【障害厚生年金を請求したが3級で納得いかず審査請求するも棄却。からの額改定2級(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【障害厚生年金を請求したが3級で納得いかず審査請求するも棄却。からの額改定2級】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

職場の人間関係等が原因で発症。ご自身で障害年金請求し、3級になったもののその等級に納得がいかないというお話でのご連絡。最初にご自身で提出した内容から、これは3級でも仕方がないかもしれないというお話をしたうえで、審査請求をしたが、やはり棄却。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級→2級に改定

ちょうど審査請求の結果が出た頃、最初にご自身で年金請求をし「診査を受けた日」から1年が経過する頃でした。
納得のいかない等級になったことも相まって非常に精神状態が悪くなっており、直近では入院もしていました。ご本人自身が精神状態が悪いと感じているだけでなく、医師もそれを認めており、入院までしていたという経緯から、改めて診断書を医師にご記入いただき、額の改定請求をしました。
「とても安心した。苦しかった病状をやっと認めてもらえた気がする。」と仰っていただき、その後少し症状も改善されてきたようでした。

◆ポイント

障害年金制度では、原則的に年金機構の「診査を受けた日」から1年経過していれば「額の改定請求」ができます。提出した日でもなく、診断書の記載日でもなく「診査を受けた日」です。3級以上の等級がついている人には、必ず年金受給者の原簿というものがあるので、年金事務所の窓口でその日を確認できると思いますが、よくわからない場合はご相談ください。