院が廃院しているなどの状況だとそれだけで心が折れて諦めていたという話も時々伺いますが、一つずつ確認をしていくとなんだかの手立てが見えてくることがあります。
この方の場合は、大学と専門学校とあわせて5年間学生であったことが立証できたことで、一見無理と思われた保険料納付要件が正当に満たされました。
こんなケースもあるので、諦めずにご相談ください。